交通事故のケガのために家屋を改造した場合,その費用を相手方に請求できるのでしょうか?
- 1 家屋改造費とは
被害者が,交通事故に基づく傷病・後遺障害によって,従前の住宅環境では日常生活をおくるのに支障を来すようになったとき(例:段差を自力で乗り越えられない,手すり等につかまらずに歩くことができない),その支障をなくすために建物を改築したり,移動に資する装置を設置したりすることがあります。
家屋改造費は,このような場合に生じる費用を意味します。
- 2 どのような場合に家屋改造費が認められるか
現在の損害実務においては,家屋改造費は,症状の内容・程度に応じて,必要性が認められれば相当額が認められます。
もっとも,家屋改造費は,一般的に費用が高額であることに加え,不動産の改造という大掛かりな作業を要するものなので,容易く認められるものではありません。
ある裁判例においては,今後の生活の中で極めて長期間にわたって家屋改造を必要不可欠とする事情があるか否かを慎重に判断し,その上で加害者にその賠償責任を負わせるべきかを検討する必要がある等と判示されています。
このようなことから,家屋改造の必要性が肯定されるのは,基本的に重度の後遺障害の事案に限られ,後遺障害が残らないような事案・軽度の後遺障害しか残っていない事案で認定されることはまずありません。
家屋改造の必要性が肯定されたとしても,改造に要する費用は,相当な額でなければなりません。
言い換えると,特段の事情もなく高級仕様になっているような場合は,全額が認定されることはありません。
なお,家屋改造によって,被害者以外の家族の利便性が向上したことをとらえて,その分を損害賠償額から差し引くべきだという主張(いわゆる損益相殺)がされる事があります。
どの程度の便益が図られたかにもよるでしょうが,なかなか難しい問題です。
- 3 家屋改造費について弁護士に相談
以上のとおり,家屋改造費は,高度の専門性を有する問題であり,高額となることもあって相手方からの反発も予想されます。
そのため,弁護士に相談・依頼する必要性は高いと言えるでしょう。
名古屋周辺にお住まいの方であれば,本部,弁護士法人心 名古屋法律事務所等をぜひご利用いただきたいと思います。
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