高次脳機能障害について弁護士への相談をお考えの方へ
1 高次脳機能障害は弁護士への相談が大切
弁護士法人心では、交通事故のご相談を数多くお伺いしており、高次脳機能障害の等級認定申請や、損害賠償請求のサポートも行っております。
高次脳機能障害という複雑な案件に関してもしっかりと対応できる環境を整え、納得のいく事案解決ができるように弁護士・スタッフ一丸となり取り組んでまいりますので、交通事故被害者の方で、高次脳機能障害に悩んでいるという方はどうぞご相談ください。
2 高次脳機能障害の特徴
高次脳機能障害が残ってしまうと、新しいことを覚えられなくなる記憶障害や、集中力が無くなる注意障害、他者とのコミュニケーションに問題が生じる社会的行動障害などの症状が見られるようになります。
いずれも事故によって脳の組織が傷ついてしまったために引き起こされていると考えられており、程度によっては日常生活にも支障をきたす可能性があります。
3 高次脳機能障害の後遺障害等級認定基準
高次脳機能障害が後遺障害として認められるためには、例えば、高次脳機能障害と思われる症状がどの程度見られるか、交通事故の後に意識障害があったか、MRIなどの画像所見で脳に異常が見られるか等が重要な要素として挙げられます。
そして、これらの要素を満たしていることを書面でしっかりと主張しなければ、適切な等級認定および適切な損害賠償の獲得は難しくなってしまうおそれがあります。
高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続きについては、医師と連携した上で慎重に取り組む必要があると言えます。
当法人では、手続きに必要となる書面・資料の内容を精査し、必要に応じてアドバイス等をさせていただいております。
適切な賠償を受けるためにも、適正な等級認定の獲得が重要となりますので、どうぞ当法人の弁護士にご相談ください。
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適切な高次脳機能障害の賠償を得るためのポイント
1 高次脳機能障害の賠償で注意すべきポイント
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった方へ、高次脳機能障害で適切な賠償を得るために大切な二つのポイントについてお伝えしたいと思います。
それは、①適切な後遺障害等級の認定をうけること、②適切な賠償額になるよう金額面で加害者ないし加害者側保険会社と交渉することです。
2 適切な後遺障害等級の認定をうけること
高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認められる場合、自賠責保険の等級は、1級~9級の等級があります。
そして、等級が一つ違うだけで賠償金額が何百万円、何千万円という単位で変わることが多いため、何級が認定されるかは極めて重要な問題です。
そこで、交通事故を多数取り扱い、高次脳機能障害にも精通した弁護士に依頼して後遺障害の申請をすることが重要です。
3 適切な賠償額になるよう金額を加害者ないし加害者側保険会社と交渉すること
高次脳機能障害が認められる場合、金額が何千万円、場合によっては億単位の金額になることもあり、しっかりと交渉することで大きく金額が変わることが多いです。
中でも、後遺障害逸失利益、将来の介護費は交渉によって金額が大きく変わりやすい項目です
後遺障害逸失利益は、高次脳機能障害が残った場合、将来に亘って稼働能力の低下が継続することが想定されるため、この部分を賠償してもらう項目です。
この点、自賠責保険では、1級、2級、3級、5級、7級、9級の各後遺障害等級ごとに労働能力喪失率が定められており、この労働能力喪失率が一応の妥当性を持っていると考えられております。
しかしながら、加害者側からは、この労働能力喪失率を下回る労働能力喪失率を主張されるケースがあります。
自賠責保険の定める労働能力喪失率は絶対というものではありませんが、不当に低い労働能力喪失率で算定されることは避けなければなりません。
また、高次脳機能障害があり、介護が将来にわたり必要になる場合は、将来の介護費もしっかりと賠償を受けなければなりません。
この点、自賠責保険の後遺障害等級別表第1の1級や2級に該当すると認定された場合、通常、将来の介護費用が支払われます。
上記の1級や2級は、そもそも日常生活上で介護を要することを前提とした等級であるためです。
また、自賠責保険の後遺障害等級別表第2の3級以下の等級は、必ずしも日常生活上の介護が必要であることを前提とせず、当然に将来の介護費が認められるわけではありませんが、3級以下でも、日常生活において、一定程度他人の助けを要する場合や、看視・見守りがなければ危険がある場合等、その内容に応じて、将来の介護費用が認められることはあります。
この点、3級以下の場合は、保険会社はそもそも将来の介護費をなかなか認めてくれないことも多いため、弁護士が入ってしっかりと交渉する必要があります。
4 弁護士法人心にご相談を!
