『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故被害者の治療に関して-症状固定日は誰が決める?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月14日

1 症状固定とは

症状固定とは、事故により怪我をしてしまった場合に、治療を続けたとしても大幅な改善が見込めず、回復・増悪が長いスパンでみてなくなった段階を言います。

2 症状固定の時期の重要性

症状固定と判断されると、加害者は、それ以後の治療費について被害者に対し損害賠償を行う必要がないことが原則となります。

そして、加害者は、被害者に対して、症状固定時期を基準に、その時点で発生した治療費や休業損害、慰謝料などについて賠償する責任を負うことになります。

そのため、症状固定時期は、治療費についてだけでなく、交通事故に関する損害賠償額の全てに影響を及ぼすものであることから非常に重要なものとなります。

3 症状固定の決定者

そこで、症状固定時期を誰が決定するのかが問題となります。

症状固定であるかどうかは、治療を続けたとしても大幅な改善が見込めず、回復・増悪が長いスパンでみてなくなった段階に至ったかどうかで判断するため、治療の効果や症状の改善の見込みを考慮しなければならず、高度な医学的判断が必要となります。

そのため、医学の専門知識を有する主治医の意見が最も重視されることになります。

しかしながら、保険会社は、被害者に対して症状固定に至っていることを主張し、治療費の打ち切りを行うことがあります。

このような場合には、医師の判断と保険会社の症状固定時期が異なることになります。

症状固定時期が定まらなければ、賠償額を確定することができず賠償が受けられないため、被害者の方の多くは、症状固定時期について保険会社の主張を受け入れてしまうことがあります。

4 弁護士に相談するメリット

早期に賠償を受けたいが故に、症状固定時期について保険会社の主張をそのまま受け入れてしまうと、適切な損害賠償が受けられない可能性もあります。

そのようなことにならないよう、事故当初から適切な検査を受け、自らの症状を医師に伝え、保険会社が症状固定と言いださない状況を作る必要があります。

怪我の治療の段階から交通事故を得意とする弁護士に相談すると、医師への症状の伝え方や通院中に気をつけるべき点などがわかります。

名古屋にある弁護士法人心 名古屋法律事務所には、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。

名古屋駅の太閤通南口から徒歩2分の所に所在していますので、お気軽にご相談ください。

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交通事故のケガの症状固定

こちらのページでは,交通事故のケガの症状固定日について情報を掲載しております。

交通事故のケガは,時に治りきらないまま「これ以上は治療を続けても改善しそうにない」と判断されてしまうこともあります。

こういった判断を「症状固定」と言いますが,この判断は,時に主治医からではなく交通事故の相手方の保険会社から主張される場合もあります。

「もう改善はできないでしょうから,これ以上の交通事故治療は……」と言われ,それをそのまま受け入れてしまう人もいらっしゃいますが,主治医にまだ何も言われていないなどの場合は,受け入れるのは早いかもしれません。

このように保険会社とのやり取りで困っている場合や,交通事故のケガの通院についてわからないことや不安なことがある場合などには,弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所の場合,交通事故にあった直後であってもご相談いただけますので,通院先で症状をきちんと伝える,保険会社とのやり取りで誤解がないようにするなど,十分な交通事故治療を受けるために気をつけるべき点などもアドバイスさせていただけます。

交通事故対応を間違えてしまうことがないよう,あらかじめ弁護士にご相談ください。

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