弁護士費用特約を使うと何かデメリットはありますか?
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1 弁護士が示談交渉に介入した場合
交通事故に遭った場合,弁護士に依頼するか否かによって,損害賠償の金額等に差が生じます。
一般的には,弁護士が介入して,示談交渉をした場合は,傷害慰謝料や後遺障害慰謝料の金額についていわゆる裁判基準で示談できるケースが多いです。
他方,弁護士が介入していない場合は,自賠責基準や任意保険基準で提示されることが多いです。
また,加害者側の任意保険会社より,「働いていなければ休業損害は発生しません。」,「通院する際にタクシーを利用しても,それは支払えません。」,「自動車の買い替え費用は出せません。」,「今回の事故の過失割合(責任割合)は,2:8です。」などと頭ごなしに言われることがあると思います。
そもそも,加害者側の任意保険会社はあくまで相手方なので,その言い分が妥当なのかを確認する必要があります。
弁護士法人心では,後遺障害が適切に認定されるようにするために,後遺障害申請の手続のお手伝いもさせていただいております。
- 2 弁護士費用特約
弁護士に交通事故に関して依頼をする場合は,弁護士に対して着手金(契約時にお支払いいただくお金)や成功報酬金を支払う必要が生じます。
もっとも,自動車保険などに弁護士費用特約が付帯されていれば,その保険会社が,弁護士に依頼してかかる着手金や成功報酬金の支払いをしていくことになります。
つまり,弁護士に依頼しても,その費用がかからないのです。
そして,弁護士費用特約を利用しても,一般的に,保険料が上がることはございませんので,特約に加入されているのであれば,積極的に利用していくべきです。
- 3 さいごに
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