追突事故に遭った場合の対応方法
1 追突事故の対応は自分の保険会社に一任できないことが多い
⑴ 追突事故の典型例
信号待ち停止中に追突された場合、渋滞による減速中に追突された場合等、追突事故の典型例では、追突された車と追突した車の過失割合は、0:100です。
追突された被害者は、加害者またはその保険会社に対し、車の修理費等の物的損害、及び怪我の治療費や慰謝料等の人的損害について、相手方の保険会社に請求することができます。
⑵ 過失割合が0:100のケース
この請求手続きや交渉は、過失割合が0:100のケースだと、自分の保険会社に一任することは、保険の制度上できません。
自動車保険には示談代行サービスがついていますが、このサービスを使えるのは、自分も相手に賠償する責任を負う場合に限られます。
0:100の事故だと、相手に賠償する責任はゼロなので、この示談代行サービスを利用することはできなくなります。
⑶ 後から紛争になることも
そのため、賠償交渉は被害者の方自身で行っていく必要があります。
通常は、加害者の保険会社から連絡がきて、今後の手続について説明を受けた被害者は、言われるままに対応することが多いのですが、説明不足、誤解等により、後から紛争になるケースがあります。
例えば、車が全損扱いとなったが賠償額が少なく納得がいかない、怪我が治っていないのに治療費の支払を打ち切られた等の相談がよくみられます。
⑷ 弁護士にご相談を
そこで、過失割合0の被害者だから大丈夫だと軽信することなく、紛争のリスクを事前に回避するために、事故直後の早い段階で、弁護士に相談することをお勧めします。
2 過失割合が争われる場合
正当な理由なく急ブレーキをかけたら追突された場合、適切な車間距離を保持していなかったため追突された衝撃で前に停車していた車に玉突き追突してしまった場合等、追突された側にも、過失が発生するケースはあります。
過失割合は、個別具体的な事情を総合考慮して判断するため、事故当事者の主張に食い違いがあると、過失割合の交渉が難航しがちです。
特に、追突された側が過失ゼロを主張すると、前述したように、自分の保険会社が交渉してくれないため、自ら相手方と交渉しなければなりません。
3 軽微事故の場合は要注意
例えば、渋滞中の追突事故、駐車場内での追突事故等、低速で追突された場合は、怪我と事故との因果関係が否定される可能性があります。
加害者の保険会社から、軽微な事故であるから治療を要する程度の怪我をするはずがないとか、怪我をしたとしても短期間の治療で足りるなどと言われるケースです。
こうしたケースは、追突された被害者が、医学的な根拠等を示して、怪我と事故との因果関係があることを証明しなければなりません。
証拠の収集は困難なことが多く、裁判にまで発展するリスクもあります。
4 追突事故の場合は定期的な通院が大事
上記のような軽微な事故ではない場合でも、追突事故によって生じるケガの症状は、いわゆるムチウチがほとんどで、これは骨折や脱臼のような一見して症状がわかるケガではありません。
そのため、治療がいつまで必要であるか等の判断は、医師の所見が非常に重要になります。
ですので、整形外科には定期的に通院し、自分の症状を正確に、かつ漏れなく伝えておくことが大事になります。
5 弁護士にご相談ください
以上のとおり、追突事故であっても、相手方と争いになるケースは少なくありません。
そのような場合、追突された被害者の方は、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、追突事故の解決実績も豊富にございます。
交通事故の被害者の方のご相談には弁護士費用特約がご利用いただけますし、この特約がない場合であってもご相談・着手金は原則無料です。
追突事故に遭ってしまい、相手の保険会社とどう対応していいかわからないなどでご不安な方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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