『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

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交通事故に関してよくご質問いただく点,ご注意いただきたい点等をQ&A形式でまとめております。

当情報ページの情報はすべて,当法人の私的な見解に基づくもので,必ずしも,その結果を保証等するものではありませんので,実際に対応される場合には,その都度,必ず,弁護士等の専門家にご相談ください。

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弁護士による丁寧なご説明

交通事故のお悩みを納得いく形で解決するには、疑問をその都度きちんと解消することも大切です。丁寧な説明を心がけるとともに、お気軽にご質問いただけるようにしています。

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交通事故を相談するために名古屋の事務所までお越しになるのが難しい方もいらっしゃるかと思います。その場合は、電話相談をご利用ください。軽微な交通事故はもちろん、後遺障害が残るような交通事故の場合でもご相談いただけます。

家屋改造費は交通事故の損害として認められるか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月25日

1 交通事故の損害賠償としての家屋改造費

交通事故の被害者が、事故によって深刻な後遺症を負った場合、これまで暮らしていた住居で生活することが困難になることがあります。

この場合、住居をバリアフリー化する等して、改造する必要が生じるでしょう。

家屋の改造に要する費用(家屋改造費)については、受傷の内容、後遺症の程度・内容等の具体的な事情を考慮して、必要性が認められる限度で、加害者に対して賠償請求することが可能です。

もっとも、家屋改造費は、通常、高額となるため、その必要性や相当性が争われることが少なくありません。

例えば、四肢の完全麻痺等の重度な後遺症のケースでは、自宅内における車椅子による移動や、基本的な生活動作を可能とするために、

  • ・スロープの設置
  • ・自宅内の段差の解消
  • ・トイレや浴室の改造
  • ・車椅子用のエレベーターの設置・管理
  • ・車椅子用の階段昇降機の設置・管理

等の費用が、一般的に、認められやすいといえます。

もっとも、過剰な改造や、高級仕様になっている等として、相当性が認められず、賠償金額が制限されることもあります。

2 自宅が改造に適さない場合

また、自宅が改造に適さない場合には、新たに介護用住宅を建築せざるを得ません。

今の自宅が賃貸物件であれば、介護用住宅へ転居する必要が生じるでしょう。

このような場合、新築工事費用、転居費用・家賃の差額等について賠償請求するためには、新居工事や転居の必要性と相当性を主張・立証しなければなりません。

例えば、

  • ・家屋の築年数が古く、改造に堪えられないこと
  • ・車椅子による移動をするための十分な空間を確保することができないこと
  • ・自宅が賃貸物件であって改造が禁止されていること
  • ・自宅を改造するより新築するほうが経済的であること

等です。

3 家屋改造により同居の家族が恩恵を受ける場合

エレベーター設置等の改造や新築等により、被害者のみならず、同居の家族も、住居の利便性が向上したという恩恵を受ける場合があります。

この場合、家族構成や改造内容等の具体的な諸事情を考慮して、改造費や新築費等の全額から、一定割合の減額がされることもあります。

もっとも、事故に遭わなければ、改造や新築に伴う出費をすることはなかったのですから、たまたま家族が恩恵を受けることになったとしても、減額されてはならないとの考え方もあり得るでしょう。

4 早めに交通事故に詳しい弁護士に相談

家屋改造費や新築費用等については、個別の事案によってその必要性や相当性の判断や、提出すべき証拠資料等が異なります。

また、高額に上る費用を支出した後に賠償請求が否定されると、思わぬ損失を被ることになります。

そのため、お早めに交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人では、交通事故に関するご依頼を多数いただいております。

交通事故については電話でのご相談も承っておりますので、名古屋にお住まいの方はもちろん、そうでない方もお気軽にご相談ください。

交通事故で損傷した自動車についての損害賠償

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月29日

1 交通事故後の自動車の修理費

交通事故に遭って自動車が損傷した場合、原則として、その修理費を相手方に請求することができます。

しかし、自動車の修理が物理的に不可能である「物理的全損」の場合や、事故当時の自動車の市場価格に買替費用を足した金額が修理費を下回る「経済的全損」の場合には、事故当時の時価と買替費用の合計額に限って、相手方に請求することができます。

