死亡事故の慰謝料の相場とその計算方法
1 慰謝料とは
交通事故にあったことによって受ける精神的苦痛は、様々なものがあると思います。
心の傷は、本来、お金にかえることはできません。
だからといって賠償を受け取ることができないわけではなく、精神的な損害に対しても、きちんと賠償を受ける必要があります。
精神的苦痛を受けたことによる損害を、あえて金銭に換算したものが慰謝料です。
2 死亡事故における慰謝料
自賠責保険における基準は、本人について400万円です(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
また、当然ながら遺族にも精神的損害が生じます。
自賠責保険においては、補償の対象は被害者の父母、配偶者、子に限られ、請求金額は、遺族1人の場合550万円、2人なら650万円、3人以上の場合には750万円です。
被扶養者がいる場合には、200万円加算されます。
したがって、自賠責保険における死亡事故の慰謝料の慰謝料を計算すると、最低で400万円、最高で400万円+750万円+200万円=1350万円となります。
3 弁護士が介入した場合の相場
弁護士が介入した場合、自賠責保険の基準ではなく、裁判所や弁護士が使う相場で計算が行われます。
こちらの相場は、大きくわけて3つの区分があります。
1つ目は、「一家の支柱」です。
「一家の支柱」とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合です。
一家の支柱となる人が亡くなった場合、その遺族の不利益は、それ以外の場合に比べて大きいので、相場としては、2700万円から3100万円と、一番大きいものとなります。
2つ目は、「一家の支柱に準ずる場合」です。
例えば、家事を中心として行っている主婦や、独身でも高齢の父母を扶養しているような方の場合、一家の支柱ではなくとも、やはり遺族の不利益は小さくありません。
そのため、この場合には、2400万円から2700万円が相場とされています。
3つ目は、先に挙げた2つ以外の場合で、こちらは2000万円から2500万円となっています。
弁護士介入後は、自賠責保険の最低額である350万円と比較すると、文字どおり、桁違いに金額が変わります。
4 弁護士にご相談を
死亡事故の場合、被害者の収入や家族構成など、様々な事情によって額が変わります。
その上、事故ごとの個別の事情を拾い上げ、適切に主張しなければ、100万円単位で得られたはずの賠償が受けられなくなる可能性があります。
適切な賠償額を受け取るためにも、死亡事故にあわれた際には、ご遺族の方は、死亡事故について十分な知識を備えた弁護士に相談することをお勧めします。
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