通院慰謝料と後遺症慰謝料
1 交通事故の慰謝料とは
交通事故の被害者は、加害者に対し、事故によって被った損害について、賠償請求することができます(民法709条)。
民法710条は、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と定めています。
この「財産以外の損害」の典型例が、慰謝料です。
つまり、慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償のことを意味します。
2 通院慰謝料について
⑴ 通院慰謝料とは
通院慰謝料とは、交通事故によって怪我を負ったり通院が必要になったりすることで被った精神的・肉体的苦痛についての金銭賠償のことで、傷害慰謝料とも呼ばれています。
⑵ 通院慰謝料は原則通院期間をもとに算定される
通院による精神的・肉体的苦痛といっても、人によって感じ方はさまざまですから、どのような損害がその人に発生したのかについて、客観的に金銭に換算することは困難です。
そこで、裁判実務では、多発する交通事故を迅速に解決し、紛争当事者間の公平を図るため、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償額の算定について、基準化や定額化が進んでおり、「赤い本」や「青い本」と呼ばれている書籍に掲載されている算定基準や算定表を参考に判断されることが多いです。
そして、「赤い本」や「青い本」に掲載されている算定基準や算定表では、原則、通院期間を怪我の程度に合致した算定基準に照らして算定するため、通院慰謝料は原則として通院期間をもとに算定されます。
⑶ 通院慰謝料の算定期間が通院期間とされないケース
ただし、通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、通院期間ではなく実際に通院した日数を3倍から3.5倍にした日数を算定基準に照らして算定されることがあります。
ただ、通院日数は、仕事や家事の都合で十分に通院できない等の事情に左右されるため、通院回数の多寡のみから、一律に通院日数の3倍から3.5倍の日数で算定されるわけではありません。
また、傷害の部位や程度、加害者の重過失、悪質な態度などによっては、算定表より増額されることもあります。
交通事故の通院慰謝料は、個別の事情によって大きく変わることがあるため、弁護士に相談することをお勧めします。
3 後遺症慰謝料について
⑴ 後遺症慰謝料とは
後遺症慰謝料とは、交通事故によって後遺症が残ったことで被った精神的・肉体的負担に対する金銭賠償のことです。
⑵ 後遺症慰謝料の算定方法
後遺症慰謝料も、通院慰謝料と同様、「赤い本」や「青い本」に、算定基準や算定表が示されており、裁判所もこれらを参考にしているといわれています。
具体的には、自賠責保険の後遺障害等級別表に従い、1級から14級までの慰謝料額の目安が「赤い本」や「青い本」それぞれの基準で定められています。
そして、夢や目標の断念、将来への不安、並はずれた能力の喪失等の事情があれば、後遺症慰謝料が増額されることもあります。
後遺症慰謝料も、通院慰謝料と同様に、個別の事情によって大きく変わることがあるため、弁護士に相談することをお勧めします。
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