例えば、交通事故に遭って自動車が故障し、その修理に50万円掛かるけれども、その自動車の時価と買替費用の合計額が30万円の場合には、相手方には30万円しか請求することができません。

2 自動車の時価の算出方法

自動車の時価の算出方法について、最高裁は「自動車の事故当時の取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古市場において取得しうるに要する価格によって定めるべきである」と判示しています(最二昭和49年4月15日判決)。

この中古車市場価格については、「オートガイド自動車価格月報」(レッドブック)、中古車雑誌等から算出します。

3 損害賠償の対象となる買替費用

損害賠償の対象となる買替費用としては、①自動車登録番号変更費用、②車庫証明費用、③検査登録法定費用、④車庫証明法定費用、⑤納車費用、⑥検査登録手続代行費用、⑦車庫証明手続代行費用、⑧リサイクル預託金が認められます。

4 交通事故のことは当法人にご相談ください

交通事故では、自動車が損傷するだけでなく、身体の方も怪我をしてしまうことが少なくありません。

そのような場合には、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益等が問題となり、保険会社との間で交渉が必要になります。

当法人は、交通事故案件について豊富な知識と実績がありますので、交通事故に関する問題でお悩みの際は、お早めに当法人までご相談ください。

交通事故のケガが症状固定となった後の治療費

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月23日

1 症状固定後の治療費

交通事故で怪我を負った場合、怪我の治療にかかった費用は加害者に請求すれば支払ってもらうことができます。

ただ、治療費を請求して支払ってもらうことができるのは、原則として症状固定日までに発生した治療費となります。

症状固定とは、簡単にいうと、治療を継続したとしてもそれ以上良くもならないし、悪くもならないといった状態になったことを意味します。

そのため、症状固定後は治療の効果がないと見られ、原則、治療の必要性・相当性等が認められず、裁判等では加害者に治療費の支払い義務は認められません。

2 例外的に症状固定後の治療費が認められる場合

ただ、例外的に症状固定後の治療費を加害者に支払ってもらえる場合もあります。

どのようなケースかといいますと、具体的には、症状のさらなる悪化防止など、現在の症状を維持するために不可欠といえる治療の費用については、症状固定後のものであっても加害者に支払義務を認めている判決もあります。

このような場合には、症状固定に至っていたとしても治療の必要性・相当性が認められやすいからだと思われます。

例えば、右大腿部切断の症状固定後の義足を作成するための通院や、その後の再入院の治療費を認めた裁判例や、肩関節や頸部の運動制限や痛みについて後遺障害12級と認定された案件について、症状固定後1年3ヶ月の治療費について改善は期待できないまでも保存的治療として必要であったと推定されるとして、事故との因果関係を認めた裁判例があります。

3 症状固定やその他の交通事故の問題でお悩みの方

症状固定後の治療費に関して、どのようなものを請求でき、どのようなものについて相手方に支払ってもらえるのかを、被害者の方ご自身で適切に判断することは難しい場合も多いです。

そのため、症状固定後の治療費については弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人は、交通事故に関するご相談を多数いただいております。

名古屋やその周辺で、交通事故の問題に関して、何かお困りごと等がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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交通事故に関するQ&Aのページです

こちらでは、当法人が交通事故に関してよくいただく質問をまとめております。

名古屋や名古屋付近にお住まいの方で、交通事故被害にあわれて弁護士法人心 名古屋法律事務所への相談を検討されている方は、ぜひ一度お読みください。

交通事故への対応は弁護士にお任せください

ご自身での対応が難しい理由

さて、交通事故の被害者の方がご自身で交通事故の相手方の保険会社と示談交渉等をするのは、難しい場合が少なくありません。

その理由の一つとして、ほとんどの場合において交通事故の被害者の方が交通事故に関して十分な法的知識を持っていないことが挙げられます。

例えば、保険会社から提示された交通事故の示談額が適切かどうかを判断するためには、交通事故によって被った損害額について計算する必要がありますが、この計算を事故被害者の方がご自身で行うことは容易ではありません。

