休業損害はどのように計算するのですか?
1 休業損害の基本的な計算方法
休業損害とは、傷害の治癒(あるいは後遺障害の症状固定)までに発生する就労不能ないし通常の就労ができないことによって生ずる収入の減少額を損害として把握するものです。
簡単にいうと、仕事ができなくて収入が減ってしまったことによる損害です。
休業損害は、基本的には、「収入基礎日額×認定休業日数」として計算します。
つまり、1日あたりの収入(収入基礎日額)を計算して、休まざるを得なかった日数(認定休業日数)を掛けるわけです。
2 サラリーマンの休業損害の計算方法
⑴ 収入基礎日額
基本的には、事故前3か月間の給料(手取り金額ではなく総支給額)の合計額÷90日で計算されます。
稼働日数で割って計算する場合もあり、その方が、基礎日額は高くなりますが、弁護士にでも交渉を任せない限り、まずは90日で割った金額が使用されます。
⑵ 休業日数
サラリーマンの方は、勤務先に休業損害証明書を記入してもらってください。
休業損害証明書の中に、休業日数が記載されます。
参考リンク:休業損害証明書の書き方
有給休暇を使用した分についても賠償してもらえます。
有給休暇の場合には、会社から有給分の給料が支払われますので、減収はないから休業損害ではないように思われるかもしれませんが、事故によって本来自由に行使できたはずの有給休暇請求権を不本意に行使したとして、相手方に休業損害として賠償してもらえるのです。
遅刻や早退についても、0.5日分休んだとして計算することが多いです。
3 自営業の休業損害の計算方法
自営業の方の場合は、緻密に休業損害額を計算しようとしますと、弁護士等の専門家に依頼しなければ、なかなか正確な数字は出せないと思います。
ここでは、一つの算定方法を簡単にご説明させていただきますと、事故前年度の売上から経費を引いた金額、つまり所得金額を365日で割って、基礎日額を出したりします。
基礎日額の出し方は、固定経費も足して出す場合もあります。
これもケースバイケースですので、詳しくは、交通事故に詳しい当法人の弁護士までお尋ねください。
4 主婦の休業損害の計算方法
⑴ 基礎日額
専業主婦の場合には、どこからも給料をもらっていないのですが、それでは不公平ですので、主婦休業損害という考え方があり、賃金センサス(女性・全年齢・学歴計)の数字を使用します。
令和2年の女性・全年齢・学歴計の賃金センサスの金額は381万9200円ですので、これに365日で割りますと、日額1万464円(1円未満は四捨五入)となります。
兼業主婦の方でも、賃金センサスより低い収入の方は、高い収入の賃金センサスの金額で計算するのが弁護士の考え方です。
弁護士がついていないと、兼業主婦の方は、実際の収入の方で基礎日額を計算されてしまうことが多いといえます。
また、弁護士がついていないケースでは、主婦の方には休業損害が支払われなかったり、支払われるとしても自賠責保険の基準である日額5700円という低い金額での提示しかされない場合もありますので、示談の際には注意が必要です。
⑵ 休業認定日数
何パターンか休業日数の認定方法があります。
1つめは、事故日から治癒日もしくは症状固定日の日までの総通院期間です。
例えば、4月1日からに初めて通院をし、その後、6月30日に治癒して通院を終了したという場合には、総通院期間は、30日(4月分)+31日(5月分)+30日(6月分)=91日となります。
ただし、総通院日数で計算しますと、治療期間が長くなってしまった場合には、主婦休業損害だけでかなりの額になりますので、総通院期間分がフルに賠償されることはまずありません。
2つめは、実治療日数が休業日数とされる場合もあります。
実治療日数というのは、実際に病院等に行って治療を受けた日数です。
ただし、実治療日数が4か月から1年以上に及ぶ場合には、実治療日数分がフルに賠償してもらえることは難しい場合もあります。
3つめは、逓減方式という方法で休業日数を認定していく方法もあります。
これは、例えば、事故直後から2か月目までは100%家事労働に支障が生じた、3~4か月目は80%支障が生じた、5~6か月目は60%家事に支障が生じたとなどと計算する方法です。
家事ができなかった割合を正確に出すことは、現実的にはできないので、症状等からするとこれくらいはできなかったであろうという数字で交渉していくことになります。
休業損害とはどのようなものですか? 事故でむち打ちになったのですが,私の体質に原因があるので支払額が下がると言われました。どういうことでしょうか?