歯を破損した場合,インプラント治療費用は全額賠償してもらえる?
交通事故に遭ったときに転倒や顔面を強打するなどした衝撃が原因で,歯を破損してしまうケースがあります。
歯が破損した場合,治療方法の1つとしてインプラント治療をすることも考えられますが,インプラント治療は費用が高額になりやすいことや審美的な側面もあること等から治療の必要性や相当性が争われ,交通事故による損害として認められるのかが問題となることがあります。
この点,インプラントが医学的に必要であり,かつ,他の治療方法よりもインプラントを選択することが医学的に合理的であるとされる場合には,インプラント治療費も交通事故による損害として認められます。
また,インプラントをした場合には,治療が終了した後にも将来にわたって定期的にメンテナンスを受ける必要があることがほとんどです。
治療費については,原則として症状固定日までの分しか認められませんから,症状固定日後の治療費となる将来のメンテナンス費用を請求できるのかどうかという点も問題となります。
もっとも,インプラント治療の必要性・相当性が認められる場合には,将来のメンテナンス費用についても,交通事故と因果関係がある損害として認められることが多いようです。
例えば,名古屋地方裁判所平成23年12月9日判決も,インプラント治療後の将来のメンテナンス費用について,「症状固定時において,将来必要になる可能性があるとされていた治療であるから,症状固定後の治療ではあるが,本件事故と因果関係があると認められ」るとして判断し,被害者の方の請求を認めています。
交通事故によるお怪我の治療内容については,保険会社から治療の必要性・相当性が争われるケースが少なくありません。
歯の治療に限らず,保険会社とのやり取り等に疑問や不安を抱かれた場合には,専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人心は,名古屋駅から徒歩圏内にあり,ご予約をいただければ夜間・土日もご相談をお受けすることが可能となっておりますので,是非一度,お問い合わせください。
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