『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故の死亡事故について

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月22日

1 死亡事故における遺族の損害賠償

死亡事故で残された遺族は、加害者に対して、被害者が亡くなったことで失われてしまった利益や亡くなったことによる精神的な苦痛などについての損害賠償請求をすることができます。

2 死亡慰謝料

遺族が請求できる死亡慰謝料には、被害者本人への慰謝料と遺族への慰謝料という2種類があります。

この慰謝料の金額は、自賠責基準か裁判基準かで大きく異なります。

⑴ 自賠責基準によると、亡くなった被害者本人への慰謝料は、400万円と定められています。

また、同基準では、遺族への慰謝料は、請求者が1名の場合には550万円、2名の場合には650万円、3名以上の場合は750万円となります。

⑵ 上記の自賠責基準は、最低限の補償であると考えられており、裁判実務上では、いわゆる裁判所基準という基準が用いられています。

この裁判所基準では、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料は明確には区別されず合算した金額として取り扱われます。

具体的には、亡くなった被害者が一家の支柱の場合には、2700万円~3100万円、一家の支柱に準ずる場合には2400万円~2700万円、その他の場合には2000万円~2500万円が相場になります。

3 逸失利益

逸失利益とは、事故で亡くなったことで、将来得られるはずであった利益を失ったことによる損害です。

被害者本人の年齢や収入額等から計算をして、請求することになります。

計算方法が複雑であったり根拠となる資料収集の必要性があるため、専門家以外の方が適切に対応することは難しいかもしれません。

4 その他の損害項目

その他、死亡事故では、葬儀関係費用や治療が行われた場合の治療費などを請求することができます。

葬儀関係費用は、裁判基準で150万円程度が認められることが多く、治療費は実費が認められます。

5 家族が死亡事故に遭ってしまった場合の示談交渉の注意点

家族が死亡事故に遭ってしまった場合、事故の加害者が加入する保険会社から、賠償金の支払いに関する連絡、つまり示談の提案がなされます。

この示談の提案を受け入れ、サインすると、後に示談内容を変更することは弁護士であっても困難になるため、注意が必要です。

また、最も注意が必要であることは、保険会社は加害者側の立場で動くため、被害者側へ支払う賠償金額を低額に抑えようという方向に働くことがあり、保険会社からの示談の提案は、裁判基準からすると低額であることが多いという点です。

6 死亡事故について弁護士に相談した方がよい理由

⑴ 死亡事故における損害賠償請求の賠償金額は、自賠責基準によるか裁判基準によるかで大きく異なり、場合によっては賠償金額の桁が変わることもあります。

そうであれば当然裁判基準で請求したいところですが、弁護士でない方が裁判基準での賠償金額を獲得することは非常に難しい傾向にあります。

そのため、自賠責基準ではなく、裁判基準での賠償金の獲得を目指す場合には、弁護士に相談をするべきといえるでしょう。

⑵ また、保険会社との示談交渉は、骨の折れる作業である上に長期間交渉に拘束されることもあり負担が多いものです。

弁護士に依頼をすることで、窓口を弁護士とすることが出来るので、交渉自体がスムーズに進むだけでなく、不要な負担を負わなくて済むというメリットもあります。

7 死亡事故に強い弁護士の選び方

交通事故の死亡事故について弁護士に相談、依頼をするときには、死亡事故に強い弁護士を選択することが重要です。

死亡事故に強い弁護士の選び方としては、たとえば事務所のホームページで死亡事故に関する解決実績を見たり、弁護士が注力している分野を参考にするなどが考えられます。

当法人では、元保険会社の代理人弁護士や交通事故案件を多数取り扱ってきた元裁判官、大手損害保険会社OBらからなる交通事故チームが、死亡事故案件を多数取り扱っており、豊富な経験、ノウハウを有しています。

家族が死亡事故に遭い、損害賠償請求でお困りの際には、弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。

