『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

政府保障事業について

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年12月23日

1 政府保障事業とは

交通事故の相手方が逃げてしまい、加害者がわからない場合などに、「誰からも賠償を受けられず全額自己負担になってしまうのでは」と不安に思っておられ方もいるかと思います。

ひき逃げ事故などに遭ってしまった場合に利用できる制度として、政府保障事業というものがあります。

政府保障事業は、加害者が明らかでない場合(ひき逃げ事故)や加害者が強制保険に加入していなかった場合(無保険事故)に、政府が加害者に代わって被害者が被った損害を補填する制度です。

参考リンク:損害保険料率算出機構・政府の保障事業とは

2 政府保障事業から支払いを受けられる金額はいくら?

政府保障事業の補填金額の上限は、自賠責保険からの保険金額と同様となります。

そのため、傷害は120万円、死亡は3000万円、後遺障害は傷害の程度に応じて75万円から4000万円の限度額の範囲内で、支払い基準に従った額の支払いを受けることができます。

ただし、政府保障事業は、政府が被害者の最終的な救済のために設けている制度であるため、健康保険や労災保険等を利用した上でも補填されない部分にしか支払いを受けることができません。

3 政府保障事業への請求はどこへ行うのか?

政府保障事業への請求は、自賠責保険を取り扱っている保険会社や共同組合の窓口であれば、どこからでも請求できます。

そのため、政府保障事業の利用を考えている交通事故被害者の方は、まずは、自賠責保険を取り扱っている保険会社等に問い合わせをし、請求に必要な書類の入手から始めましょう。

4 政府保障事業と自賠責保険の違い

⑴ 請求に関する違い

自賠責保険への請求は、加害者と被害者の両方からできますが、政府保障事業への請求は被害者からしか行えません。

⑵ 支払われる金額に関する違い

自賠責保険では、健康保険や労災を利用しなくとも被害者が負担した治療費は支払われます。

これに対し、政府保障事業では、健康保険や労災保険等の社会保険から給付を受けるべき場合は、それらの社会保険から実際には給付を受けていなくともその金額を控除した分しか支払いを受けることができません。

⑶ 加害者への求償の有無の違い

自賠責保険は加害者が加入している強制保険のため、自賠責保険は、自賠性保険が負担した治療費等を加害者に求償しません。

これに対し、政府保障事業は、政府保障事業が支払った金額を限度として本来の損害賠償責任者(加害者)に求償します。

⑷ かかる時間の違い

自賠責保険への被害者請求の手続きと比較すると、政府保障事業への請求は請求から支払いまで時間を要することが多いです。

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