『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故の相手が無保険だった場合,泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月20日

1 いくつか手段はあります

交通事故被害に遭われた際、相手方(加害者)が無保険であることがあります。

その場合には、相手方本人が、保険料さえ支払えない無資力者である場合が多いと思われますので、相手方本人からの損害賠償金を受け取ることは難しいのが実情です。

では、相手方無保険の場合に、どのようにして交通事故の賠償金を回収していけばいいのかを、無保険の場合分けによって、簡潔に説明していきます。

2 自賠責加入(○)、任意保険無加入(×)の場合

(1) 相手方加入の自賠責保険に被害者請求をしてください。

もっとも、自賠責保険金については、傷害部分については、120万円という上限額がありますので、いろいろと注意が必要になってきます。

例えば、治療費については、自由診療ではなく健康保険で支払って治療費分を安く抑え、休業損害や慰謝料部分をできるだけ多くもらうという方法があります(任意保険会社がある場合には、この方法はおすすめできない場合がほとんどです)。

また、後遺障害等級が付いた場合(ご自分で被害者請求をする必要があります。)も、等級に応じて決まった金額しか支払われません。

(2) 被害者側の無保険車障害特約

ご自分もしくは家族の保険に無保険車障害特約が付いている場合には、被害者側の保険会社が後遺障害申請をしてくれて、後遺障害等級が認定された場合、当該保険会社の約款基準に基づいて、保険金が支払われることがあります。

詳細は、各保険会社にお問い合わせください。

(3) 被害者側の人身傷害保険特約

ご自分ないしご家族の保険に、人身傷害保険特約が付いている場合には、被害者側の保険会社が治療費(実費分)や約款に基づいた定額分の慰謝料や休業損害額を補償してくれる場合があります。

3 自賠責保険無加入(×)、任意保険会社無加入(×)

(1) 被害者側の保険特約で対応できないか保険会社に確認

(2) 政府保障事業を利用する

ひき逃げなど相手方が特定できない場合などに利用が検討される、政府保障事業に頼るという方法もあります。

もっとも、支払われる金額は、多くの場合、自賠責保険に準じております。

4 自賠責保険無加入(×)、任意保険会社加入(○)

この場合、非常にレアなケースですが、自賠責保険の枠を超える部分については、任意保険会社から賠償を受けることはできます。

しかし、自賠責保険金部分については、被害者側の人身傷害保険特約から支払を受けるか、政府保障事業から支払を受けるしかありません。

5 使用者責任

加害者の方が、仕事中(もしくは会社の車使用中など)に事故を起こされた場合には、使用者である会社などに損害賠償請求することができます。

法律上の要件など、難しい部分もございますので、弁護士への相談をおすすめします。

6 運行供用者責任

自動車による人身事故の場合、自動車の運転者のみならず、自動車の運行供用者(保有者・所有者等)に対して損害賠償請求できる場合もあります。

7 相手方が無保険でお悩みの方はご相談ください

以上のとおり、一口に無保険といっても、様々なケースがあり得ます。

相手方が無保険でお悩みの際は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

ひき逃げや無保険者との事故で利用できる政府保障事業

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月6日

1 ひき逃げや加害者が無保険の場合に活用できる制度

交通事故の加害者が自賠責保険に加入していなかったり、人身事故を起こしたにもかかわらず道路交通法上の救護義務や報告義務を果たさずにその場から立ち去ってしまったりした場合(ひき逃げ事故)、交通事故被害者の方は、自賠責保険から保険金を受け取ることができません。

自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」と言います。)は、このような場合に備えて、政府保障事業という制度を設けています。

2 政府保障事業とは

政府補償事業とは、自賠責保険の対象とならない事故に遭った被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や、本来の損害賠償義務者からの支払いによってもなお被害者に損害が残る場合に、政府がその損害を填補するという制度です。

他の制度・手段によって救済することができない交通事故被害者に必要最小限度の救済を与えることが、制度の趣旨とされています。

政府補償事業による保障の内容は、自賠責保険と同様のものとなっています。

3 政府保障事業により保障が受けられるケースとは

政府補償事業によって損害の填補を受けることができる場合は、自賠法72条において、「加害自動車の保有者が不明の場合」または「自賠責保険の被保険者以外の者のみ損害賠償責任を負う場合」とされています。

前者は、主にひき逃げ事故の場合、後者は、具体的には加害者が自賠責保険に加入していなかった場合や盗んだ自動車を運転していたような場合が該当します。

4 利用を検討されている方はご相談ください

以上のとおり、交通事故の加害者が、自賠責保険に加入していなかった場合や、ひき逃げをした場合でも、政府補償事業を利用することによって必要最小限の救済をうけることができます。

政府補償事業への請求の手続きは、各損害保険会社や責任共済の窓口において行うことができます。

政府補償事業の利用を検討されている方は、一度保険会社の窓口や交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

Q&Aトップ

弁護士等の専門家

損害賠償金(示談金)

後遺障害

過失

治療

保険

尾張の方へ

その他

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

交通事故の相手が無保険だった場合の対応

無保険と言われたら

車に乗る際、万が一の時のことも考えて保険に入っている方は多いかと思います。

ですが、交通事故に遭った時には基本的に相手方の保険会社から賠償をしてもらうことになりますので、交通事故の相手が保険に加入しているかどうかということがとても重要になります。

もしも交通事故の相手方が無保険だった場合、「賠償金は支払われないのだろうか」とお困りになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「保険に入っていません」と言われただけの場合、「任意保険には入っていない」ということかもしれませんし、「任意保険にも自賠責保険にも入っていない」ということかもしれませんので、交通事故が起こったということで混乱しているかもしれませんが、言葉の意味をよく確認した方が良いかと思います。

まずは弁護士にご相談ください

交通事故の相手が無保険の場合でも、状況によっては何らかの形で交通事故の被害の賠償を得られることもありますので、まずは弁護士にご相談ください。

お一人でそういった状況に対応していると、わからないことも多く、「賠償されないのではないだろうか」という不安がストレスとなってしまい、余計に体調が悪くなってしまうこともあるかもしれません。

当法人は、交通事故を集中的に担当する弁護士が皆様のお話しをお聞きし、解決に向けて尽力させていただいております。

名古屋などで交通事故に遭われた方は、当法人までご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