交通死亡事故で生命保険金を受け取ったら賠償金額は減る?
1 加害者側から受け取る賠償金額について
交通事故に遭い、保険会社から生命保険金を受け取ったとしても、加害者側から受け取る賠償金額は減りません。
ただ、どのような保険金を受け取ったとしても、賠償金額が減らないというわけではありませんので、注意が必要です。
2 どうして賠償金額が減るのか
交通事故の被害に遭ったことで、通常は損害が生じます。
他方で、交通事故に遭ったことで、お金を受け取ることができ、利益がでる場合があります。
このように、不法行為によって一方では損害がでたものの、他方では利益がでた場合、損害から利益を差し引くという措置がとられることがあります。
これを、「損益相殺」といいます。
ただ、すべての利益が損益相殺の対象となるわけではありません。
不法行為制度の趣旨は、損害の公平な分担、という点にありますので、交通事故の場合も、交通事故によって、一方では生命や心身に損害がでたものの、他方では何らかの金員を得た場合、その金員の種類によって、公平性の観点から、差し引くかどうか、判断されることになります。
3 損益相殺の対象となるもの
例えば、交通事故で仕事を休み、保険会社から所得補償給付を受け取った場合、損益相殺の対象となるとされています。
交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、通常、損害賠償請求の項目の一つとして、休業損害の賠償を加害者側に請求します。
ただ、損害保険のなかには、交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合に、所得を補てんするタイプの保険があります。
このような保険に加入されている場合は、休業損害分が既に保険によって補てんされていますので、更に相手方から休業損害分の損害賠償を受けると、利益の二重取りになってしまうため、損益相殺の対象とされています。
他にも、所得補償と同様に損益相殺の対象となる利益もありますので、詳しくは弁護士に相談しましょう。
4 交通事故のお悩みは弁護士法人心へ
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅から徒歩2分のところにありますので、名古屋周辺にお住まいの方に来所いただきやすい環境を整えております。
交通事故を得意としておりますので、名古屋で交通事故に遭われた方やそのご家族の方は、お気軽にご連絡ください。
仕事中に交通事故に遭った場合は労災保険を使うべきですか? 弁護士費用特約を使うと何かデメリットはありますか?