『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

死亡事故における葬儀関係費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 葬儀関係費用

交通事故で被害者が亡くなった場合、その葬儀関係費用も加害者が賠償するべき損害として認められます。

ただし、原則として、現実の支出額の大きさにかかわらず、ほぼ一定の水準に定額化されています。

具体的には、自賠責保険の基準で原則として100万円とされています。

いわゆる赤本では、葬祭費は原則として150万円とされています。

いわゆる青本では、葬祭費は原則として130万円から170万円とされています。

2 葬儀関係費用の賠償が認められるようになった経緯

葬祭費は、かつては、交通事故による損害の対象とすることの相当性について議論がされていました。

人がいつか亡くなることは間違いなく、いずれはかかる費用であるのであるから、被害者が早く亡くなったからと言って加害者に負担させることは不当ではないかというのが損害を否定する立場からの理由として挙げられます。

また、葬儀は死者を悼み弔うものであるから、自らその費用を支出せず、加害者に支出させるのは弔いの趣旨に反するということも、損害を否定する立場からの理由として挙げられます。

しかし、最高裁判所が、不法行為の際には遺族が葬儀関係費用の支出を余儀なくされることは、ひとえに不法行為によって生じた事態である、との理由により、葬儀費用については当然として、墓碑建設、仏壇購入費用も加害者が賠償するべき損害とする判断を示しました。

それ以降、今では葬儀関係費用が事故による損害として認められること自体については、ほとんど争いとなることは無くなりました。

3 葬儀関係費用の内訳など

葬祭費の中には、香典返しや弔問客接待費などは含まれません。

代わりに、いただいた香典を葬祭費の額から差し引いて賠償対象とすることも行われていません。

そのため、実際にかかった葬祭費の賠償請求をする場合には、香典返しや弔問客の接待費などは差し引きます。

葬祭費以外にも、仏壇、仏具購入費、墓碑建立費についても賠償対象かが争われることがあります。

裁判例では、これらの費用も認められたものがあります。

他に、遺体搬送料を認めた裁判例、遺体処置費や死体検案費用を認めた裁判例もあります。

4 高額な葬儀費用が認められた例及び特殊な例

前述したとおり、葬儀費用は定額化されており、赤本では150万円、青本では130万円から170万円とされています。

もっとも、これを上回る葬儀費用が認定された裁判例もございます。

たとえば、事故状況が悪質(降雨の中、制限速度の大幅な超過で追い越しを掛けたため、車が滑走してタクシーに追突し、タクシーに乗車していた女子高校生2名が死亡した事例)で社会の耳目を集めていたこと、15歳の少女であることから葬儀が大規模なものとならざるを得ないとして1名に185万円程度、1名に212万円程度の実額葬儀費を認めた裁判例があります。

また、小学生の女児の死亡事故につき、通学途中の事故という特殊性から学校関係者等多数の参列者があったことにやむを得ない事情があること等を理由に葬儀関係費として300万円を認めた裁判例もあります。

更に特殊な例ですと、まだ葬儀が未執行の段階で、葬儀は訴訟が解決した場合等を契機として行われることを考慮して、葬儀を行う蓋然性が高いことを理由として葬儀費を認めた裁判例や、2か所分の葬儀費を認めた例もあります。

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