交通事故被害者の方の刑事裁判へのかかわり方
1 刑事裁判とは?
交通事故によって被害者が亡くなったり、怪我をしたりした場合には、加害者は過失運転致死傷罪という罪に問われる可能性があります。
刑事裁判とは、過失運転致死傷罪にあたる行為をした加害者に対して、刑罰を科すべきか否かを審理する裁判のことを指します。
この点において、加害者が被害者に対して、金銭による賠償をすべきか否かを審理する民事裁判との違いがあります。
2 被害者として刑事裁判に関わるには?
⑴ 捜査段階での関わり
犯罪による被害者等(被害者本人またはその遺族)は、被害届を出すことや、犯人を告訴することができます。
このことは、交通事故被害者も同様です。
また、警察や検察において、被害者供述調書の作成を求められることもあります。
この際、適正な処罰を求めることで、間接的に刑事裁判に関与することができます。
⑵ 公訴提起段階での関わり
加害者を告訴した場合、検察官が、被害者等に対して、処分結果を通知する制度があります。
また、不起訴の場合、告訴をした被害者等は、処分理由の通知を受けることもできます。
被害者等としては、不起訴処分となった場合、検察審査会に対して審査申し立てをすることができ、その結果、加害者が起訴されることもあります。
参考リンク:裁判所・検察審査会
⑶ 公判段階での関わり
被害者は、同時に犯罪の目撃者であることがほとんどですから、証人として裁判に関わることができます。
ただし、これは裁判所が証人尋問を決定した場合に限られますので、主体的に参加できるわけではありません。
被害者等が主体的に裁判に関わる方法としては、被害者参加制度があります。
被害者等は、検察官を通して裁判所に被害者参加を申し出て、裁判所に許可された場合は、自ら法廷に出席したり、代理人を通して出席したりすることができます。
被害者等は、出席するだけでなく、被告人に対して質問をしたり、裁判所に対して被害心情を述べたりすることもできます。
このようにして、被害者等は、加害者に対して適切な刑罰が下されるように、主体的に活動することができます。
3 刑事裁判に関わることをお考えの方はご相談ください
被害者等が刑事裁判に参加するには、刑事訴訟法の手続きに従う必要があります。
また、法廷で加害者と相対し、質問等を行うことは、簡単にできることではありません。
そのため、被害者等が刑事裁判に関わろうとする場合は、裁判の専門家である弁護士にご相談されるのがよいかもしれません。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、この他にも交通事故について様々なお役立ち情報を提供しておりますので、ぜひご覧ください。
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