名古屋で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った被害者やご家族の方は、適切な賠償を受けるため、是非、弁護士法人心 名古屋法律事務所へご相談ください。
弁護士に高次脳機能障害を相談すると裁判になるのか
1 なるべく示談による解決をめざします
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った場合、どのように解決まで話が進んでいくのでしょうか。
弁護士に相談すると、すべてが裁判になるとお考えの方も多いかもしれません。
しかし、必ずしもそのようなことはありません。
もちろん、裁判が必要な場合は裁判を起こすべきですが、高次脳機能障害が残った場合には、まず自賠責保険会社への後遺障害申請、自賠責保険の認定結果を踏まえての異議申し立て(必要に応じてになりますが)、等が必要になります。
そして、認定された後遺障害の等級を踏まえ、損害額の算定をし、加害者側(ほとんどの場合加害者側保険会社)に損害賠償の請求をします。
相手方保険会社との話し合いにより、被害者の納得のいく賠償金額が支払われることとなれば、そこで示談が可能となり、解決します。
この場合は、訴訟は必要となりません。
訴訟となれば、期間が1年~2年、長い場合は数年かかることもありますので、その間被害者の方は賠償金の支払いを受けることができません。
ですので、弁護士も、示談による解決が可能な場合は、なるべく示談による解決を勧めることが多いでしょう。
もっとも、次のような場合には裁判を起こす方が良いといえます。
2 金額面で双方の主張の開きが大きい場合
双方の主張する賠償金額に、大きな開きがある場合があります。
示談交渉で可能な限りその開きを詰めることを試みるのですが、任意の話合いなので、どうしても限界があります。
特に、高次脳機能障害が残った場合は、損害額も数千万、場合によっては億単位になることもありますので、双方の金額の主張が数千万円単位で開きがあることも多いです。
このような場合には、裁判を起こす方が良いと言えます。
3 後遺障害の等級自体に争いがある場合
また、一度自賠責保険で後遺障害の等級が認定されたとしても、その等級自体に争いがある場合があります。
自賠責保険への異議申し立てがまず行われることが多いですが、それでも納得ができなければ、最終的には裁判を起こすしかないでしょう。
被害者側から、不当に低いという主張がある場合や、加害者側から不当に重いという主張がある場合、両方があります。
4 当法人にご相談ください
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った名古屋の方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
当事務所は、名古屋近辺の方の高次脳機能障害案件で、多数の解決実績がございます。
高次脳機能障害の問題を弁護士に相談するメリット
1 高次脳機能障害について
高次脳機能障害は、怪我や病気によって脳に損傷を負ってしまった場合に、損傷の治療後も残ってしまう様々な障害のことをいいます。
交通事故によっても引き起こされる可能性のある障害で、症状の状態によって、非常に高額の損害賠償額になることがあるものです。
もっとも、高次脳機能障害は、被害者本人では気付かないこともあり、周囲からの指摘によって発覚するということも珍しい事ではありません。
そのため、交通事故によって脳外傷を負ってしまった場合には、治療後の本人の状態にも注意しておく必要があります。
2 弁護士に相談するメリット
高次脳機能障害は、その症状に応じて、後遺障害等級の1級~9級に該当します。
いずれの等級であっても、資料に不備・不足があったり、的確な主張を組み立てることができないと、適切な後遺障害等級認定を受けらなくなってしまうおそれがあります。
ネット記事などに情報が掲載されていたりしますが、誤った情報や間違ったやり方でやってしまうと取り返しのつかない事態になってしまうおそれもあります。
弁護士に相談をすれば、安心して任せることが出来るうえ、適切な後遺障害等級認定を受けられるというメリットがあります。
3 弁護士選びのポイント
もっとも、弁護士選びには気を付ける必要があります。
高次脳機能障害は、交通事故案件の中でも数が少なく、難易度が高いと言われているためです。
交通事故を多く取り扱っている弁護士であっても、高次脳機能障害の取扱いノウハウがないということは珍しくはありません。
相談・依頼しようとする弁護士が、交通事故案件の中でも特に高次脳機能障害の案件の経験が豊富か、ノウハウを蓄積しているかなどのポイントをしっかりと見極めるようにしましょう。
高次脳機能障害の案件に力を入れている弁護士は、ホームページなどでその打ち出しをしていることもありますので、参考にされると良いでしょう。
高次脳機能障害になった場合の示談交渉
1 高次脳機能障害とは
交通事故による脳外傷によって、認知障害や人格障害等が引き起こされ、外傷の治療後もそのような障害が残ってしまい仕事や日常生活への支障が生じてしまう障害を総じて、高次脳機能障害といいます。
