『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

会社の従業員が社用車で営業中に事故を起こしたのですが,会社が損害賠償義務を負うのですか?

弁護士法人心 名古屋法律事務所のサイトをご覧いただきましてありがとうございます。

こちらのページでは,従業員が交通事故を起こした場合の会社の責任についてご説明しております。

問題となるのは,民法715条の「使用者責任」と,自賠責保険法3条の「運行供用者責任」です。

使用者責任は,文字通り,被用者(従業員)発生させた第三者に対する使用者としての責任です。

使用者責任が認められるか否かについて,特に問題となるのは,「事業の執行について」という条件に当たるかです。

この点については,過去の判決で解釈が示されており,「行為の外形から観察して,あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合を包含する」と考えられています(外形標準説)。

この考え方によれば,営業中はもちろんのこと,特別な事情が認められない限り,たとえ従業員が会社の車を無断でプライベートで利用していたときに交通事故を起こしたとしても,会社は使用者責任を問われるということになります。

自賠責保険法3条は,「運行供用者」に責任を課しています。

「運行供用者」といえるかどうかは,自動車を支配していたか,自動車を運行することにより利益を得ているかといった視点を基本として判断されます。

質問の場合,営業中に社用車を利用していたわけですから,どちらの法律によっても会社の責任は発生することになります。

営業中に社用車利用した場合を想定すると,会社が責任を負うことになるのはある程度理解できるかと思います。

ただ,本当に会社が責任を負わなければならないかは,個別具体的な事情によって変わってくることがあります。

つまり,場合によっては会社の責任が発生しないこともあり得るわけです。

この判断は,法律だけでなく,過去の裁判例の理解なども求められてくるため,専門家の意見を聞くことをお勧めします。

弁護士は,幅広い分野を扱うことができる反面,専門分野も異なります。

弁護士法人心は,名古屋を含む東海地方を中心に,交通事故を得意とする弁護士がご相談に対応させていただきます。

交通事故における会社の責任についてお悩みの方は,一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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交通事故にお悩みの方へ

交通事故に突然遭われ,お怪我をされたり,大切なお車が壊れてしまったり,大変お困りのことと思います。

お身体の調子が整わないまま,保険会社の人とお話をし,保険会社から一方的に話を進められたり,話がかみ合わなかったり,保険会社の言っていることがわからない等はございませんでしょうか。

多くの方々にとって,交通事故に遭われたのは初めてである,という方がほとんどだと思います。

対して,交通事故の保険会社の担当者は,交通事故を主とした生業であり,交渉事のプロフェッショナルです。

スタートラインから大きく異なり,保険会社との交渉を進めていくとなると,膨大な知識量・行動力が必要となってきます。

しかしながら,その労力は膨大なものであり,また,正しく進行させていかないと,思わぬ不具合や,良い結果に恵まれなかったりすることも珍しくありません。

そのため,交通事故に詳しい弁護士に一度,相談をしてみることが重要です。

弁護士に相談すれば,いま何が必要とされているか等を的確なアドバイスを受けることができるほか,どのように行動するべきかという方向性を示すことができます。

また,もしも,依頼をするとなった場合には,弁護士に交渉事から手続関係を全て任せることができ,上質なサービスを受けることが可能です。

また,その際の費用に関しては,「弁護士費用特約」に加入していれば,弁護士への報酬額が300万円を上限に,依頼者様からいただく金額は発生いたしません。

こちらにつきましては,お車の保険や火災保険等についている可能性があり,ご本人様に特約が無くても,同居しているご家族に「弁護士費用特約」があれば,適用することができる可能性がございますので,ぜひ,一度お確かめください。

もしも,「弁護士費用特約」がない場合でも,受任いたしておりますので,まずはご連絡をいただければと思います。

交通事故の件で,お悩みのことがあれば,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

様々なお悩みを,解決に導けるよう,スタッフ一同,サポートさせていただきます。

社用車の事故

仕事の際に車を使っていると,どうしてもその間に交通事故が起こってしまう危険もあります。

こちらのページでは,社用車を使っている途中に交通事故が起きた時のことについてご説明をしております。

皆様の交通事故の相手が社用車に乗っていた場合,相手の勤務先の会社に責任が生じることもありますので,勤務先の電話番号を聞いておくことが大切です。

交通事故にあうと頭が真っ白になってしまうかもしれませんが,そういったことを忘れないようにしてしっかりと対応しましょう。

弁護士法人心 名古屋法律事務所に交通事故のことをご相談いただくと,交通事故に詳しい弁護士が妥当と考えられる交通事故の賠償金額の計算や交通事故の相手方との交渉を行います。

弁護士に依頼するかどうかで賠償金額が大きく異なることもありますので,ぜひ当事務所にご相談ください。

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