近くに弁護士事務所がない場合
当法人は交通事故のご相談をお電話でしていただけますので、全国からお気軽にご相談いただけます。示談案に納得がいかない方は、まず一度ご連絡ください。
交通事故による慰謝料に関する基準
1 慰謝料を計算するための基準
交通事故の被害に遭い怪我を負ってしまった場合、加害者に対して治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料等の損害賠償請求をすることができます。
治療費や通院交通費、休業損害のように実際に経済的な負担が発生したものについては、基本的には資料等があれば損害額を算定することが可能です。
これに対して、例えば慰謝料のように被害者の方に生じた精神的苦痛を慰謝するためのものについては、1つ1つのご事情を金銭に換算した上で積算して金額を導き出すことは現実的ではありません。
そこで、交通事故の被害に遭われた方の慰謝料については、通院慰謝料であれば傷病名や入院・通院期間、通院回数等に基づいて、死亡慰謝料であれば一家の支柱であったか否か等に基づいて算定することができるように一定の基準が設けられています。
2 複数の基準がある
しかしここで注意しなければいけないのは、基準といっても複数の基準が存在しているということです。
例えば、自賠責保険金を算定する際の基準(自賠責保険基準)、任意保険会社各社がそれぞれ独自に定めている基準(任意保険基準)、裁判所や弁護士が算定する際の基準(裁判・弁護士基準)などがあります。
一般的に、自賠責保険基準よりも任意保険基準、任意保険基準よりも裁判・弁護士基準の方が高くなる傾向にあります。
ただし、過失割合等の個々のご事情によって異なることがありますので、詳細は弁護士にご相談ください。
また、裁判・弁護士基準であっても、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)や「交通事故損害額算定基準」(青本)などの複数の基準が存在していることもあります。
そのため、インターネットなどを利用して慰謝料等を調べようとする場合には、どの基準に基づいているのかについて注意する必要があります。
3 名古屋で用いられる基準
名古屋の裁判所では、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)の基準が使用されているケースが多いです。
交通事故の被害者の方で、保険会社からの提示された金額で示談して良いのか悩まれている方、ご自身の適切な慰謝料額を知りたい方、加害者に損害賠償請求を検討されている方等は、一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人心では無料で損害賠償額を診断するサービスも実施しておりますので、お気軽にご利用ください。
駐車場における交通事故
1 駐車場は交通事故の危険性の高い場所
駐車場内での交通事故の件数は、交通事故全体の3分の1を占めるともいわれています。
駐車場内では、車と車の間などの死角から歩行者が出てきたり、自動車が後退や方向転換をしたりする等の行為に出ることが多く、周囲の安全確認を怠れば交通事故が発生する危険性の高い場所といえます。
2 駐車場内の交通事故で争いになるポイント
駐車場内での交通事故においてよく争いになるのが、過失割合です。
過失割合とは、交通事故の発生について両当事者のどちらがどの程度責任を負うべきなのかを割合で示したものです。
⑴ 自動車対自動車
通路の交差部分における自動車同士の出合い頭の事故の場合、交差部分を通行する自動車は他の自動車の通行を予見して安全を確認し、交差部分の状況に応じて他車との衝突を避けることができるような速度と方法で通行する義務を負っていることから、基本的な過失割合は5:5となります。
通路を進行する自動車と駐車スペースから通路へ進入する自動車との事故における基本的な過失割合は3:7となります。
通路を進行する自動車と駐車スペースに進入しようとする自動車との事故における基本的な過失割合は、8:2となります。
⑵ 自動車対歩行者
また、歩行者と自動車の事故の場合、歩行者の側にも自動車の往来を予見し、その動静を注視すべき義務があることから、基本的な過失割合は歩行者1:自動車9となります。
3 駐車場内で交通事故に遭われた方は弁護士にご相談を
以上のような過失割合は、あくまでも基本的な考え方に過ぎず、事案によって過失割合は様々です。
自分の事故の過失割合を知りたい、相手方から主張されている過失割合に納得できないという方は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人心では、交通事故チームを作り、駐車場内の事故についても多くの案件を取り扱っています。
