『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

治療費の被害者請求とはどのようなものですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月5日

1 被害者請求とは

交通事故に遭った被害者の方が、加害者の方から損害のお支払いをしていただけない場合、被害者の方が直接、自賠責保険会社に対して、損害賠償額の請求をすることができる場合があります。

自賠責保険は、被害者の方を救済することを目的としている保険ですので、たとえば、加害者の方が任意保険に加入しておらず任意保険会社に対応していただけない場合や、加害者の方が任意保険に加入していても損害額の一部のお支払いしか受けられないような場合には、被害者の方から被害者請求をすることができます。

2 お支払い限度額

自賠責保険に対し、被害者請求をした場合、被害者の方の損害が際限なく認められるわけではなく、お支払いされる限度額が決まっています。

傷害による損害の限度額は、被害者1名につき、120万円となっています。

傷害による損害について被害者請求をすると、治療関係費(治療費、看護料、通院費、諸雑費、その他の費用、診断書等の費用)、休業損害、文書料及び慰謝料の損害項目に従ってお支払いがされます。

また、たとえば、ご家族の方数名が同じ車に乗っているときに交通事故に遭った場合でも、ご家族全員で120万円しかお支払いされないわけではなく、被害者の方1名につき120万円ずつのお支払いが限度額となっています。

3 治療費の被害者請求をすることができる時期

治療費の被害者請求については、治療が終了した段階で請求することもできますし、治療の途中であっても、既に治療を受けた部分についてのみ請求をすることもできます。

治療費の額が大きくなり、被害者の方のご負担が大きいような場合には、既に治療を受けた部分のみを先に請求し、残りの部分は後から請求することができるので、ご安心ください。

4 治療費の被害者請求の方法

⑴ 書類を準備する

治療費の被害者請求をするためには、通院されている医療機関に、診断書・診療報酬明細書を作成していただく必要があります。

各自賠責保険会社には、通常、診断書や診療報酬明細書の書式が用意されておりますが、どのような用紙にご記入いただくかは、一度通院されている医療機関に問い合わせをしていただくとよいかと思います。

診断書や診療報酬明細書の作成に加え、被害者請求をするには、他にも複数の書類の準備が必要となります。

⑵ 被害者請求を弁護士に依頼することも可能

初めて被害者請求をする場合、書類の準備だけでも大変ご負担に感じる方もいらっしゃいます。

そのような場合は、弁護士にご依頼いただければ、弁護士が被害者の方に代わって被害者請求をすることも可能です。

当法人には、名古屋を含め、複数の事務所がございますので、被害者請求について不安を感じていらっしゃる方、名古屋近辺で弁護士を探していらっしゃる方は、ぜひ一度当法人までご相談ください。

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交通事故の治療費の賠償

1 交通事故の治療費はだれが払うのか

加害者が事故を起こさなければ被害者は怪我を負わなかったはずです。

そのため,被害者が負った治療費は加害者が負担するべきです。

厳密には,医療機関に対する支払義務は被害者が負いますが,その賠償を加害者に請求することができるのです。

2 いつまでの治療費を請求できるのか

交通事故の治療費を請求できるのは,完治または「症状固定」と判断されたときまでとなります。

「症状固定」とは,治療をしてもこれ以上症状が改善されなくなり,あるいは治療をすると一旦は良くなるけれども,しばらくすると元に戻ってしまうなど,症状の変化がなくなった状態をいいます。

このような状態になってしまった場合は,治療をしてもしなくても効果が変わらないから,治療をする意味がないとして,治療の必要性が否定されるため,原則として治療費を加害者に請求することができなくなります。

3 被害者にも落ち度がある場合

また,交通事故が起きたことについて,被害者にもいくらかの落ち度があることがあります。

その場合,交通事故で負った怪我の治療費についても,被害者自身にその落ち度の大きさの割合(「過失割合」といいます)に応じて自ら責任を負うべきと考えられ,その分の治療費は自己負担になることがあります。

4 加害者から病院に直接治療費を払ってもらえるのか

法律的には,治療費は一旦被害者が病院の窓口で支払って,その分を被った損害として加害者に請求するのが原則となります。

ただ,交通事故においては,事故からしばらくの間は相手方の保険会社が直接病院に支払う対応をとってくれることが一般的です。

もっとも,保険会社が治療終了まで支払いを続けてくれるとは限らず,一定の期間で治療費の支払いを打ち切ることがあります。

その場合は,原則通り,被害者が治療費を支払って後から加害者に請求することになります。

5 治療費を巡って争いになることは多い

このように,加害者に治療費を請求できる範囲は「症状固定」がいつなのか,「過失割合」がどうなるかなどで変わってきます。

これを決めるには,医学的にも法律的にも専門的な知識が要求されるため,争いになった場合は交通事故の経験が豊富な弁護士でなければ適切に解決できないこともあります。

また,できるだけ負担なく治療を続けるには,保険会社による病院への直接支払いをできるだけ長く続けてもらうことが大事ですが,その交渉をするうえでも弁護士は大きな力になってくれるでしょう。

6 治療費についてのご相談は弁護士法人心 名古屋法律事務所まで

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。

治療費のことで疑問や不安,困りごとがある方は,お気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

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