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死亡事故における逸失利益

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年9月30日

1 死亡による逸失利益

交通事故に遭い、被害者がお亡くなりになった場合、被害者が事故に遭わなければ将来得られるはずであった収入分について、賠償を請求することができます。

これが死亡による逸失利益です。

死亡による逸失利益には、大きく分けて稼働収入の逸失利益、扶養の逸失利益、年金収入の逸失利益があります。

2 稼働収入の逸失利益

亡くなった方が事故当時に働いており、収入を得ていた場合、事故に遭わなければ得られるはずであった稼働収入分についての賠償を請求することができます。

稼働収入の逸失利益の計算方法は次のとおりです。

基礎収入※1×(1-生活費控除率※2)×就労可能年数※3に対応するライプニッツ係数

  1. ※1 基礎収入は原則として事故直前の現実収入額です。
  2. ※2 生活費控除率は被害者の家庭内の地位に応じて、原則として30~50%で算定されます。
  3. ※3 就労可能年数は、就労可能年限とされる満67歳となるまでの期間で算定されるのが原則ですが、高齢者の場合は平均余命年数の2分の1の年数で算定されます。

3 扶養の逸失利益

被害者の配偶者及び子が被害者から扶養を受けていた場合に、被害者の死亡により、配偶者や子は事故後、扶養を受けられなくなります。

この扶養に関する逸失利益について、最高裁判所平成12年9月7日判決は、亡くなった方の配偶者及び子が亡くなった方から扶養を受けていた場合に、その配偶者等は、相続放棄をしたとしても、加害者に対し、扶養利益の喪失についての損害賠償を請求することができ、その際の額については、個別のケースにおいて、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続する期間などの具体的事情に応じて算定すべきもの、との判断を示しております。

4 年金収入の逸失利益

死亡事故において、亡くなった方が保険料を拠出していた年金については、事故が無ければ受け取ることができたはずの年金収入について、賠償請求をすることができます。

年金収入の逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

年金額×(1-生活費控除率)×平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数

5 弁護士法人心にご相談を

突然の交通事故で大切な人を亡くされたご遺族の方々へ、弁護士が適切な賠償が受けられるようアドバイスいたします。

名古屋近辺の方であれば、一度弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

死亡事故で相談する弁護士を選ぶ際のポイント

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年7月25日

1 死亡事故は件数的に少ない

死亡事故は、自動車の安全性向上や交通安全の啓蒙活動等により年々減少しており、死亡事故を扱ったことのある弁護士も限られているといえます。

死亡事故は、過失が低いケースでは、損害賠償金額が数千万円以上となることが通常であるため、弁護士選びを間違えると、獲得できる賠償金額にもかなりの差が出てくると言っても過言ではありません。

2 死亡事故を依頼する弁護士選びのポイント

⑴ 解決実績を確認すべし

交通事故に強いという宣伝をしている弁護士事務所はたくさんあります。

なかには、それほど経験がなくても、交通事故に強いと謳っていることもあるかもしれません。

死亡事故に精通した弁護士に頼みたいのであれば、ホームページや弁護士のブログなどを確認して、解決実績が豊富な弁護士事務所を探すのも一つの方法です。

とはいえ、解決した事件すべての解決実績を掲載しているわけでもありませんので、その点を考慮にいれたうえで判断する必要があります。

⑵ 刑事記録を入手できるまでの正確な期間を説明できる弁護士であるか

死亡事故は、加害者が身柄拘束され続けることはそこまで多くありません。

ということはどういうことかといいますと、捜査に時間がかかるということです。

警察や検察は、身柄拘束(逮捕・拘留)されている事件の方を優先して捜査しますので(身柄拘束期間を徒過してしまうと憲法違反になってしまいますし、捜査人員も限られているため、仕方ありません)、通常の人身事故よりも起訴されるまでにかなり時間がかかります。

