車両損害が生じた場合に請求できる賠償金の項目とは?
- 1 車両損害とは
交通事故の被害に遭われたときに,加害者に請求できるものとして,車両損害があります。
交通事故により怪我をした場合,治療費や慰謝料を請求できることになりますが,これを人損というのに対して,車両損害は物損ということになります。
- 2 修理費
車両損害として請求できるのは,まず思いつくものとして修理費があるでしょう。
修理費は,車両損害の項目の一つです。
修理費の請求で気をつけなければならないのが,修理費の額が車の価値(時価額)を上回る場合には,基本的に時価額の限度でしか賠償されないということです。
交通事故の損害賠償は,事故前の状態に戻すというのが基本的な考え方です。
時価額を支払っただけでは,車両は修理されませんし,支払われた金銭だけでは完全な修理はできないため,事故前の状態に戻っていないようにも思えます。
しかしながら,事故当時の車両の価値を支払えば,一応,事故直前の事故車両は購入できると考えられますので,通常,時価額を支払えば足りるとされています。
- 3 時価額
修理できない場合(物理的全損)や修理できても,車両の価値よりも修理費の方が高い場合(経済的全損)には時価額が賠償されます。
経済的全損であるかどうかは,判断が難しいケースもありますので,その場合には,相手方とよく話し合いをすべきです。
- 4 車両購入諸費用
修理代ではなく時価額での賠償となった場合になりますが,現実には時価額だけをもらっても,事故直前の事故車両と同程度の車両を購入することはできません。
車両の買替えにあたっては,登録手続に関する費用が生じたり,自動車取得税が生じたりと,さまざまな費用が生じます。
この費用も,事故前の状態に戻すのに必要な費用として賠償対象となります。
- 5 評価損
車両の修理を行えば,一応事故前の状態は回復されたということができますが,実際のところ,事故車という扱いになってしまうことで車両価値が落ちるということがあります。
このような,事故車となることによる価値の下落分を評価損といい,これも賠償対象となることがあります。
しかし,評価損は裁判においても認められるケースと認められないケースがあり,賠償を受けるのは困難を伴います。
購入からの期間が短く,いわゆる高級車であり,修理代も高額であるという場合には比較的認められやすいとされています。
- 6 代車料
厳密には車両損害とは言い難いですが,車両の修理中,あるいは新車購入までの期間に自動車が必要となる場合には,代車の利用を余儀なくされますが,これも賠償の対象に含まれます。
- 7 その他
以上のように,車両損害といってもケースによっては,多数の項目を賠償請求することができます。
また,「車両」損害ではないですが,交通事故により車両以外の物が損傷したなどという場合には,交通事故との因果関係が認められれば,それも損害賠償の対象となります。
どのような場合に交通事故の被害車両の修理費が損害として認められますか? 加害者でも慰謝料を請求することができるのですか?