脊髄損傷の慰謝料のご相談は弁護士法人心まで
1 脊髄損傷とは
脊髄損傷とは、脊髄に対して衝撃が加わることで脊髄が損傷してしまい、運動障害や感覚障害などが生じることをいいます。
交通事故に遭って脊椎に強い衝撃が加わった場合に、脊髄損傷となることがありますが、高齢者の方の事故のような場合には比較的軽微な衝撃であっても脊髄損傷が生じることもあるため、注意が必要です。
脊髄は一度損傷されると修復・再生されることがないため、完全麻痺となった場合は回復が期待できません。不完全麻痺の場合は、残存機能の維持・強化を図るためのリハビリテーションが主な治療方法となります。
2 慰謝料請求について
慰謝料とは、被害者の精神的苦痛を填補するために支払われるものであり、本来的には個々の事案ごとに金額は異なるものといえます。
ただし、交通事故実務の世界では、早期に画一的公平な解決を図るため、金額の定額化が進んでいます。
たとえば、通院慰謝料は自賠責保険の基準によると、通院1日について4300円といったように金額が固定化されており、保険会社の担当者の多くは、この基準に則って慰謝料計算を行います。
しかしながら、定額化された金額が常に被害者の現状を反映しているとは限りません。
特に、自賠責の基準では、賠償として十分とはいえないという場合があります。
3 適切な賠償を受けるために
適切な賠償を受けるためには、弁護士等の専門家に依頼して、賠償金についての適切な主張をしていく必要があります。
交通事故で脊髄損傷となってしまった場合に、不十分な賠償で終わってしまうことのないよう、弁護士等の専門家に相談しましょう。
弁護士法人心では、交通事故チームが日々交通事故案件に取り組み、研鑽を積んでおります。
交通事故で脊髄損傷になってしまい賠償金の問題でお困りの際には、ぜひ弁護士法人心へご相談ください。
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