『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

減収がないと後遺障害逸失利益は損害として認められないの?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年12月2日

1 後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ将来にわたって得られたであろう利益をいい、「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式で算定されます。

2 減収がないと失われる将来の利益は存在しないのか

後遺障害逸失利益は、上記したように将来にわたって得られたであろう利益を失うことで認められる損害です。

そのため、上記計算式にあてはめ、後遺障害逸失利益を算定できたとしても、減収がない場合には後遺障害が残ったことによる将来的に失われるであろう利益はないとし、後遺障害逸失利益の発生が否定されるのではないかが問題となります。

この点、減収がない以上、将来的に失われる利益はないとして損害はないとする考えもあります。

しかしながら、裁判例等では、減収がない場合であっても、後遺障害逸失利益の発生を認めているものもあります。

3 減収がなくとも後遺障害逸失利益が損害として認められるのはどのような場合?

裁判例等では、減収がない場合であっても、将来の減収の可能性があると判断してときは、後遺障害逸失利益の発生を認めています

将来の減収の可能性を基礎付ける要素としては、①将来の昇進・昇級などにおける不利益の有無、②具体的業務への支障の有無、③退職・転職可能性の有無、④被害者の努力の有無などがあります。

減収がないときは、上記要素を主張し、将来の減収の可能性を立証できるかがポイントとなります。

また、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められるような場合も後遺障害逸失利益の発生を認めています

4 減収がなくとも後遺障害逸失利益は損害として認められる場合はある!

後遺障害逸失利益について、減収がないとして損害が認められないと交通事故の相手側から主張された場合に賠償金額に納得できない場合は、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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