経験がない弁護士は、このことを知らずに、気付かずに、通常の人身事故案件と同じように、数か月くらいで刑事記録取り寄せ可能などと説明していれば、死亡事故案件を扱ったことがない弁護士ではないかと疑うべきかもしれません。

⑶ 刑事記録が入手できるまでの期間に何をすべきかをアドバイスできる弁護士であるか

刑事記録が入手できるまでに、かなり時間がありますので、その間に、自賠責保険金請求をするのも一つの選択肢です。

ただし、どんな案件でも必ず、自賠責保険金請求をした方がよいというわけではございませんので、ご自身のケースでは、自賠責保険金請求をすべきかどうかについては、弁護士までアドバイスを求めてください。

⑷ 被害者が高齢者の場合、自賠内解決の可能性を指摘できる弁護士であるかどうか

被害者が高齢者である場合、自賠責保険金が3000万円満額でないことがほとんどです。

自賠責保険金は、自賠責基準で算定されるため、一人暮らしの方であったり、無職の方でも、自賠責基準の場合には、数百万円計上されることがあります。

他方、裁判基準の場合、このような方は、就労分の逸失利益がないか少額になります。

そうすると、過失割合の多寡にもよるのですが、裁判基準で算定した金額よりも、自賠責基準で計算した金額の方が多くなってしまう場合もあります。

つまり、自賠責保険から受け取った保険金だけで、賠償金がすべて賄われており、相手方に請求できる金額がないという状態です。

このようなケースを、「自賠内解決」と表現することがあります。

被害者側にも過失がそれなりにあり、高齢であれば高齢であるほど、自賠内解決の可能性は高まるのですが、その点を説明することなく、相手方に請求できますよなどと説明している弁護士は、この点の経験がない弁護士なのかもしれません。

