リハビリの回数と交通事故慰謝料との関連性
1 リハビリは怠らないようにしましょう
交通事故で怪我をした場合、骨折等の絶対安静が求められる傷病を除き、事故前の状態に戻るよう、医師からリハビリを勧められることがあります。
リハビリの具体的な内容は、傷病の内容・程度、各人の特性等により変わりますが、交通事故の被害者は、被害者であったとしても損害を拡大させない義務(損害拡大防止義務)があるとされているため、リハビリを怠ったことで治療期間が延びたり、通常よりも重い後遺症が残ったりした場合は、不利益を被る可能性があります。
そのため、リハビリを勧められた場合は、怠ることなくリハビリを受けるようにするとよいかと思います。
2 リハビリの回数は慰謝料にマイナスの影響を与える場合がある
リハビリの回数や期間は、交通事故における慰謝料額の目安を算定する際の重要な要素として利用されています。
例えば、自賠責保険・共済における支払基準では、傷害慰謝料は、通院1日につき4300円(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)と規定されています(通院日数は通院期間を上限として2倍にすることが可能)。
また、赤本や青本等に記載されたいわゆる弁護士基準では、原則的に通院期間の長短に応じて慰謝料の目安額が算定されます。
通院期間中の通院回数が少ない場合は、例外的に同慰謝料の目安額よりも慰謝料額が減額されることがあるとされています。
リハビリの期間や回数が慰謝料の目安額算定の際の重要な要素として利用されているのは、通院の回数・期間が多いほど、傷害の程度、ひいては精神的損害の程度が重いといえるという経験則は、多くの場合において成り立ち得るものです
同程度の傷病(通院期間や回数が同程度の傷病)を負った被害者間の公平を図るという観点から、リハビリの期間や回数が慰謝料の目安額算定の際の重要な要素として利用することは、合理的と考えられています。
3 傷害慰謝料が少ないと感じたら弁護士に相談しましょう
上記のような運用に対しては、批判もあります。
慰謝料とは、被害者が被った精神的損害に対する賠償であるところ、それは事故ごとに異なっているのだから、諸般の事情を総合考慮して算定されるべきであるというものです。
このように、諸般の事情を総合考慮するというやり方は、通常の裁判において採用されており、実際に周辺事情が考慮されて、慰謝料が増減することはあります。
そのため、通院期間に対してリハビリや通院の回数が少ない場合に常に傷害慰謝料額がマイナスの影響を受けるわけではありません。
しかし、交通事故の相手方の保険会社などからは通院期間に対して、リハビリ回数が少ない場合、リハビリ回数が多い人に比べて低い慰謝料額を提示されることが多いです。
リハビリ回数が少なくとも、個別的な事情を踏まえれば、傷害慰謝料額がマイナスの影響を受けるべきでないケースも多々あるため、傷害慰謝料額が少ないのではと感じた場合は、示談前に弁護士にご相談いただくとよいと思います。
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