腰椎(圧迫)骨折の慰謝料のご相談は弁護士法人心まで
1 圧迫骨折とは
首から腰にかけて体を支えている脊柱は,複数の骨がつながってできていることはご存知かと思います。
この連なる上下の骨同士がぶつかりあい,骨がつぶれてしまうことを,圧迫骨折といいます。
腰骨の圧迫骨折の場合には,腰椎圧迫骨折と呼ばれます。
2 後遺障害等級
圧迫骨折で11級と認められた場合,自賠責保険会社から,135万円の後遺障害慰謝料と,196万円の逸失利益を合わせた224万円の支払いが認められます。
しかし,弁護士基準で算定する場合には,後遺障害慰謝料だけでも420万円と考えられています。
個々の事故状況や障害の程度などの具体的事情によっては,さらに増額される場合もあります。
また,後遺症のために仕事に支障が出る程度(労働能力喪失率)は,20%とされ,それが,症状固定と診断された日から67歳まで続くものとして計算した逸失利益は,被害者の方の年収にもよりますが,場合によっては1000万円を越えるようなこともあります。
11級ともなると,後遺障害の認定だけで比較的まとまったお金を得ることができるため,被害者の方が,賠償として満足してしまうこともあるかと思います。
しかし,弁護士が介入することで,11級の後遺障害に対する補償は100万円単位で変わってきます。
そのため,相手方保険会社の示談案が本当に適切な賠償であるのか,弁護士に相談して,内容をみてもらうことをお薦めします。
3 腰椎圧迫骨折の特殊性
腰椎圧迫骨折であるかどうかの判断は,医師であってもとても難しいものです。
そのため,仮に腰椎圧迫骨折と診断を受け,等級認定機関から後遺障害と認定された場合でも,保険会社は,「圧迫骨折ではない」と主張してくることが比較的多いです。
そのため,圧迫骨折と認定されたからといって安心はできませんし,11級に相当する賠償を受けるためには,適切な準備をする必要があります。
圧迫骨折の場合は,このような点からも,弁護士に相談する必要性が高いといえます。
適切な賠償を受けることができるよう,交通事故に強い弁護士にご相談ください。
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