⑸ 訴訟をした方が賠償金を多く取れる可能性がより高くなると説明できる弁護士であるか

死亡案件は、示談交渉の段階では、出せる上限額が決まっているとして、訴訟基準よりもかなり低い金額でしか賠償案が提示されないことがあります。

訴訟するとそれより下がるリスクを詳細に説明してくれる場合は別なのですが、特にリスクを説明されないのに、示談でまとめた方がよいなどと説明する弁護士には要注意です。

当法人が扱ってきた死亡事件の多くは、示談段階でおわることなく、より多くの金額を求めて訴訟を起こし、示談段階よりも多くの賠償金額を勝ち取ってきた実績があります。

特に理由がない限り、安易に示談段階の割安な賠償金で妥協すべきではないのです。

死亡事故の示談交渉はどのように行うのか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月8日

1 交通事故による死亡被害

交通事故は、被害者が重傷を負う可能性が高く、ときには、亡くなられてしまうこともあります。

交通事故被害に遭われた方は、大変つらい思いをされます。

そのうえ、被害者のご遺族は、保険会社への対応をしなくてはなりませんが、交通事故のノウハウが豊富な保険会社と比較して、著しく不利な立場に立たされます。

そんなとき、弁護士にご依頼いただければ、ご遺族の側に立って相手方保険会社と交渉することができます。

2 死亡事故と相続

交通事故の被害者が亡くなると、相続人が損害賠償請求権を相続します。

弁護士は、ご遺族である相続人と委任契約を結び、加害者と示談交渉します。

3 死亡事故の示談交渉の注意点

被害者が亡くなられた場合、慰謝料や逸失利益の金額は極めて高額になります。

しかしながら、被害者のご遺族は、交通事故に関する知識がないことから、保険会社から、極めて低い慰謝料額を提示されることも珍しくありません。

そのうえ、被害者は事故状況について証言できないことから、加害者に極めて有利な事故態様を主張してくる可能性があります。

弁護士にご依頼いただければ、賠償額について、正当な補償額を算定するとともに、刑事記録などを取り寄せることで、加害者側の主張の矛盾点をしてきできることがあります。

4 交通事故でご家族を亡くされた方は当法人にご相談を

保険会社は、交通事故の豊富なノウハウを有しているため、ご遺族が示談交渉をしたとしても、正当な補償額とはかけ離れた金額で示談されてしまうことが多々あります。

大切なご家族を亡くされたうえ、それに対する補償も満足にされないとなれば、被害者は二重の苦しみを味わうことになります。

そんなとき、交通事故に詳しい弁護士にご依頼いただければ、遭われた被害にふさわしい賠償額を請求することができます。

交通事故でご家族を亡くされた方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

死亡事故で裁判になる場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年2月6日

1 死亡事故で裁判になる場合

交通事故が原因となる死亡案件では、遺族が相手方加害者に対して、損害賠償請求をすることができます。

この損害賠償請求の内訳には、死亡時までの治療費、葬儀費用、死亡逸失利益、本人の慰謝料、遺族固有の慰謝料などがあります。

金額がまとまらない場合には、裁判をして判決によって金額を確定していくことになります。

2 死亡事故の裁判の流れ

死亡事故で裁判になる場合、被害者本人は亡くなっていますから、事故時の状況について被害者本人から話を聞くことは叶いません。

そのため、事故時の状況や事故後の状況などについては、警察の記録資料や救急の記録資料、現場の目撃者の証言等から立証していくことになります。

その他、証人尋問を行ったり、場合によっては遺族が法廷で話をしたりするなどしたうえで、裁判を進めていきます。

裁判では、途中で和解になることもあれば、判決まで行くこともあります。

3 交通事故に強い弁護士に依頼する

死亡事故で裁判になる場合には、相手方との争いのポイントを正確に見極め、有利な結果を獲得するために、適切な証拠を用いて的確に主張・立証をしていく必要があるため、交通事故に強い弁護士とともに戦っていくことが大切です。

当法人では、交通事故を集中的に取り扱っている弁護士らで構成する交通事故チームが、日々多くの交通事故案件を取り扱っており、死亡事故案件についても数多くの解決実績があり、豊富な知識・ノウハウを有しています。

交通事故の死亡事故案件でのご相談をお考えの方は、一度当法人までご相談ください。

死亡事故における過失割合について

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年9月12日

1 交通事故の過失割合

交通事故は、追突事故など一方当事者のみの過失により発生することもあれば、被害者にも大小の過失があることもあります。

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できますが、被害者側にも過失がある場合には、請求金額が過失相殺を受けてしまいます。

過失相殺は、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料及び逸失利益といった全ての損害額を合計し、その何割、という形で相殺するため、損害額が大きくなる場合には、非常に重要な意味を持ちます。

特に、死亡事故の場合には、慰謝料及び逸失利益が非常に高額になるため、過失割合の見通しが重要になります。

2 死亡事故における過失割合の問題

死亡事故の場合、被害者が亡くなられているため、そちらから事故状況の話を伺うことができません。

このため、警察は、加害者や目撃者から事故状況を聴き取ることになります。

目撃者や防犯カメラ、ドライブレコーダー等が存在しない場合、実況見分調書などは、加害者側の言い分が強く反映されることになります。

事故状況を証明する証拠としては、刑事記録が非常に有力な証拠になることから、刑事記録に加害者側の言い分が強く反映されてしまうと、過失割合の争いにおいて、被害者遺族は不利な立場に立たされます。

