日進市に住んでいますが交通事故について対応してもらえますか?
日進市の方でも対応させていただけます。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅から徒歩2分の場所にあります。
電車の場合には、日進駅から名鉄豊田線に乗り、途中で1度乗り換えれば、名古屋駅までお越しいただけます。
車の場合には、日進駅付近から、名古屋高速2号東山線経由で35分程度でお越しいただけます。
駐車場は、オータケパーキングをご利用ください。
また、弁護士法人心 豊田法律事務所もありますので、お立ち寄りいただきやすい事務所をお選びいただければと思います。
また、交通事故の案件につきましては、お電話でも対応させていただけますので、電話相談ご希望の場合にはその旨をお伝えください。
豊明市に住んでいます。交通事故に遭ったのですが、弁護士法人心へ依頼できますか? まだ事故後間がなく,治療中なのですが,保険会社や病院との対応などをお願いできますか?
日進市の交通事故発生状況
近年,飲酒運転や高齢者の運転の問題がマスメディアで取り上げられることが多く,交通安全の意識が高まっていますが,それでも実際に発生している交通事故の数は少なくありません。
日進市で発生した交通事故での死傷者数は,近年,600名以上となっています(日進市の交通事故発生状況は日進市のホームページで公表されています)。
交通事故に遭ってしまった場合には,まずは治療を受け,その後,示談交渉という流れになるのが一般的です。
特に示談交渉においては,相手方とどのように交渉を進めるのかによって,結論が大きく異なってきます。
交通事故に関してお悩みの際は,交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅すぐのところに事務所がありますので,お気軽にご相談ください。
交通事故のよる怪我の治療と治療費の打ち切り
1 治療費の打ち切りとは
弁護士法人心 名古屋法律事務所に来られる交通事故被害者の方の多くは,何よりも自分の体が治ることを望んでいます。
しかし,たとえば車同士の衝突でも,相当な速度と衝撃があって怪我をしているわけですから,その治療には当然相応の時間がかかります。
ところが,加害者側の保険会社から,突然,「今月末で治療費の支払いを終了します」などと言って,治療費の支払いをストップしてくることがあります。
これが,治療費の打ち切りと呼ばれているものです。
2 打ち切りに対する対応
打ち切りの理由は様々ですが,保険会社は,「相当の期間が経過したので,もう治療の必要はないと考えます」といった理由で打ち切ってくることが多いです。
しかし,治療をしている医師でもない保険会社の担当者が,治療を続ける必要があるかどうかの正確な判断はできないはずです。
そのため,打ち切り時期の延長が認められる可能性は十分あります。
延長交渉は,お怪我の程度や医師の判断など,様々な要素,それを根拠づける資料に基づいて行っていきます。
ただ,多くの交通事故被害者とやり取りしている保険会社の担当者相手に,初めて事故にあったような被害者の方が的確に反論をしていくことは簡単なことではありません。
そのため,治療費の打ち切りの話が出された場合には,保険会社にきちんと対応してもらうべく,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
3 打ち切り後の対応
延長が認められても完治する前に打ち切られた場合,あるいは延長が認められなかった場合は,その後の治療は自己負担となります。
ただ,本来必要な治療に対してかかった治療費であるとすれば,加害者ひいては保険会社が損害として負担すべきものですから,事後的に請求することができます。
もっとも,保険会社も全くの理由なく打ち切りをしているわけではないので,打ち切り後の治療費をきちんと全額支払ってもらうためにはそれなりの準備が必要となります。
また,治療終了後は慰謝料の支払い等の問題が出てきますが,被害者本人が交渉する場合と弁護士が介入する場合とでは,最終的な賠償額に大きな差が出る場合もあります。
そのため,打ち切り後,治療終了後は,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
4 日進市で交通事故にお悩みの方へ
弁護士法人心では,保険会社の元代理人弁護士やその他の交通事故に詳しい弁護士,後遺障害の認定機関の元職員,損害保険会社の元職員らで「交通事故チーム」を作り,交通事故の解決に取り組んでおり,名古屋及びその周辺地域からたくさんのご相談をいただいいております。
名古屋駅のすぐ近くにあり,日進市からも電車や車でお越しいただきやすいかと思います。
日進市にお住いの方で,交通事故にお悩みの際には,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
自賠責保険の重過失減額
1 自賠責保険について
自賠責保険とは,法律によって強制的に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険は,自動車等による交通事故に伴い,死傷した被害者の救済を図るためのものです。
そのため,対人賠償保険としての性質を有し,人損事故には適用されますが,物損事故には適用されません。
自賠責保険にいう被害者は,死傷した者の救済を図るという観点から,過失の大小にかかわらず,交通事故によって死亡した人,怪我をした人をいいます。
2 重過失減額の制度
自賠責保険においては,重過失減額の制度がとられています。
重過失減額の制度とは,被害者に重過失がある場合に限って過失相殺を適用するというものです。
死亡や後遺障害の場合,①被害者の過失が7割未満の場合には減額なし,②被害者の過失が7割以上8割未満の場合には2割減額,③被害者の過失が8割以上9割未満の場合には3割減額,④被害者の過失が9割以上の場合には5割減額となっています。
傷害の場合には,被害者を保護する観点から,被害者の過失が7割以上の場合であっても減額率は一律2割とされています。
また,傷害案件のうち損害額が20万円以下の事例については減額が行われていません。
このように,自賠責保険の実務においては,本来の意味での過失相殺は行われていないため,過失相殺とはいわず,減額という用語を使用します。
3 日進市の交通事故被害者の方もお気軽にご相談
交通事故に関して悩んでおられる方は,一度,弁護士法人心 名古屋法律事務までご相談ください。
名古屋駅すぐの場所に事務所があり,近くに駐車場もありますので,お越しいただくのにも便利かと思います。
保険会社と交通事故の示談する際に注意すべきこと
1 交通事故の示談金額は適切ですか?
保険会社から提示される示談金額は,特に弁護士が入っていないケースでは,相当低いことが少なくありません。
保険会社と示談する前に,示談金額が適切か確認する必要があります。
ケースにもよりますが,慰謝料は,低めの金額が出されやすい項目の1つですので特に注意が必要です。
2 通院慰謝料の支払基準
通院慰謝料を例にとってみてみましょう。
通院慰謝料の支払基準として,①自賠責基準,②任意基準,③弁護士・裁判所基準という基準があります。
交通事故に遭ってから3か月間に30日間病院に通院した人がいたとします。
- ①自賠責基準だと30日×4200円×2=25万2000円が通院慰謝料として支払われることになります。
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②弁護士・裁判所基準は裁判をすれば認められるであろう慰謝料額の目安の基準となります。
例示の場合だと,53万円程度が通院慰謝料額の目安の基準となります。
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③任意基準は,各任意保険会社が独自に決めている内部の支払い基準です。
各保険会社によりどのような基準を定めているかは異なりますが,ほとんどの場合,裁判所基準より低い金額が定められています。
このように,通院慰謝料だけとってみてもどのような基準を利用して計算するかでその金額が大きくことなることになります。
保険会社と示談をする際には,上記のようなことを知ったうえで保険会社と適切に交渉することが重要です。
3 示談交渉を弁護士に相談
以上のように交通事故の損害の賠償を適切に受けるために必要な交渉をすることは容易ではありません。
保険会社と示談する際に保険会社からの提示内容が適切か弁護士等の専門家に一度相談してみるのも一つの手だと思います。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,日進市の方からも交通事故事件を頂いております。日進市の方で,交通事故でお困りの際は,お気軽にご相談ください。