交通事故被害者のご家族へ-成年後見申立の手続
1 成年後見人とは
成年後見制度とは、何らかの理由で、本人が自ら利益・不利益を判断する能力を欠いた場合に、本人や家族などが家庭裁判所に申し立てることで、本人の意思決定をサポートする人をつけてくれる制度のことをいいます。
2 交通事故と成年後見制度の関係とは
交通事故によって、不幸にも、高次脳機能障害を生じる場合があります。
高次脳機能障害とは、脳の損傷によって、失語、記憶障害、注意力や集中力の低下、行動を抑制する能力が低下するなどを生じうる障害のことをいいます。
このような障害を生じた場合、本人が加害者や加害者の保険会社に対して、損害賠償請求をしようとしても、ご自身では判断能力が失われているため、満足に請求することができません。
そこで、賠償金の請求や、その管理のために成年後見人を選任し、長期的に本人をサポートしていく環境作りが必要となります。
3 成年後見制度の申立てに必要となる書類とは
家庭裁判所に対して後見開始の審判を申し立てるためには、成年後見人候補者を決めたうえで、様々な書類をそろえなければなりません。
例えば、戸籍謄本や住民票、成年後見に関する登記事項証明書、身分証明書を集めたり、本人の財産と収入・支出を関係者から事情聴取し、必要な資料を集めて財産目録と収支状況報告書を作成したりします。
さらに、申立事情説明書や後見人候補者事情説明書などもそろえる必要があります。
4 弁護士法人心の取り組み
成年後見制度をご検討されている方は、これまで普段通りの生活を送られていたご家族のひとりが、突然、大変な事態になってしまい、とても心を痛められていることだと思います。
私たち、弁護士法人心は、そのようなご家族の方に親身になって寄り添い、最終的な解決まで尽力いたします。
申立てに必要な書類の収集・作成や申立手続きの代行等、当法人の弁護士がご家族の皆様に代わってサポートいたします。
また、保険会社との示談交渉等においても、交通事故を得意とする当法人の弁護士が、ご家族の方が納得されるまで熱心かつ真摯に取り組ませていただきますので、安心してお任せください。
まずはお気軽に当法人へご相談ください。