3 死亡事故における過失割合の争い方

死亡事故において過失割合を争うためには、刑事記録の分析が重要になります。

刑事記録を取り寄せて、実況見分調書や加害者の供述調書に矛盾点がないか、有力な目撃者がいないかなどを調査して、反論を組み立てることができることがあります。

死亡事故で加害者側が主張する事故態様に納得ができない方は、弁護士にご相談ください。

4 死亡事故のご相談は当法人に

交通事故によりご家族を亡くされた方だけでも、心身共に傷ついているにも関わらず、さらに、亡くなられた方の重過失まで主張されては、ご負担は極めて重いことでしょう。

当法人は、これまでにも数多くの交通事故案件をお受けしており、死亡事故に関しても経験があります。

名古屋にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

弁護士に死亡事故を相談するタイミング

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月26日

1 死亡事故の相談をするタイミングはいつが良いか

結論としては、できる限り早い段階で相談をすると良いでしょう。

⑴ 保険会社との示談交渉

事故が発生すると、後日、事故の相手方が加入する保険会社から、ご遺族の方に対して、示談の提案がなされます。

しかし、専門家ではないご遺族の方が、保険会社から提案された示談の内容が適正なものかを判断することは困難でしょう。

早い段階で弁護士に相談をしてアドバイスを得ておくことが大切です。

⑵ 相手方の弁護士との交渉

死亡事故の場合は刑事処分がなされる可能性が高く、加害者である相手方には弁護人が付くことがあるでしょう。

弁護人は、その業務を遂行するために、被害者遺族との示談交渉をすることがあります。

たとえば、示談金の支払い、葬儀への出席、被害者遺族の宥恕等の連絡をしてくることがあるかもしれません。

このような弁護人からの連絡に対して、どのように対応するべきか迷った際にも早い段階から弁護士に相談をしていれば、適切なアドバイスを得ることができます。

⑶ まとめ

この他にも、死亡事故ではご本人が事故発生時の状況について証言をすることができないため、状況証拠等から事故状況を正確に推測していくことも必要になります。

適切な資料を適切なタイミングで集めることができるよう、なるべく早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談をすると良いでしょう。

2 まずはご相談ください

弁護士に相談をしたからといって、必ずその弁護士に依頼をしなければならない、というわけではありません。

実績や人柄を確認した上で、依頼をするかどうかを決めていただくことができますので、まずは実績や人柄の確認のためにも早めにご相談ください。

3 死亡事故のご相談は当法人へ

当法人では、交通事故案件を集中的に取り扱う交通事故チームが日々数多くの案件に対応しており、経験・ノウハウを蓄積しています。

名古屋市周辺でお住まいの方で、死亡事故による法律相談をお考えの方は、ぜひ一度当法人までご相談ください。

死亡事故における損害賠償額の算定方法について

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年7月5日

1 死亡事故の損害賠償

死亡事故が発生した場合に、遺族は、加害者に対して、死亡までに病院等での治療があった場合の治療費、葬儀費用、死亡逸失利益、本人の慰謝料、遺族固有の慰謝料等の損害賠償請求をすることができます。

2 死亡逸失利益の計算方法

このうち、死亡逸失利益とは、交通事故で死亡せず生きていれば得ることができたであろう利益のことをいい、以下の計算方法で算出されます。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数=死亡逸失利益

⑴ 基礎収入額

逸失利益算定の基礎となるもので、死亡者の就労状況によって異なります。

死亡者本人の現実の収入額が基礎となる場合や賃金センサスを利用して算出される場合もあります。

⑵ 生活控除率

死亡者が生きていたとしたら生じる費用を控除するというものです。

たとえば、死亡者が一家の支柱であり被扶養者が1名の場合には40%、2名以上の場合には30%などという目安があります。

⑶ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

本来受け取ることができる時点までに発生する利息分に関する係数です。

3 死亡事故の損害賠償請求は弁護士に相談をするべき

死亡逸失利益を含む死亡事故の損害賠償額の計算は、インターネットなどで簡易に計算できるソフトが出ていますが、ソフトでは実際の個別具体的なケースに即した適切な賠償金額が算出されるわけではないため、自身のケースで果たして適切な損害賠償額はいくらであるのかを知りたい場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談をするべきでしょう。

4 当法人へのご相談

弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故案件を集中的に取り扱う交通事故チームが、日々数多くの案件を取り扱い、死亡事故に関する知見・ノウハウの蓄積も行っています。