交通事故による損害額に関しては、交通事故によるケガの治療費、通院慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等の各損害項目について、それぞれ裁判実務上一定の考え方があるのですが、交通事故被害者の方は通常そのような考え方を知りませんし、本やインターネットで交通事故について一から調べるのも、お忙しい中では負担が大きく大変です。

調べられたとしても、「本当にこれであっているのだろうか」と不安になってしまい、保険会社との交渉を行うとしても自信のないものになってしまうかもしれませんので、手間をかけたのに効果が得られなかったということがないよう、やはり交通事故に詳しい人にしてもらうのが良いかと思います。

交通事故に関して弁護士に依頼をするメリット

この点、弁護士に依頼すれば、ご自身で保険会社と示談交渉される場合と比べて、負担が大きく軽減され、また、弁護士が法的知識に基づいて示談交渉するので適切な賠償額を得やすいというメリットがあります。

当法人の場合、交通事故発生の直後という非常に早い段階からご相談をしていただけますので、対応などに関して不安なことをすぐに聞いて解消していただけるかと思います。

当法人への交通事故のご相談について

早くから弁護士にご相談いただけます

まだケガの状態がどうなるかわからないという理由から弁護士法人心 名古屋法律事務所などへの早期の相談をためらわれる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、当法人は費用もリーズナブルでご相談いただきやすい法律事務所となっておりますし、重大な案件はもちろん軽微な案件であったとしてもしっかりと対応させていただいておりますので、最初の方で対応を誤ってしまわないためにも、ぜひご相談ください。

後悔しないような対応をするためには、交通事故に遭ってから最初のうちにきちんと必要な検査などを受け、気をつけるべきことに気をつけておくというのが大切です。

「弁護士に依頼すると大事になりそうで……」という方もいらっしゃるかもしれませんが、当法人が介入することでむしろ話がスムーズに進む場合が多く、また、あくまで皆様のご希望に沿う形で交通事故の対応をさせていただいておりますので、その点もご安心ください。

当法人の実績もご覧ください

また、交通事故について相談する以上、皆様としては当法人の弁護士がどれくらい同案件についての知識や技術を持っているかという点が気になるかと思います。

Q&Aの中でもご説明しているとおり、当法人は「専門」という記載は用いておりませんが、皆様のご期待に応えられるよう、弁護士やスタッフが交通事故チームや後遺障害チームといったチームを結成し、集中的に案件の解決や関連する研修を行い、日々経験と知識を高めております。

そのため、皆様のお悩みに対してハイクオリティーな対応をさせていただく絶対的な自信があります。

弁護士法人心の実績の一部は当サイトに有ります「解決実績」のページでもご覧いただけますので、そちらもぜひご覧になって、当法人が皆様にとって問題をお任せいただくに値する法律事務所かどうか、ご判断いただければと思います。

全国の方のお悩みをお聞きします

弁護士法人心では、名古屋市内にある事務所のほか、様々な事務所において交通事故を取り扱っております。

交通事故や後遺障害に関するご相談の場合は、電話相談を用い、名古屋やその付近に限らず全国対応ができますので、事務所から離れた場所にお住まいの方の場合も、ぜひご連絡ください。

相談できそうな事務所が近くにないからといって解決できるかもしれない問題の解決を諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。

名古屋以外のどの事務所にご相談いただく場合でもご予約はフリーダイヤルにて承っております。

お伺いしたご都合に合わせて柔軟にご相談のご予約を入れさせていただきますので、お気軽におかけください。

その際、ご相談いただくうえで当サイトからではわからないことなどがありましたら、ご質問いただくこともできます。

当法人は、お悩みがあった時に気軽にご相談いただける法律事務所を目指しております。

交通事故の事件解決に関して、少しでもお悩みの方や不安のある方は、ぜひ当法人にご相談ください。

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