『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

後遺障害による逸失利益とは、どういうものですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月31日

1 後遺障害が残った場合の逸失利益

後遺障害による逸失利益とは、事故によって負った障害がなければ得られたはずの収入を意味します。

逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、就労可能年齢の終期である67歳までの年数(高齢者は平均余命の半分)のライプニッツ係数という数字の乗算で算出されます。

⑴ 基礎収入

それぞれ説明しますと、まず基礎収入は、休業損害と同様、被害者の現実の収入額を元に決められるのが基本です。

ただし、逸失利益では一般的により長期間が対象となるので、平均賃金を用いる場合もあります。

⑵ 労働能力喪失率

労働能力喪失率は、認定された後遺障害の等級ごとに定められており、14級で5%、3級以上で100%となっています。

なお、同じ等級でも、具体的事情に応じて上下することがあります。

⑶ ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、逸失利益は長期間の収入現象に該当する金額を一時金として受け取るので、中間利息を控除するために、年3%の複利計算で調整を行うものです(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

2 交通事故の手続きについてご相談ください

後遺障害の逸失利益に限らず、交通事故の手続きにおいて、普段馴染みがいないためよく分からないことがあるという方も多いかと思います。

交通事故の手続きについてお困りごとなどありましたら、当法人にご相談ください。

交通事故案件を得意とする弁護士がお話をお伺いいたします。

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将来のことも考えた賠償です

こちらのページでは,交通事故による「逸失利益」に関するご説明を行っております。

このように,交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合,交通事故の賠償には今だけでなく将来のことも考えての賠償が算出されることがあります。

そのため,知識がないと交通事故の賠償の額がどうなるかということもわかりにくく,保険会社から提示されたものを鵜呑みにするしかなくなってしまうということも少なくはありません。

また,この計算には後遺障害の等級も大いに関わってきますので,交通事故のケガに対して適切な等級が認められるかどうかというのもとても重要です。

そのため,もしも交通事故で後遺症・後遺障害が残ってしまった場合や残ってしまいそうな場合には,お早めに交通事故に詳しい弁護士に相談した方が良いかと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,交通事故の案件を集中的に担当する弁護士や,後遺障害の等級認定に詳しいスタッフなどが,皆様の交通事故に関するご相談に乗らせていただいております。

そのため,もしも皆様の抱える交通事故の問題が複雑なものであったとしても,これまでの交通事故案件の経験や知識により,しっかりとお応えする自信があります。

交通事故の問題が複雑な場合,とても解決できそうにないとあきらめてしまわれる方もいらっしゃるかもしれませんが,弁護士法人心 名古屋法律事務所の一同がしっかりとサポートさせていただきますので,名古屋やその周辺で交通事故の問題でお悩みの方はぜひご相談ください。

名古屋駅付近には弁護士法人心 名古屋法律事務所だけでなく当法人の本部もありますので,そちらでご相談いただく場合もあります。

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