ご家族が不幸にも死亡事故に遭われ、つらい状況の中でご相談くださる相談者の方に親身に寄り添い、適切な解決を目指しておりますので、お困りの際には、ぜひ当法人までまずはご相談ください。

死亡事故について弁護士に相談するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年6月17日

1 被害者遺族が加害者側と交渉することの困難さ

交通事故で身近な人を突然無くしてしまった遺族の方々は、まだ大切な方が亡くなったという事実を受け入れられず、気持ちの整理がつかないまま、葬儀や、亡くなった方の身辺整理等で忙殺されます。

正直、加害者やその保険会社との賠償金の交渉どころではないかもしれません。

また、突然の出来事に見舞われた遺族の方は、賠償金に関する知識もないのが通常です。

しかし、正しい内容、金額の賠償金を支払ってもらわなければ、損をするおそれがあります。

ここで、保険会社の中には、遺族に対する慰謝料等の支払いはなるべく低額に抑えようとする会社もがあります。

保険会社から提示される金額は、弁護士が介入した場合の金額と比較して、低額である場合が多いです。

遺族の方々が事故後の処理に忙殺され、冷静な判断ができないまま保険会社からの提示金額で示談してしまうと、適正な金額の損害賠償を受けることができないことがあります。

やはり、交渉のプロである弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

2 死亡事故の場合に支払われる賠償内容

死亡事故の場合、主なものは、①死亡慰謝料、②死亡逸失利益、③葬儀関連費用です。

3 死亡慰謝料

死亡事故の場合の慰謝料は、①法律的には亡くなった被害者本人に発生し、それを遺族の方が相続する分と、②遺族の方固有の分があります。

そして、①②を合計した慰謝料は事件ごとに異なりますが、一応の目安はあります。

例えば、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる、「赤い本」)には、次のような目安が示されています。

  一家の支柱  2800万円

  母親、配偶者 2500万円

  その他    2000万円~2500万円

※これは上記①②を含めた死亡事故の慰謝料の総額で、遺族間の内部の配分までは基準化されていません。

4 死亡逸失利益

⑴ 稼働利益の喪失損害

死亡事故において、亡くなった方が事故当時に稼働して得ていた収入があり、事故に遭わなければ得られるはずであった稼働収入分についての賠償を意味します。

計算方法は次のとおりです。


基礎収入※1×(1-生活費控除率※2)×就労可能年数※3に対応するライプニッツ係数

  • ※1 基礎収入は原則として事故直前の現実収入額とします。
  • ※2 生活費控除率は被害者の家庭内の地位に応じて、原則として30~50%の範囲内とします。
  • ※3 就労可能年数は、原則として満67歳となるまでの期間とするが、高齢者の場合は平均余命年数の2分の1の年数とします。
⑵ 扶養利益の喪失損害

判例は、亡くなった方の配偶者及び子が亡くなった方から扶養を受けていた場合に、その配偶者等は、相続放棄をしたとしても、加害者に対し、扶養利益の喪失についての損害賠償を請求することができる旨の判断を示しております(最高裁判所平成12年9月7日判決)。

そして、その際の額について上記の判例は、個別のケースにおいて、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続する期間などの具体的事情に応じて算定すべきもの、としています。

