『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

自動車の修理代はすべて賠償してもらえるのですか?

交通事故により車両に損傷が生じても,その修理代をすべて賠償してもらえるとは限りません。

まず,ひとつ目の理由としては,そもそも修理代が事故車両の事故当時の時価額よりも高い場合(これを「経済的全損」といいます。)には,修理代ではなく当該時価額をもとに賠償額が算定されるからです。

例えば,修理見積書によると修理代が50万円するものの,車種・年式等に照らすと事故車両の事故当時の時価額が30万円しかなければ,30万円をもとに賠償額を算定することになるのです。

これは,事故当時の事故車両の時価額相当分が賠償されれば,事故車両と同種・同等の車両を中古市場にて取得可能であり,損害が填補されたと考えられているからです。

このように経済的全損の場合では,事故当時の車両時価をもとに賠償額を算定するので,修理代すべてを賠償してもらうことにはなりません。

他方,事故車両の時価額よりも修理代の方が低額であれば,修理代をもとに賠償額が算定されます。

ただし,この場合であっても,加害者側が,修理代を争ってくる可能性があります。

たとえば,全塗装までは不要でないか(修理の範囲),部品・工賃が不当に高くないか(部品・工賃等の相当性),新品の部品に交換するのは不必要でないか(修理方法の相当性)など様々な主張が想定されます。

修理費が相当なものであること立証責任は修理代を請求する側にあるため,しっかりと証拠をそろえて,説得的に主張できなければ,こちらが主張する修理代が減額されてしまう可能性もあります。

そのため,交通事故に遭われたら,早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人心では,交通事故を集中的に取り扱う弁護士らによるチームを作り,一つ一つの案件に徹底的に妥協なく取り組んでいます。

弁護士法人心 名古屋法律事務所であれば最寄のJR名古屋駅から徒歩で2分というように,ご来所いただきやすいよう,いずれの事務所も最寄駅から徒歩3分以内に設けています。

少しでも交通事故でお悩みごとがあれば,お気軽にお電話ください。

お待ちしております。

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自動車の修理代について

交通事故には,車対車,車対バイク,車対人等様々ありますが,その事故によってその車,バイクに乗っていた人もしくはぶつけられた人がお怪我をするのと同時に,事故にあった車両もまた,傷がついたり,壊れてしまったりと,修理,もしくは買換えが必要になる場合があります。

事故の程度によっては,軽微な損傷で済む場合もあれば修理が不可能なほどに大きな損傷を負う場合もあります。

そこで,本ページでは交通事故によって発生する,物的損傷(物損)について詳しくご説明させていただきます。

事故にあわれた方がまず疑問に思うこととして,「壊れた車(バイク)の修理代はすべて賠償してもらえるのか?」ということがあるかと思います。

結論から申し上げますと,その答えは「必ずしもすべての費用を賠償してもらえるわけではない。」です。

理由としては,保険会社の賠償額の算定は,修理代が事故車両の事故当時の時価額よりも高い場合には,これを「経済的全損」として,修理代ではなく事故当時の時価額をもとに行われるからです。

例えば,事故車両の修理見積書によると,修理代が60万円であるにもかかわらず,車種,年式等をもとに出した,事故車両の事故当時の時価が40万円であれば,その時価額である40万円をもとに賠償額が算定されることになるのです。

逆に,事故車両の事故当時の時価額よりも修理代の方が金額が低ければ,修理代をもとに賠償額が算定されるのが通常です。

ただし,時価額よりも修理代が低いからといって安心できないのが実際のところで,修理の内容(範囲)について,部分的に否定されたり,部品や工賃の値段が高すぎる等の指摘を受けたりする場合があります。

上記のような場合,相手方と交渉をするためには,修理の必要性等をきちんと立証しなければなりません。

後々トラブルになったり,納得のいかない結果になってしまうことを避けるためにも,そういった必要性の立証や,相手方との交渉については,早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,交通事故を専門とする弁護士が多数所属しており,上記のように交通事故でお困りの方をサポートする体勢を整えております。

また,上記のようなこと以外でも,交通事故についてはなんでもご相談いただければと思います。

名古屋で,交通事故についてお困りのことがあれば,まずはお気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

交通事故で壊れてしまった車の修理費

交通事故にあってしまった時,ご自分のケガについてはもちろん,その障壁によって壊れてしまったものの修理費についても気になるところかと思います。

こちらのページで車の修理費についてご説明しておりますので,車が壊れてしまったという方はぜひお読みください。

このページにあるように,修理費は減額されてしまうおそれもあります。

どれくらいの減額が適切か,そもそも減額されるのが適切かどうかというのは交通事故被害者の方にはなかなか判断がつかないかと思いますし,相手方の保険会社と交渉することも難しいかと思いますので,ぜひ弁護士にご相談ください。

車が壊れている場合,移動手段がないかもしれませんし,代わりの車があっても「慣れていないからあまり運転をしたくない」という方もいらっしゃるかと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所や本部は名古屋駅のすぐ近くにありますし,交通事故の弁護士へのご相談は電話でもしていただけますので,移動手段があまりない場合でも安心してご相談いただくことができます。

すでに相手方から示談案を示されている方もいらっしゃるかと思いますが,受け入れてしまう前に当法人の弁護士にご相談ください。

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