自動車の修理代はすべて賠償してもらえるのですか?
交通事故により車両に損傷が生じても,その修理代をすべて賠償してもらえるとは限りません。
まず,ひとつ目の理由としては,そもそも修理代が事故車両の事故当時の時価額よりも高い場合(これを「経済的全損」といいます。)には,修理代ではなく当該時価額をもとに賠償額が算定されるからです。
例えば,修理見積書によると修理代が50万円するものの,車種・年式等に照らすと事故車両の事故当時の時価額が30万円しかなければ,30万円をもとに賠償額を算定することになるのです。
これは,事故当時の事故車両の時価額相当分が賠償されれば,事故車両と同種・同等の車両を中古市場にて取得可能であり,損害が填補されたと考えられているからです。
このように経済的全損の場合では,事故当時の車両時価をもとに賠償額を算定するので,修理代すべてを賠償してもらうことにはなりません。
他方,事故車両の時価額よりも修理代の方が低額であれば,修理代をもとに賠償額が算定されます。
ただし,この場合であっても,加害者側が,修理代を争ってくる可能性があります。
たとえば,全塗装までは不要でないか(修理の範囲),部品・工賃が不当に高くないか(部品・工賃等の相当性),新品の部品に交換するのは不必要でないか(修理方法の相当性)など様々な主張が想定されます。
修理費が相当なものであること立証責任は修理代を請求する側にあるため,しっかりと証拠をそろえて,説得的に主張できなければ,こちらが主張する修理代が減額されてしまう可能性もあります。
そのため,交通事故に遭われたら,早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
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少しでも交通事故でお悩みごとがあれば,お気軽にお電話ください。
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既往症があった場合,損害賠償額が減額されることがあるのですか? 会社の従業員が社用車で営業中に事故を起こしたのですが,会社が損害賠償義務を負うのですか?