会社の従業員が社用車で営業中に事故を起こしたのですが,会社が損害賠償義務を負うのですか?
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こちらのページでは,従業員が交通事故を起こした場合の会社の責任についてご説明しております。
問題となるのは,民法715条の「使用者責任」と,自賠責保険法3条の「運行供用者責任」です。
使用者責任は,文字通り,被用者(従業員)発生させた第三者に対する使用者としての責任です。
使用者責任が認められるか否かについて,特に問題となるのは,「事業の執行について」という条件に当たるかです。
この点については,過去の判決で解釈が示されており,「行為の外形から観察して,あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合を包含する」と考えられています(外形標準説)。
この考え方によれば,営業中はもちろんのこと,特別な事情が認められない限り,たとえ従業員が会社の車を無断でプライベートで利用していたときに交通事故を起こしたとしても,会社は使用者責任を問われるということになります。
自賠責保険法3条は,「運行供用者」に責任を課しています。
「運行供用者」といえるかどうかは,自動車を支配していたか,自動車を運行することにより利益を得ているかといった視点を基本として判断されます。
質問の場合,営業中に社用車を利用していたわけですから,どちらの法律によっても会社の責任は発生することになります。
営業中に社用車利用した場合を想定すると,会社が責任を負うことになるのはある程度理解できるかと思います。
ただ,本当に会社が責任を負わなければならないかは,個別具体的な事情によって変わってくることがあります。
つまり,場合によっては会社の責任が発生しないこともあり得るわけです。
この判断は,法律だけでなく,過去の裁判例の理解なども求められてくるため,専門家の意見を聞くことをお勧めします。
弁護士は,幅広い分野を扱うことができる反面,専門分野も異なります。
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交通事故における会社の責任についてお悩みの方は,一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
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