パートで収入がある場合には、主婦としての家事労働ができなくなった損害は賠償してもらえないのですか?
1 休業損害とは
交通事故によって、受傷された方は、通院や自宅療養によって、パートなどのお仕事を休まなければならないこともあると思います。
その場合に、パートの方は、有給休暇が使える方はまだそこまで心配する必要がないかもしれませんが、有給休暇を使えない方の場合には、欠勤を余儀なくされお給料が減ってしまい、翌月からの生活費に困窮していく場合があるかもしれません。
でも、ご安心ください。
交通事故に遭われた方には、休業損害といって、交通事故の受傷や治療のために休業し、お給料の減少分を損害賠償として相手方に賠償させることができるのです。
もっとも、どれだけの日数分について賠償してもらえるかについては、休業が必要かつ相当な範囲に限られますので注意が必要です。
休業について医師の指示がある場合には、通常、問題ありませんが、医師の指示がないにも関わらず、休業されている方は注意が必要です。
2 休業損害の算定式
基本的には、「収入日額×認定休業日数」で休業損害を算定します。
パートの方の場合、収入日額は、事故前3ヶ月間分の給料合計額(総支給額)÷90日で計算されます。
パートの方ですと、収入日額が数千円程度になることがほとんどだと思われます。
その場合、特に同居している他人(家族など)のために家事労働を行っている場合には、注意が必要です。
家事労働ついては、どこからかお給料をもらっているわけではありませんので、収入としては0円になります。
3 主婦(主夫)の方の休業損害について
しかし、それでは、家事労働を行っている方が交通事故に遭われてしまって、家事労働に支障がで出ている場合に、何ら休業損害について賠償金を受け取ることができないという不合理な結果を招いてしまうことになってしまいます。
そこで、家事労働を行っている方の場合には、女性の平均賃金と同じ年収を得ているものと考えて収入日額を計算するのです。
そうすると、使用する年の賃金センサスにもよりますが、パートをされている方で収入日額が数千円程度の方であっても、同居する他人のために家事労働を行っている方の場合には、約一万円程度が収入日額と考えることができるのです。
弁護士が介入しての交渉の場合には、通常、家事労働者については、日額約一万円で交渉をスタートさせていくことになります。
収入日額が、約一万円を超えるような方ですと、普通の給与所得者と同じ扱いをされることになりますので、今度は認定休業日数について少し考慮要素が異なってきます。
休業損害の詳細については、具体的事情によって異なってくる場合がありますので、弁護士にご相談ください。
学生が交通事故で死亡した場合,逸失利益はどのように計算するのですか? 既往症があった場合,損害賠償額が減額されることがあるのですか?