当法人は名古屋駅の太閤通南口から徒歩2分の位置にございます。
交通事故の被害に遭われた方のご相談は、原則相談料無料で行っておりますので、名古屋市及びその周辺で弁護士をお探しの方は、当法人までお気軽にご相談ください。
交通事故案件における弁護士と行政書士の違い
1 交通事故に遭った場合の相談先
交通事故に遭われた場合、誰に相談したらよいでしょうか。
インターネットなどで調べると、弁護士や行政書士の交通事故専用ホームページなどを多く目にしますが、そもそも弁護士と行政書士とは何が違うのか、といった点を説明しているものは少ないかと思われます。
2 交通事故と行政書士
ここでは、弁護士と行政書士の業務内容の違い及び依頼者の方が受けられるサービス内容の違いについて、お話いたします。
まず、行政書士の業務内容は、以下の3点とされています。
- ①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
- ②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
- ③「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、①から③に含まれない業務をすることができません。
したがいまして、依頼者の方の代理人として窓口となること、保険会社と交渉すること、及び裁判所に代理人として出廷することはできません。
また、裁判所に提出する書類は上記①に該当しないため、作成することもできません。
例えば、後遺障害等級認定の異議申立書の作成など、上記①から③の依頼にとどめる場合であればともかく、保険会社との交渉や裁判も視野に入れているのであれば、行政書士に相談・依頼するのはあまり適切でないといえます。
3 交通事故と弁護士
他方、弁護士の場合、行政書士の業務内容はもちろん、保険会社との交渉や裁判所への出廷、裁判所に提出する書面作成のいずれも行うことができます。
その結果、行政書士に依頼する場合と異なり、依頼者の方は次のメリットを享受できます。
①弁護士が代理人として窓口になるため、保険会社からの問い合わせに対応することなく、治療に専念できる。
②弁護士が代理人として賠償交渉することによって、多くの場合、依頼者の方ご自身が交渉するよりも多くの賠償額を獲得できる。
③交渉で折り合いがつかず、適切な賠償額を求めて裁判を起こす場合、一切の訴訟対応(出廷や書面作成など)を任せることができる。
4 弁護士法人心 名古屋法律事務所
このように、弁護士は行政書士よりも業務範囲が広いため、弁護士に依頼する場合には交渉から訴訟までのトータルサポートを受けることができます。
以上から、交通事故に遭われた場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故案件を集中的に取り扱う交通事故チームを作り、適切な賠償額を求めて徹底的に取り組んでおります。
名古屋駅から徒歩2分で来所いただけますので、交通事故でお悩みの場合にはお気軽にご連絡ください。
子どもの死亡事故の慰謝料
1 慰謝料の目安
交通事故により、子どもが亡くなってしまった場合、慰謝料は2000万円~2500万円という目安があります。
この金額は、あくまで目安となっておりますので、加害者が飲酒運転や脇見運転をしていたり、てんかんや精神状態に疾患を持っていたりする等、加害者の運転状況や健康状態、さらには、被害者の方が亡くなったことにより、残されたご家族の精神的な打撃の具合によっても、金額に変動があります。
上記目安の金額は、いわゆる赤い本や青い本といった裁判所基準(弁護士基準ともいいます)の金額になります。
慰謝料には三つの基準があり、基準値の低い順に「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判所基準(弁護士基準)」となっています。
慰謝料の基準で一番高いものが、裁判所基準(弁護士基準)ですが、一般的に弁護士に依頼せずに個人でこの基準の金額を保険会社から獲得していくことは、非常に難しいといえます。
2 保険会社との交渉
保険会社は、裁判をしたときに認められる可能性のある金額よりかなり低い金額で示談をしようとして被害者の方に交渉してくることが少なくありません。
保険会社は、様々な知識やノウハウを利用して交渉をしてくるため、このような交渉に慣れない被害者の方が交渉術に飲まれ、ご自身ではその金額が適切かを判断できず、保険会社が提示してきた低い金額のまま示談をしてしまうことがよくあります。
このような交渉については、交通事故に詳しい弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
