『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

物損の事故でも慰謝料がもらえるのですか?

1 交通事故と物的損害

交通事故の被害にあわれた方の中には,身体に怪我を負うことはなかったものの,車などの物に関する損害を被る方もいらっしゃいます。

車や衣服,電柱,建物などのもの(物)に関する損害のことを,物損(ぶっそん)といいます。

飼い犬が事故の被害にあってしまった場合なども,法律上は,物として取り扱われますので飼い犬の損害は,物損となります。

2 物損と慰謝料

交通事故の被害にあわれて怪我を負った場合,入通院に要した肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金として,相手方に慰謝料を請求することができます。

それでは,物損の場合にも,相手方に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

裁判例の傾向として,原則的に,物損に対する慰謝料は,認められません。

3 物損でも例外的に慰謝料が認められる場合

例外としては,飼い犬などのペットに対する損害,車両が居宅に侵入するような事故態様の場合などが挙げられます。

ペットに関しては,家族同然として取り扱っている方が大多数であるため,裁判所からみても本人の精神的苦痛を考慮することが一般に理解されやすいと考えていることによると思われます。

居宅への侵入に関しては,日常生活における精神的な平穏を保つ居宅の意義が重視されたものと考えられます。

ただし,いずれも個別具体的な判断によるものであるため,ペットであることや居宅であるという理由のみで精神的苦痛に対する賠償が肯定されるものではないことに注意が必要です。

反面,先に述べた,原則として認められないとされている物損の慰謝料に関しても,個別具体的な事情によっては,慰謝料として考慮されることも考えられます。

4 物的損害に関する弁護士の選び方(弁護士費用特約がない場合)

交通事故における物的損害は,人的損害と比較して,相対的に金額が大きくならないことが多いにもかかわらず,人的損害の立証よりも複雑・困難な弁護活動が要求されることが多いです。

弁護士費用特約の適用がない場合には,認められるべき金額よりも,弁護士費用の方が高くなってしまうことも十分に考えられます。

なかには,弁護士費用に関して,依頼者に過度な期待をもたせて,高額な着手金を設定する弁護士もいます。

物的損害は,弁護士費用との関係で,費用倒れになるリスクが高い類型でもあるため,弁護士に依頼する前に,複数の弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

5 物的損害に関する弁護士の選び方(弁護士費用特約がある場合)

弁護士費用特約がある場合には,原則として,弁護士費用特約により,弁護士報酬や実費がまかなわれます。

ただし,保険会社によっては,弁護士費用の一部につき,依頼者の方に負担を求めざるを得ない場合もあります。

交通事故に精通している弁護士であれば,どの保険会社の弁護士費用特約であれば,どの程度の自己負担が生じるの説明を丁寧に受けることが期待できます。

いずれにせよ,弁護士費用特約がない場合と比較して,費用倒れとなるリスクは少ないので,積極的に弁護士へ相談することをお勧めします。

6 弁護士法人心 名古屋法律事務所の弁護士に依頼するメリット

弁護士法人心では,所属する弁護士のそれぞれが得意分野をもって活動しており,交通事故を得意とする弁護士も多数所属しております。

弁護士費用特約の適用がある場合には,相談料の自己負担は原則としてございませんし,弁護士費用特約はいわゆるノーカウント事故の保険であるため,使用することによる保険料の増額も原則としてありません。

また,弁護士費用特約の適用がない場合にも,被害者救済の観点から,交通事故の被害事故に関するご相談は,原則として何度でも無料で実施しております。

交通事故被害にお悩みの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所へご相談ください。

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