将来にわたって介護費用がかかりそうですが,これも加害者に請求できるのですか?
- 1 交通事故により必要となった介護費用
交通事故によって,重い障害が残ってしまった場合は,時に被害者を介護しなければならないケースもあります。
例えば,入浴を手伝ったり,階段の昇り降りの見守りをしたり,食べ物を食べさせたりなど。
そして,介護の方法としては,被害者の親族が介護をするケースや,職業付添人に依頼するケースがございます。
いずれの場合も,将来の介護費用として,加害者に請求することができます。
- 2 介護の必要性
もっとも,介護費用を請求するためには,介護の必要性が認められなければなりません。
この介護の必要性は,後遺障害の等級と関係しています。
すなわち,後遺障害別表第1・1級の場合や2級の場合は,そもそも,その要件として,「常に介護を要するもの」や「随時介護を要するもの」があります。
それゆえ,別表第1の1級及び2級と認定されているケースでは,将来介護の必要性は既に認められています。
他方,後遺障害3級,5級,7級などのケースでは,具体的に,日常生活状況報告書,陳述書および証人尋問などで,介護の必要性を主張していくことになります。
- 3 将来の介護費用の計算方法
将来の介護費用の計算方法は,日額×365日×平均余命までのライプニッツ係数(介護者の年齢によっても変動します。)となります。
ここでいう日額に関して,親族による介護のケースにおいて,常時介護を要する場合は日額8000円~9000円,随時介護を要する場合は日額7000円を認定している裁判例があります。
また,5級の後遺障害のケースでは,日額3000円を認定している裁判例があります。
他方,職業付添人の場合は実費全額が認定されている裁判例があります。
- 4 弁護士へのご相談
このように,将来の介護費用は,交通事故の損害の中でも,その金額が大きくなる傾向にあります。
また,裁判例などを調査しておかないとどういうケースで介護の必要性が認定されているのか判断できないものです。
それゆえ,まずは,弁護士にご相談することをおすすめします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅から徒歩圏内にございますので,是非お問合せください。
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