3 交通事故を得意とする弁護士が対応
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故の解決に力を入れており、保険会社との交渉も数多く経験しております。
交通事故を得意とする弁護士がご相談を承りますので、保険会社より適切な慰謝料を受けるためにも、大切なご家族が死亡事故の被害者になってしまった場合はお早めに弁護士法人心までご相談ください。
交通事故による非器質性の精神障害
1 PTSDなど非器質性の精神障害
交通事故に伴う強いショック体験が心のダメージとなり、その体験に対して強い恐怖を覚えるストレス障害がPTSD(心的外傷後ストレス障害)です。
交通事故のような突発的な人災に伴う精神的なダメージの場合は、特に急性トラウマといわれることがあります。
PTSDのような精神的な障害は、非器質性の精神障害と呼ばれています。
器質性の障害は、外部からの物理的な力が加わったことによって脳組織が損傷、身体組織に異常が生じた場合をいいます。
器質性の障害には、高次脳機能障害や身体性機能障害が該当します。
これに対し、非器質性の精神障害は、脳組織に物理的な損傷がない精神障害であり、PTSDのほか、うつ病や恐怖症、ノイローゼ、統合失調症などがこれにあたります。
2 非器質性の精神障害が後遺障害として認定されるには
非器質性の精神障害が後遺障害として認定されるには、精神症状と能力に関する判断項目の欠如・低下にそれぞれひとつ以上該当していることが必要となります。
⑴ 精神症状
精神症状には、①抑うつ状態、②不安状態、③意欲低下状態、④慢性化した幻覚・妄想性の状態、⑤記憶または知的能力の障害、⑥その他の障害があります。
⑵ 能力に関する判断の項目
また、能力に関する判断項目には、①身辺日常生活、②仕事、生活に積極性・関心を持つこと、③通勤・勤務時間の厳守、④ふつうに作業を持続すること、⑤他人との意思伝達、⑥対人関係・協調性、⑦身辺の安全保持、⑧困難・失敗への対応があります。
⑶ 認定基準に該当するか
認定基準に該当するかどうかは、交通事故との因果関係、治療状況、症状固定の判断時期などを考慮して判断がなされることになります。
非器質性精神障害の場合、後遺障害等級は、その精神障害の程度に応じて、第9級、第12級、第14級の3つに該当する可能性があります。
3 弁護士にご相談ください
非器質性の精神障害について後遺障害の認定を受けることは容易ではありません。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、適切な後遺障害認定の獲得に力をいれておりますので、交通事故による後遺障害でお悩みの方はご相談ください。
営業中に交通事故を起こした場合の損害賠償責任
1 従業員の方に過失がある場合
従業員に過失がある場合には、従業員自身とその従業員を指揮監督していた会社が、相手方が被った損害について損害を賠償する責任があります。
従業員自身は、民法709条、自賠責法3条により、会社は、従業員の使用者として民法715条、社用車の所有者等として自賠責法3条により責任を負うことになります。
そして、会社が相手方に対し損害の賠償をした場合には、会社は従業員に対し、会社が支払った金銭について支払いを求めること(求償)ができます。
ただ、労働者の営業活動によって利益をあげている会社は、労働者の過失についても責任を負うべきとの考え方(報酬責任の法理)から、労働者に対して全ての金銭の求償を求めることができない場合が多くみられます。
実際に会社と従業員がどのような割合で損害賠償責任を負うべきかについては、具体的な事情を総合的に考慮して判断されることになります。
2 相手方に過失がある場合
相手方に過失がある場合には、相手方が損害賠償責任を負うことになります。
交通事故に遭った従業員自身は、治療費や慰謝料等を相手方に請求することができ、会社は社用車の修理費や休車損害等を相手方に請求することができます。
3 交通事故を適切に解決するために
従業員の方が交通事故を起こした場合、損害賠償関係がどのようになるのか、どのような範囲で損害を賠償しなくてはいけないか等、多岐にわたる事情を考えなくてはいけません。
しかし、交通事故に遭われた方自身やその雇用者の方のみで適切な賠償の範囲等を考えることが難しい場合も多いかと思いますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人心では、名古屋の交通事故事件を多く取り扱っていますので、何かお困りの際は、お気軽にご相談ください。
交通事故被害者の家族に慰謝料は認められるか?
