『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

無職や失業者は休業損害をもらえないのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月7日

1 休業損害について

休業損害とは、交通事故によって仕事ができなくなったこと等により収入が減った場合の損害です。

会社勤めの方の場合には、事故前3か月の収入を日割りした金額を日額として、休業した日数分、休業損害がもらえることになります。

では、失業者であった場合など、事故の被害者が無職である場合には休業損害はもらえないのでしょうか。

2 無職の場合

⑴ 家事従事者である場合

就労していなくても、家族と暮らしており、日常的に家事を行っていた者が事故により家事ができなくなった場合等には、家事従事者としての休業損害(いわゆる主婦休損)が認められます。

この場合、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎として、家事労働に従事できなかった期間について休業損害を請求することができます。

⑵ 失業者である場合

失業者の場合、原則として休業損害は認められません。

なぜならば、失業状態であった以上、事故に遭わなくても収入はなかったはずであり、収入減少が認められないからです。

もっとも、労働能力及び労働意欲、就労の蓋然性を考慮して、失業者について休業損害が認められる場合があります。

その際の基礎収入額については、平均賃金や事故前年の収入等を基礎に計算がされます。

例えば、離職して積極的に就職先を探していたアルバイト中の被害者(男・45歳)につき、事故前年度の給与収入額を基礎に、症状固定までの日数から職を得られるまでの相当期間を控除した日数分の休業損害を認めた裁判例があります。

⑶ 学生である場合

被害者が学生である場合には、原則として休業損害は認められません。

もっとも、アルバイト等で収入があれば休業損害が認められる場合があります。

また、就職の直前に事故に遭ってしまい、就職が遅れたような場合には、その損害を休業損害として請求することができます。

3 休業損害の請求でお困りの方は

休業損害の請求についてお困りの方は、当法人までお気軽にお問合わせください。

無職や失業者の場合の休業損害については、なかなか保険会社は認めません。

休業損害をしっかり獲得したい場合には、交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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