交通事故発生時にはまず警察に届け出をしましょう
1 忘れずに警察へ連絡を
当たり前のことかもしれませんが、交通事故に遭った・交通事故を起こした場合は、必ず警察に電話して、警察の指示に従って処理するようにしましょう。
実際に、道路交通法72条1項も、交通事故を起こした時の運転者その他の乗務員の義務として、警察に事故の報告をしなければならないことを規定しています。
この義務違反に対する罰則は規定されていませんが、事故届をしておかないと、後々様々な不利益を被ることになる可能性があります。
2 保険請求と交通事故証明書
1つ目は、各種保険請求が困難になることです。
事故届をしなければ、当該交通事故に関する公的な証明である交通事故証明書も発行されません。
この交通事故証明書は、自賠責保険に対する請求はもちろん、事故による負傷を理由とする傷害保険等の請求においても必要とされていますので、交通事故証明書がないと、これら保険請求が事実上困難となってしまいます。
さらに付言すると、お怪我をしている場合は、医師が作成した診断書を警察に提出して人身事故にしておくことも重要です。
人身事故にしておかないと、公的書類でお怪我をしたことが証明されず、後ほど大なり小なりの不利益が出る可能性があるからです。
3 裁判における証明書の重要性
2つ目は、裁判での立証に支障を来すことです。
交通事故証明書には、事故の日時、当事者、事故車両の登録番号、事故態様等、様々な情報が記載されています。
交通事故証明書がなければ、これらの事実を別の手段で立証していかなければならなくなるので、かなりの労力を要するほか、奏功しない可能性も出てきます。
通常であれば当然あるべき交通事故証明書が提出されないことによって、裁判所から、なにかうしろめたい事情があるのかという疑念を持たれることにもなり得ます。
となると、こういった事情を熟知している加害者や加害者側弁護士が、十分逃げとおせると考えて、被害者からの請求を無視するかもしれません。
4 警察対応についてのご相談も承ります
上記に挙げたのは代表例にすぎず、ほかにも様々な不利益を被ることがあり得ます。
交通事故の届け出をすることで労力・時間が多少なりともかかるとはいえ、被る不利益の大きさを鑑みると、割に合わないと言えるでしょう。
そのため、繰り返しになりますが、必ず交通事故の届け出をするようにしてください。
なお、事故直後に届け出をするのが原則ではありますが、期間がそれほど空いていなければ、両当事者の車両を管轄の警察署に持っていく等して事故との届け出をすることは認められています(詳細は警察に連絡してご確認ください)。
もっと詳細を知りたい被害者の方は、当法人までお気軽にご連絡ください。
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