⑶ 年金の逸失利益

死亡事故において、亡くなった方が保険料を拠出していた年金については、損害として認められます。


年金額×(1-生活費控除率)×平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数

5 葬儀関連費用

葬儀費用、墓碑建設、仏壇購入費用等を含め、130万円~170万円程度の範囲で認められる傾向にあります。

ただし、現実の支出額や死亡被害者・遺族の状況などを考慮して、やや高額な賠償額を認めた裁判例もあります。

6 当法人にご相談ください

上記が弁護士に依頼した場合の一応の目安ですが、弁護士が介入しなかった場合、保険会社から遺族の方々に提示される慰謝料は、もっと低額であることが多いです。

また、死亡事故の遺族の方々が、自分で保険会社と交渉することは、大変なストレスであることが多いです。

突然の交通事故で大切な人を亡くされた名古屋及びその近辺の方々は、一度当法人にご相談ください。

弁護士が適切な賠償が受けられるようアドバイスいたします。

死亡事故を弁護士に依頼する場合の費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月27日

1 死亡事故の示談交渉を弁護士に依頼することの重要性

突然の事故で亡くなられた方のご遺族は、悲しみに暮れる中、葬儀や亡くなった方の身辺整理等で忙殺されるでしょう。

それに加えて、事故の相手方(保険会社)との示談交渉もしなければなりません。

これは大変な苦痛です。

保険会社が遺族に提示する慰謝料等の金額は低額であることが多いです。

しかしながら、交渉のプロである保険会社に対して、遺族が賠償金の増額交渉をしていくのは、非常にストレスがかかる場合が多いです。

そこで、このような慰謝料等の交渉は弁護士に任せることが有益です。

弁護士に任せることでストレスから解放され、かつ、金額も適切なものとなる可能性があります。

2 弁護士費用にはどのようなものがあるのか

弁護士に依頼する場合の費用には、次のようなものがあります。

⑴ 相談料

弁護士に相談する際にかかる費用です。

30分または1時間当たりいくら、という決め方をしている弁護士事務所が多いです。

⑵ 着手金

事件の依頼を受けるにあたり、かかる費用です。

その後途中で解約したとしても返金されないのが通常です。

請求する金額の何%かという計算方法を用いている事務所が多いです。

⑶ 成功報酬金

事件が解決した際にかかる費用です。

獲得した金額の何%かという計算方法を用いる事務所が多いです。

弁護士費用の中で最も多くかかるのが成功報酬金であることが多いと言えます。

⑷ 実費

弁護士が事件解決にあたり支出した必要経費です。

3 死亡事故の場合の弁護士費用の相場は?

弁護士費用は上記の説明のとおりですが、事務所によって料金設定は様々です。

また、請求した金額や獲得した金額により大きく異なってきます。

従って、死亡事故の場合の弁護士費用の相場を一般的にいうことは難しいです。

それよりも、相談した弁護士にいくらくらい獲得できる可能性があるのか見立てをしてもらい、その獲得の可能性がある金額と、相談した弁護士の料金設定との兼ね合いで、依頼するかを決めるというのが良いのではないでしょうか。

4 死亡事故で獲得できる金額は?

ご参考までに、死亡事故で獲得できる金額の代表的なものをあげておきます。

⑴ 慰謝料

死亡事故の場合に獲得できる代表的なものの一つが慰謝料です。

死亡事故における慰謝料額は、亡くなった方がどのような方だったのかによって、一応の目安はあります。

例えば、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる、「赤い本」)には、次のような目安が示されています。

なお、本基準は具体的な事情により、増減されるべきで、一応の目安を示したものです。

  • 一家の支柱  2800万円
  • 母親、配偶者 2500万円
  • その他    2000万円~2500万円
⑵ 逸失利益

死亡しなければ将来働いて得られたであろう収入分を賠償するものです。

次のような計算方法を用います。

事故直前の年収×就労可能年数に対するライプニッツ係数×(1-生活費控除率)

⑶ 葬儀関係費用

一般的には150万円が限度であり、これを下回る場合は実際に支出された額とされています(赤い本)。

もっとも、これよりも高額が認定された裁判例もございます。

5 当法人の弁護士費用は?

当法人の弁護士費用は、こちらをご参照ください。

6 当法人心にご相談ください

名古屋で交通事故に遭われ、お亡くなりになられた方のご遺族の方、当法人は、死亡事故の遺族の方々が、保険会社との示談交渉でさらなる精神的苦痛を被らず、かつ適切な金額を獲得できるよう、全力でサポートいたします。

一度弁護士法人心 名古屋事務所にご相談ください。

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