タクシーで通院した場合でも通院交通費は請求できるのですか?
1 交通事故における通院交通費
まず、交通事故でケガを負い、病院に通院して治療を受ける必要がある場合、この通院にかかる費用は、通院交通費として損害賠償の対象になります。
原則として、この通院交通費は、実費が損害賠償の対象となり、車で通院する場合は、自宅や勤務先から病院までの距離に応じて、1km当たり15円を認めるのが一般的です。
2 通院のためのタクシー利用
それでは、タクシーでの通院は、実費として賠償の対象となるのでしょうか。
それについては、ケガの内容・程度、交通の便等からみて妥当といえる場合に認められることになります。
ただし、認められる場合にも、領収書等の証明資料は残しておく必要がありますのでご注意ください。
3 日常生活におけるタクシーの利用
下肢等に骨折等の重傷を負うと、車の運転もままならず、通院以外の日常生活における移動も困難となります。
このような場合に、日常生活において、タクシーを利用したいと考えることもあります。
これに対して、身体の不自由や安全確保のために一般に必要といえる場合は、日常生活におけるタクシー代等も認められる可能性はありますが、この判断は、お住まいの地域にも左右されることになります。
例えば、公共交通機関が発達している名古屋のような場所では、バスや電車を利用することで、何とか生活できることが考えられるため、日常生活でのタクシーの利用代金は、損害賠償の対象として認められにくくなります。
一方、公共交通機関が利用できないような地域では、タクシーの利用代金が認められる可能性が高くなるといえます。
もっとも、そのような場合、損害額が相当程度拡大することになりますので、加害者加入の保険会社は簡単にはタクシーの利用を認めてこないことが考えられることから、早めに弁護士に相談することが有用です。
4 被害者の家族のタクシーの利用
入院中の被害者のお見舞いのために、近親者が病院に行く場合の通院交通費は、原則として認められません。
ただし、近親者が遠隔地に居住していて、その付添いまたは見舞いが常識に照らして妥当といえる場合には、例外的に認容されることがあります。
将来にわたって介護費用がかかりそうですが,これも加害者に請求できるのですか? 治療費の被害者請求とはどのようなものですか?