代表メッセージ
ようこそ,弁護士法人心の交通事故専用サイトへ
交通事故の解決には正確な後遺障害の認定基準や医学に関する知識など特に専門性の高い知識が必要になるため,私たちは,保険会社の元代理人や後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構出身者らで「交通事故チーム」を作り,多くの研修を実施するなどし,結果を出すことに徹底的にこだわっています。
また,私たちは,弁護士業務はサービス業であると考え,お客様に対して,丁寧親切に対応し,金額だけでなく,気持ちの部分でも,最大の満足をしていただかなければならないと考えています。
そのために,経過報告を欠かさず行うなどするとともに,事件の担当から独立した機関として「お客様相談室」を設置し,事件の御依頼中に,担当に言いづらいようなことがあっても,気軽にご相談いただけるような体制もとっています。
さらに,私たちは,交通事故被害にあわれた際に,少しでも,早く安心していただけるよう,できる限り早い段階から御相談していただくことをお勧めしています。
病院選び,医師との接し方,受けるべき検査,保険会社との接し方,加害者との接し方など事故直後から気をつけなければならないことはたくさんありますので,注意が必要です。
少しでもご相談していただきやすいよう,無料相談や夜間・土日相談も実施いたしておりますので,お気軽にご相談ください。
ご相談方法について
名古屋市内にある複数の事務所から選んでご相談いただくことができるほか、お電話でもご相談いただくことができます。ご希望の方はご相談のご予約の際にお申し付けください。
弁護士法人心の後遺障害チーム
1 交通事故による後遺障害
交通事故により怪我を負ってしまった場合、長期間の治療を受けたとしても強い痛みが残ってしまったり、手足や肩が思うように動かせなくなってしまったりすることがあります。
治療によっても抜本的な症状の回復が見込めない一方で、治療をしなくとも症状が急激に悪化するおそれも無いような状況となった場合には、交通事故で負った怪我を治すための治療は終えたと考えられることになります。
そして、このような段階に至っても、怪我の影響と考えられる症状が残存した場合には、後遺障害の認定を申請することになります。
後遺障害が認定されますと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を損害賠償として加害者に請求することができます。
例えば、後遺障害の等級として14級9号が認定された場合には、裁判では後遺障害慰謝料として110万円、後遺障害逸失利益としては事故前年の年収の5%分を5年間喪失したと判断されるケースが多くあります。
交通事故前年の年収が500万円だとすれば、後遺障害の認定がなされなかった場合と比較して、合計で200万円以上もの賠償金が増額することになります。
このように、後遺障害が適切に認定されるか否かは、その後支払われる損害賠償額にも大きく関わってくる重要な問題です。
2 後遺障害に対する当法人の取り組み
後遺障害の認定は、基本的には後遺障害診断書、MRIやレントゲン等の各種画像資料、治療中の診断書やカルテ等を資料として後遺障害に該当するか判断されることがほとんどです。
すなわち、後遺障害の認定の際には適切な資料を提出することが特に重要となりますし、治療中の段階からしっかりと症状を医師に伝えて、診断書やカルテに適切な記載をしてもらうことも重要となります。
当法人では、交通事故被害に遭われた方が適切な後遺障害認定を受けられるためのサポートを重視し、ご相談いただいた際は後遺障害申請に特化した後遺障害チームの弁護士が対応させていただきます。
後遺障害チームは、交通事故を集中的に取り扱う弁護士とともに、後遺障害認定に精通したスタッフで構成されています。
その中には、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構において、長年実際に後遺障害の認定に関わってきたスタッフもおり、実際の後遺障害認定のプロセスを熟知しています。
適切な後遺障害認定を受けるためのポイントも把握していることから、申請段階において適切な資料を提出することはもちろんのこと、治療段階においてもその後の後遺障害申請を見据えたサポートを行うことが可能ですので、安心して当法人にお任せください。
3 交通事故による後遺障害についてご相談ください
後遺障害認定は、交通事故被害者が適切な賠償を受けるために最も重要なポイントの一つといえます。
当法人は、後遺障害申請に関して万全のサポート体制を整えており、交通事故被害に遭われた方の後遺障害申請をバックアップいたします。
交通事故による後遺障害についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。