『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故の刑事記録の取り寄せ方

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月5日

1 弁護士法23条の2に基づく照会(以下「23条照会」といいます)

1 物件事故の場合

物件事故の場合は、過失運転致傷罪等による送致がなされていないのが通例なので、管轄の警察署(名古屋地区では基本的に西警察署、中警察署、中村警察署)に対して、物件事故報告書等を取り付けることが考えられます。

その際は、どの事故であるのか、人身事故か物件事故か等を特定する必要があるので、交通事故証明書の提出は必須です。

なお、23条照会の場合は、警察側が個人情報保護条例などを理由に開示に応じないところが散見されます。

2 人身事故の場合

人身事故の場合には、交通事故の現場の見分状況図、当事者や目撃者などの供述調書などがあります。

通常は、検察(名古屋地区であれば基本的に名古屋地方検察庁)に送致されているので、管轄の検察に対して前記23条照会等をかけていくことになります。

第1のステップは送致番号の確認です。

これは管轄の警察署に照会をかけることで判明します。

第2のステップは検察における整理番号(いわゆる検番)と起訴・不起訴の確認です。

これは送致番号を添付して検察に照会をかけることで判明します。

第3のステップは刑事記録の取り付けです。

これは検番と処分内容等を添付して検察に開示・謄写を求めていくことになります。

なお、人身事故といってもほとんどが不起訴となっているため、23条照会で開示される刑事記録は現場の見分状況図のみというのが一般的です。

2 裁判上の手段

裁判上の手段としては、民事訴訟法226条に基づく文書送付嘱託や同法223条1項に基づく文書提出命令などが用意されています。

裁判上の手段を用いるメリットは、23条照会では開示に応じない資料、または黒塗りにされている箇所が開示される可能性が生じるという点です。

しかし問題は、裁判所に文書送付嘱託等の必要性を認めてもらえるかという点です。

特に文書提出命令については、そこまでするのかという疑問を投げかけられることが多いように思います。

また、もう1つの問題として、開示される部分が当方に有利となるか不利となるかわからないという点が挙げられます。

そのため、前記のリスクも踏まえて、弁護士・依頼者間で文書送付嘱託等を用いるかどうかを協議する必要があります。

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記録の取り寄せ

こちらのページでは,当法人を含め弁護士が交通事故の刑事記録を取り寄せる時の方法をご説明しております。

このように,警察が持っている記録を取り寄せる時には,時に複雑な手続きが必要となることもあります。

こうした記録は過失割合などについて考える際にも必要になる場合がありますので,相談をするときには記録が必要となることも考え,そういった開示をするための手続きにも慣れているところに相談したほうが良いかと思います。

名古屋に本部がある当法人では,これまでに数多くの交通事故を取り扱っており,こうした記録の取り寄せも行っております。

軽微なものはもちろん,大きな交通事故についても取り扱っておりますので,難しい問題についてもご相談いただければと思います。

当法人の本部も名古屋も名古屋駅からアクセスの良いところにありとても便利ですが,ご相談内容によってはお電話で全国対応ができるようにもしております。

名古屋の事務所だからといって名古屋の案件しか取り扱えないといったことはありませんので,お困りの方はお気軽にご相談ください。

また,こうした案件においては後遺障害の等級申請も必要となる場合があります。

当法人では後遺障害の等級申請についても詳しくご説明するサイトをご用意しておりますので,そちらもご覧ください。

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