豊明市に住んでいます。交通事故に遭ったのですが、弁護士法人心へ依頼できますか?
1 豊明にお住まいの方もご依頼いただけます。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅・太閤通南口から徒歩2分の場所にあります。
豊明にお住まいの方ですと、電車をお使いいただく場合は、豊明駅などから名鉄線をご利用いただくと、乗換無しでお越しいただけます。
お車をお使いになる場合、豊明ICから高速道路を利用いただけるほか、国道1号線・23号線をお使いになってもお越しいただきやすいかと思います。
2 リモートでもご相談いただけます
交通事故の被害に遭って、弁護士へ相談したいとお考えのときでも、お怪我をされている、家を空けられないなどの事情で、弁護士の事務所へ行くことが難しい方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、お電話やテレビ電話による交通事故の相談をお受けしております
交通事故への対応は、お電話やテレビ電話、メールや郵送などで進めることができる場合などもありますので、来所いただくことが難しい場合でも、お気軽にお問合せください。
また、ご予約を頂けますと、夜間・土日祝日にもご相談をお受けしておりますので、弁護士へ相談するお時間が取りづらい方も、まずは当法人へご連絡ください。
3 ご負担なくご相談いただけます
弁護士へ交通事故の相談をする際、相談のための費用が気になる方は少なくないかと思います。
当法人心では、契約中の保険の弁護士費用特約がお使いいただけます。
また、弁護士費用特約を付けていない場合でも、交通事故のご相談は原則相談料無料でお受けいたしますので、お気軽にお問合せください。
交通事故でよく聞く「第三者行為」とはなんですか? 日進市に住んでいますが交通事故について対応してもらえますか?
交通事故による怪我と治療費の打ち切り
1 治療費の負担
交通事故被害に遭い怪我をした場合,それは加害者の責任で生じたものですから,その治療にかかる費用は加害者側が負担することになります(被害者側にも一部過失がある場合には,その分加害者側の負担も減額されることになります)。
とはいえ,治療を続けるにはそれなりに高額になりますから,被害者がその間の治療費を一時的にせよ負担するのは簡単なことではありません。
そこで,通常は,加害者側加入の任意保険会社が治療費を負担し,被害者が医療機関での支払いをせずに治療を受けられるように対応してくれることが多いです。
これを「一括対応」といいます。
任意保険会社は,本来は,自賠責保険の範囲で対応しきれない損害について,自賠責保険の範囲を超えた分について支払いを行うもののはずですが,自賠責保険の範囲内の損害についてもまとめて対応することから,「一括」対応,と呼ばれています。
2 一括対応のメリットと打ち切り
治療費を一括対応してもらえれば,治療中の医療費を支払わなくてよいので,けがで仕事を休むことになって収入が減ってしまっているような場合等を考えると,負担はかなり軽減されるといえます。
また,短期間でけがが治ってしまえば基本的に問題が生じることはありません。
問題は治療が長期化した場合に生じます。
事故によるけがについて,骨折した骨がうまく癒合せずに痛みがなくならない場合等,それなりの期間治療を続けても治らないこともあります。
そのような場合,加害者側の保険会社は,長期にわたる治療の必要性がないのではないか,と治療継続に疑義を挟み,最終的には治療費の支払いをストップしてくることがあります。
たしかに,けがは時間の経過とともに自然治癒していくものですので,治療が長期化してくると,治療の必要性について争いが生じることはあります。
しかし,本来もっと治療が必要であるにもかかわらず治療費の支払いを拒絶するような,不当な打ち切りがあることも事実です。
そのような場合でも,保険会社の担当者に言われるがまま,まだ治療を続けたいのに治療を終了し,そのまま示談してしまうという方が少なくありません。
3 打ち切りされそうになったときは
打ち切りを告げられた後でも,弁護士による交渉によって治療期間の延長が認められることがあります。
まだ症状が残っており治療を続けたいのに保険会社から治療終了を求められたという方は,交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅から徒歩2分の場所にあり,豊明からもご相談にお越しいただいております。
豊明にお住いの方も,交通事故でお困りの際には弁護士法人心 名古屋法律事務所にお気軽にご相談ください。
人身傷害保険
1 交通事故に関する人身傷害保険
人身傷害保険とは,契約車両に搭乗中の人が交通事故によって傷害を負ったり,死亡してしまったりした場合に,その補償をする保険であり,自動車の任意保険の一つです。
人身傷害保険は損害額を補償してくれる保険であり,傷害を負った場合の入院費や通院費はもちろんのこと,仕事を休んだ場合の休業補償や,事故にあったことに対する精神的傷害まで補償してくれます。
もっとも,交通事故の被害者になった場合には,弁護士に依頼して交渉することにより,相手の保険会社が保険金を払ってくれるのだから,人身傷害保険は関係ないと思われるかもしれません。
2 人身傷害保険のメリット
しかし,人身傷害保険には次のようなメリットがあります。
まず,人身傷害保険は過失割合に関係なく損害の全額を支払ってくれるということです。
交通事故にあってしまった場合,事故の状況にもよりますが,被害者の側にも一定の過失があると判断されることがよくあります。
例えば,過失割合が10対90と判断され,被害者であるこちら側にも1割の過失があるとされた場合,治療費が総額で100万円かかったとしても,相手の保険会社から支払われるのは90万円までであり,10万円は自己負担となります。
この場合は,弁護士が交渉をしたとしても,10万円は自己負担となります。
この10万円を,人身傷害保険が補償してくれます。
次に,人身傷害保険は示談交渉の結果を待たずに支払いをしてくれるということです。
通常,交通事故にあってから相手の保険会社が治療費の支払いをしてくれるまで,示談交渉を経ることが必要です。
その期間は事故のケースによっても異なりますが,数か月かかることもしばしばです。
その場合,相手の保険会社に請求する分を含めて,治療費は一時的に被害者が立て替えることになります。
しかし,人身傷害保険は実際の損害額を示談交渉に関係なく支払ってくれるため,上記のように100万円かかった場合,相手に請求する90万円の分も含めて,先行して人身傷害保険が支払ってくれることになります。
交通事故にあった場合,治療費の負担は多額になることがたびたびあります。
その場合,人身傷害保険を利用できれば,その負担を軽減することができ,交通事故で負った傷害を治すのに十分な治療を受けることができます。
それに,仕事を休んでしまった場合,収入が途絶えて,経済的に不安を抱えることにもなりますが,その点も休業補償というかたちで不安を軽減することができます。
3 豊明で交通事故に関してお悩みの方へ
弁護士法人心では,交通事故の被害回復のために,示談交渉だけではなく,人身傷害保険の活用も含めて,ひとつひとつのケースに応じた最適な解決方法をご提案いたします。
豊明にお住いの方で,交通事故でお困りの方は,名古屋駅から徒歩2分の場所にある弁護士法人心 名古屋法律事務所へお気軽にご相談ください。