『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

どのような場合に交通事故の被害車両の修理費が損害として認められますか?

1 保険会社は修理費を損害として認めないことがある

交通事故の被害者であれば,被害に遭った車の修理代を,加害者に損害賠償請求できるのが原則です。

もっとも,保険会社から,①「この被害車両は経済的全損であるから修理代全額を払うことはできない」とか,②「事故と関係のない傷だから修理費は払えない」と言われて,修理費を損害として認めてくれないことがあります。

2 ①経済的全損だから修理費を支払えないと言われるケース

経済的全損とは,修理費が被害車両の時価額と買替費用を上回る状態をいいます。

この場合,賠償の対象となるのは,修理費ではなく,被害車両の時価額と買替費用が限度となります。

修理費が時価額を上回る場合,修理するよりも中古市場で新しく購入しなおす方が損害の発生を抑えることができるからです。

ここでいう時価額とは,車の市場価格,すなわち中古車市場において同車種を購入するのに必要な価格であると考えられています。

そして,車の市場価格の算定方法については,昭和49年4月15日最高裁判決によれば,「中古車の事故当時における取引価格は,車種,年式,型,同程度の使用状態・走行距離など中古車市場で取得しうる価額によって定めるべきである」とされています。

修理費が,時価額の範囲内であれば,修理費全額は損害に該当します。

しかし,修理費が,時価額を超えてしまった場合は,この超えてしまった部分については損害として評価されません。

3 対物超過特約の利用

修理代金が,時価額を上回った場合でも,相手方に対物全損時修理差額費用特約などの任意保険の付帯があれば,時価額を超過する分についても修理代金が支払われる場合があります。

しかし,対物全損時修理差額費用特約で対応できるのは,50万円が限度となることがほとんどで,また,事故発生から6カ月以内に修理に着工する必要がるなどの条件が付いていることも少なくありませんので注意が必要です。

4 ②事故とは関係のない傷であるといわれるケース

保険会社が責任を負うのは,保険の契約者,すなわち加害者が交通事故を起こしたことで発生させてしまった車両の損傷に限られます。

そのため,交通事故と関係ない車両の損傷については,賠償する責任は負わないとして,修理費を損害として認めないことがあります。

5 修理費の認定に不満がある場合は弁護士に相談を

保険会社から上記のような理由で修理費の賠償を拒まれた場合でも,妥当な時価額はいくらであるのか,被害車両の損傷が事故によるものか等をしっかりと主張していくことで,適切な賠償額を得ることができる可能性があります。

修理費の認定に不満がある方は,まずは一度当法人の交通事故に精通する弁護士にご相談いただければ幸いです。

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