交通事故による休業でボーナスが減額されたのですが,賠償されますか?
1 交通事故が原因で減額されたボーナスも休業損害として請求可能?
被害者の方が,交通事故により負った傷害の治療のための休業し,あるいは,十分に働くことができなかったという場合,これによって減少した収入の分の損害(これを,「休業損害」と言います。)を加害者に対して賠償請求することができます。
したがって,被害者の方が,交通事故により負った傷害の治療のための休業し,あるいは,十分に働くことができなかったために,受け取ることのできるボーナスが減少したという場合は,加害者に対し,交通事故が原因で減少したボーナスの分を,休業損害として請求することが可能です。
2 ボーナス減額分の休業損害を請求する際に注意すべき点
ボーナスの額は,会社の業績や景気など,被害者の方の出勤状況以外の要因によっても左右されます。
もっとも,ボーナスの減額分の内,交通事故の加害者に対して賠償請求することが可能なのは,交通事故によりボーナスが減額した分に限られます。
そのため,ボーナスの減額分の内,どの部分が交通事故による休業が原因で減少したものなのかについて,きちんと主張・立証していかなくてはなりません。
3 ボーナスの減額分の休業損害の賠償を受けるために必要なもの
被害者の方が,ボーナスの減額分の休業損害の賠償を受けるためには,①被害者の方が交通事故に遭ったこと,②被害者の方が交通事故によって,休業を余儀なくされ,あるいは,十分に働くことができなかったこと,③被害者の方が休業したこと,あるいは,十分に働くことができなかったことにより,ボーナスが減額されたこと,④減額されたボーナスの数額を主張・立証していく必要があります。
したがって,これらの事実を証明するための証拠が必要となります。
例えば,以下のような証拠が挙げられます。
⑴ 被害者の方が交通事故に遭ったことを証明するための証拠
ア 交通事故証明書
交通事故が発生したことを証明する書面で,事故当事者の記載がありますので,被害者の方が交通事故に遭ったことを証明することができます。
イ 刑事記録
刑事記録にも,交通事故が発生したという事実や,事故の当事者の名前が記載されていますので,被害者の方が交通事故に遭ったことを証明することができます。
⑵ 交通事故が原因で十分に働くことができなかったことを証明するための証拠
ア 診断書
例えば,病院で作成してもらった診断書に,「1か月間の安静加療を要する。」や「労務に服することは不可能である。」等の記載があれば,その診断書は,被害者の方が交通事故によって,休業を余儀なくされ,あるいは,十分に働くことができなかったことを裏付ける証拠となります。
イ カルテ
診断書に,交通事故によって休業を余儀なくされ,あるいは,十分に働くことができなかったことに関する記載がなかったとしても,カルテ等の他の診療記録に,当該記載が存在する場合があります。
そのため,カルテ等の開示を受けてみることも有益です。
⑶ 休業によりボーナスが減額されたことを証明するための証拠
会社の担当者の方に,ボーナスの金額やその算出根拠等の記載のある「賞与減額証明書」を作成していただけるのであれば,これが休業によりボーナスが減額されたことを証明するための証拠となります。
4 ボーナスの減額分を請求したいという場合は弁護士にご相談ください
交通事故が原因でボーナスが下がったという場合でも,そのことを証明できないと,加害者から賠償を受けることができません。
この証明は,容易でないことも少なくありませんので,交通事故が原因で減少したボーナスの分を加害者に請求したいという場合は,一度,弁護士に相談をしてみることをおすすめいたします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所には,交通事故被害者の方のための損害賠償請求に精通した弁護士が多数所属しておりますので,お困りの方は,お気軽にお問合せください。
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