事故した車を買い替えるまでの間のレンタカー代も加害者に請求できるのですか?
請求できます。ただし,実際に支払われる金額は,レンタカーの必要性・相当性を満たす範囲に限定されます。
- 1 交通事故被害に遭われてしまった方は,多くの場合,お車に損傷があり,修理が必要であったり,修理が不能ないし経済的全損(修理費用等が時価額を上回る場合)である場合には,車の買い替えをしなければならないと思います。
修理ないし車の買い替えの際,事故に遭った車が一定期間使用できなくなると思います。
その際に代車ないしレンタカーをレンタルする場合があると思います。
このレンタカー代は,無制限に相手方に支払ってもらえるというわけではありません。
抽象的な話になってしまいますが,レンタカーの必要性が認められて,かつレンタカー代も相当な範囲で認められるにすぎません。
- 2 代車料(レンタカー)の必要性かつ相当性の基準
弁護士が,実務で参考にする本として,通称「青い本」と呼ばれるものがあります。
正式名称は,「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説―」です。
この青い本に記載されている基準を引用しますと,「事故により車両の修理あるいは買換えが必要となり,それにより車両が使用不能の期間に,代替車両を使用する必要があり且つ現実に使用したときは,その使用料が相当性の範囲内で認められる。」
以下,上記基準を簡潔に説明します。
- (1) レンタカーの必要性
-
まず,必要性については,他に使用できる車を保有している場合には,レンタカーを実際にレンタルして使用していたからといって,レンタカー代全額を支払ってもらえる可能性は低いと思われます。
また,バスや電車等の公共交通機関やタクシーなどの利用では不十分であると認められない場合にも,レンタカーの必要性は認められない可能性が高くなってきます。
一つの基準としては,他に利用できる車を持っていなくて,通勤等に利用し,公共交通機関やタクシー利用では不十分であるという場合には,レンタカーを借りる必要性が認められるといっていいように思われます。
- (2) レンタカー代の相当性
-
- ア 期間の相当性
買換え期間の相当な範囲としては,だいたい2週間から約1ヵ月程度とされています。
買換え期間に何等かの特殊な事情がある場合には,それ以上の期間に相当性が認められてくる場合もありますが,ほとんどの場合,最高でも約1ヵ月程度が限界だと思っておいた方が無難です。
保険会社とうまく話がつかないということで,ずっと買換え手続をしないでレンタカーを借り続けていますと,不相当な部分のレンタカー代は自己負担となってしまうリスクが高まります。
- イ グレードの相当性
-
レンタカーは,原則,事故車と同種同年式のものであれば問題ないはずです。
しかし,高級外車の場合には,国産高級車のレンタカー代程度までしか支払ってもらえないという裁判例もあります。
- 3 当法人の弁護士にご相談ください
当法人は名古屋を中心に多数の事務所を展開しております。
交通事故のレンタカー代のことについてのご相談お待ちしております。
交通事故の相手が無保険だった場合,泣き寝入りするしかないのでしょうか? 歯を破損した場合,インプラント治療費用は全額賠償してもらえる?