弁護士費用特約に加入しているのですが、弁護士に依頼するにはどうすればよいですか?
1 お気軽にご相談にお越しください
弁護士費用特約にご加入中で、交通事故に遭いお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
ご相談のお申込みは、フリーダイヤルまたはメールフォームにて承っております。
なお、弁護士費用特約に加入されているのであれば、交通事故について弁護士にご相談・ご依頼いただく際の費用の一部、または全部を保険会社に負担してもらうことができます。
どの程度の費用を負担してもらえるかは、ご加入されている弁護士費用特約の内容によって異なりますので、詳細は保険会社にお問合せください。
2 交通事故について弁護士に依頼する際のポイント
交通事故について弁護士に依頼する場合、あらかじめ、必要な情報をまとめておくと、弁護士との間でスムーズに情報を共有することができるでしょう。
弁護士に依頼する場合にまとめておくと良い事項は、事案によって異なりますが、一般的には、次のとおりです。
⑴ 相手方の任意保険会社
多くの場合、相手方の任意保険会社が交渉の相手になります。
保険会社によっては、主張の傾向や合意できる金額等に違いがあることがありますので、相手方の任意保険会社がどこであるかを把握しておくと良いでしょう。
⑵ 事故日
人身事故日から一定の期間が経過すると、自賠責保険金を請求する権利が消滅してしまったり、相手方への損害賠償請求権が消滅時効してしまう可能性があります。
時効完成直前等であれば、弁護士は、消滅時効が完成する前に、相手方に対し、損害賠償請求を行うことを明確に述べた書面を送付する必要があります。
このように、人身事故日がいつであるかによっては、至急行動を行う必要がありますので、きちんと人身事故日を把握しておく必要があります。
⑶ 事故状況
相談される方が、自動車・原付・バイク・自転車・徒歩のどれで移動していたのか、相手方が、自動車・原付・バイク・自転車・徒歩のどれで移動していたのか、接触等がどのように起きたのか等をまとめておくと、交通事故の状況についての情報をスムーズに弁護士に伝えられると思います。
名古屋の場合、事故が起きた場所次第で、交通状況が大きく違いますので、事故現場の交通状況も伝えた方がよいでしょう。
⑷ 事故当時の怪我と現在残っている症状
これらは、同様の事故でいくらの損害賠償請求が行われているかを確認し、今回の事故での請求金額を特定する上で、必要な情報になります。
医師から症状固定の話が出ている場合は、症状固定の日も確認しておくと良いでしょう。
⑸ 後遺障害の等級申請の状況
後遺障害の等級申請が済んでいるかどうか、等級が認定された場合は、何級だったかをまとめておくとよいでしょう。
⑹ 過失割合
相手方保険会社等から、過失割合についての言及がある場合は、弁護士に過失割合を伝えると良いでしょう。
どの弁護士に依頼するかによって結果が変わるのでしょうか? 弁護士に依頼すれば,必ず,金額が上がりますか?