後遺障害による逸失利益とは、どういうものですか?
1 後遺障害が残った場合の逸失利益
後遺障害による逸失利益とは、事故によって負った障害がなければ得られたはずの収入を意味します。
逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、就労可能年齢の終期である67歳までの年数(高齢者は平均余命の半分)のライプニッツ係数という数字の乗算で算出されます。
⑴ 基礎収入
それぞれ説明しますと、まず基礎収入は、休業損害と同様、被害者の現実の収入額を元に決められるのが基本です。
ただし、逸失利益では一般的により長期間が対象となるので、平均賃金を用いる場合もあります。
⑵ 労働能力喪失率
労働能力喪失率は、認定された後遺障害の等級ごとに定められており、14級で5%、3級以上で100%となっています。
なお、同じ等級でも、具体的事情に応じて上下することがあります。
⑶ ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、逸失利益は長期間の収入現象に該当する金額を一時金として受け取るので、中間利息を控除するために、年3%の複利計算で調整を行うものです(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
高次脳機能障害,遷延性意識障害,脊髄損傷,CRPSなど高度な医学的知識が必要な案件にも対応していますか? 後遺障害等級認定の結果に不満があるのですが、何かできることはありますか?