1 交通事故被害者の家族の慰謝料
家族の慰謝料については、民法第711条が、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならないと定めているのみであり、死亡事故以外の場合の家族固有の慰謝料は記載されていません。
しかし、ご家族が交通事故に遭われ、重度の後遺障害が残ってしまった場合、ご家族はとても心を痛められ、精神的に大きな苦痛を味わうことになります。
ご家族が交通事故に遭い、重度の障害が残ったことにより発生した家族の精神的苦痛に対し何らかの賠償が行われるべきであるといえます。
そして、理論的にいえば、交通事故によってご家族に重度の障害が残り、それによって精神的苦痛を受けていることから、その交通事故と精神的苦痛との間に因果関係を認めることも可能であり、民法709条、710条により家族固有の慰謝料を請求することが可能であるといえます。
判例上も、死亡事故以外のケースでも、死亡した場合に匹敵するような精神上の苦痛を受けたときには、民法第711条に基づく請求はできないとしても、民法第709条・民法第710条に基づいて家族固有の慰謝料請求ができると考えられています(最三小判昭和49年12月17日等)。
2 死亡した場合に匹敵するような精神上の苦痛とは
死亡した場合に匹敵するような精神上の苦痛とは、どのような後遺障害が残った場合を意味するのか、明確に定義されていません。
そのため、個別的に事案を検討し、判断されることになります。
判例上は、自賠責等級別表一の第1級、第2級の後遺障害が認定されていれば、ほとんどの事例で家族固有の慰謝料が認められています。
別表第二の第1級、第2級、第3級3号の後遺障害が認定されている場合には、家族の介護の負担が大きいといえるときに認められている傾向があります。
上記以外の等級が認定されている場合には、家族の慰謝料を認めた裁判例がないわけではありませんが、基本的に認められるのは難しいといえます。
3 交通事故を得意とする弁護士に依頼
家族固有の慰謝料が認められるためには、ご家族に残った後遺障害とそれによって家族に生じる介護の負担を適切に主張していくことが必要です。
ご家族の方やご自身で、適切に相手方と交渉することは難しいと思われますので、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
弁護士法人心では、名古屋の交通事故事案を多く扱っており、得意としている弁護士が対応しますので、ご不安に思われている点等ありましたら、お気軽にご相談ください。
個人事業主が交通事故に遭った場合の休業損害や逸失利益
1 休業損害証明書や源泉徴収票のない個人事業主
公務員や民間企業に勤務している従業員の場合、事故によって休業した際は、勤務先から休業損害証明書を発行してもらえます。
また、自身の収入を証明するための資料として、毎年、源泉徴収票が発行されます。
休業損害や逸失利益は、通常、これらの書類を基に算定されます。
では、いずれの発行も受けられない個人事業主の場合はどうなるのでしょうか。
2 休業損害について
まず、休業損害に関して説明します。
原則論から言うと、交通事故によって減少した収入分が休業損害となるのですが、①収入が減少したことと、②収入減少が交通事故によることの2つを証明する必要があります。
相手方保険会社の対応にもよりますが、このような証明は簡単ではないため、給与所得者と同じように、基礎日額×休業日数で算定することが少なからずあります。
基礎日額については、確定申告書における所得金額等を参考に365日で割って算出します。
確定申告書の記載以上の収入があることを証明できれば、その金額が基礎年収となりますが、その証明は容易ではありません。
休業日数については、休業損害証明書に代わり得る書類(業種ごとに特性が代わるため一概にどれとは言えません)を出したり、医療関係資料から読み取れる入通院日を代わりに用いたりして算定しています。
自分が事業を休んでいる間、臨時の代替労働力を使用して事業を継続していた場合は、それに要した報酬・賃金等が、必要かつ相当な範囲で休業損害として認められます。
3 逸失利益について
逸失利益とは、交通事故による後遺障害のために、本来であれば稼げたはずが稼げなくなってしまった利益のことです。
逸失利益に関しては、基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数によって算出します。
基礎年収については、休業損害の箇所で述べたように、基本的には確定申告書記載の収入が用いられます。
労働能力喪失率は、一般には自賠責後遺障害等級ごとに規定された喪失率が用いられますが、後遺障害の内容や実際の業務内容への影響等によっては増減することがあります。
労働能力喪失期間は、軽度の後遺障害であれば、5~10年、重度の後遺障害であれば定年までの年数が用いられます。
これも、実際の影響等によっては増減することがあります。
4 休業損害やその他の交通事故に関するご相談
個人事業主のケースでは、業種、事業形態、確定申告の有無及び内容、証明資料の有無及び内容等によって、請求可能な金額が異なってくることから、相手方保険会社の対応に違和感を覚えた場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人心は、交通事故案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
名古屋周辺にお住まいの方であれば、名古屋駅近くの弁護士法人心 名古屋法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。