2 高次脳機能障害の示談交渉の相手方
交通事故の加害者が任意保険会社に加入している場合、高次脳機能障害を含む交通事故の示談交渉は、加害者本人ではなく任意保険会社の担当者が行います。
3 示談交渉をご本人で行う注意点
交通事故の損害賠償金の示談交渉を事故の被害に遭ったご本人で行うことは可能です。
もっとも、ご本人で示談交渉を行うことには以下のようなデメリットがあります。
⑴ 知識量の差で適切な対応ができない
前述のとおり、基本的には、任意保険会社の担当者が示談交渉の相手方となります。
任意保険会社の担当者は、日々交通事故案件の処理を業務としているため、一般の方に比べると交通事故に関する知識を多く有しています。
ご本人と任意保険会社との担当者とで示談交渉を進めると、一般的に低基準とされる自賠責基準や任意保険会社基準での示談をさせられてしまったりすることがあるため、注意が必要です。
⑵ 適切な交渉を行うことができない
最も高い基準である裁判所基準を適切に主張するためには、裁判になった場合を想定した資料集めや主張整理をすることができる知識・ノウハウが必要になります。
法律に精通していない一般の方では、裁判所基準を用いて保険会社相手に交渉を行うことは大変厳しいでしょう。
4 交通事故に詳しい弁護士にご相談ください
高次脳機能障害の示談交渉でお悩みの方は、ぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故に詳しい弁護士、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構の元職員らで構成する交通事故チームが日々交通事故案件に取り組み、多くの経験・ノウハウを有していますので、安心してご相談ください。
高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合
1 高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害の自賠責保険における後遺障害等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級に分類されます。
最も重い等級は1級で、日常生活において常時介護を要するものです。
2級は要介護の度合いは1級ほどではありませんが、日常生活において随時介護を要するものです。
3級以下は、直接的には要介護状態にあることは求められず、労務に対する制限の度合いによって等級が分けられます。
終身労務に服することができないものが3級です。
2 等級ごとの賠償金の相違
赤い本(公益社団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」)によれば、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が第1級の場合は2800万円、2級の場合は2370万円、3級の場合は1990万円、5級の場合は1400万円、7級の場合は1000万円、9級の場合は690万円とされています(ただし、これは目安であり、後遺障害の程度、内容等により増減される場合はあります)。
後遺障害慰謝料は、等級によって大きく異なることが分かります。
また、後遺障害逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失年齢までの期間で算定するところ、労働能力喪失率は後遺障害の等級で大きく異なります。
1級、2級、3級は100%、5級は79%、7級は56%、9級は35%とされています。
後遺障害逸失利益も、等級によって大きく金額が変わることが分かります。
このように、高次脳機能障害が残った場合、認定される等級によって、賠償金額が大きく変わってきます。
従って、適切な等級が認定されず、不当に軽い等級が認定された場合、あるいは、等級が認定されなかった場合、被害者は大きな損をすることとなります。
3 自賠責保険への異議申立
高次脳機能障害が残った被害者が、認定された等級に不服がある場合、被害者は、自賠責保険に対して、「異議申立」をすることができます。
そして、異議申立てに理由があると判断される場合、前の結果は覆ることとなります。
異議申立ては、書類の提出により行います。
そのための書類としては、異議申立書に加え、前の結果が妥当ではなかったことを裏付けるための新たな資料が必要となります。
例えば、医師の診断書、レントゲンやCT、MRI等の画像資料、カルテ等です。
このような資料を被害者の方が自分で集めなければならないとすると、相当な労力がかかりますし、どのような資料を揃えなければならいのかわからないことも多いです。
適切な資料の収集・提出のためには、交通事故の後遺障害や高次脳機能障害に精通した弁護士に任せた方が、より適切な等級に変わる可能性が高くなりますので、これらに精通した弁護士への依頼がお勧めです。
4 裁判所へ訴訟を提起する
自賠責保険への異議申し立てでも結果が変わらなかった場合、最終的には裁判所へ訴訟を提起するしかありません。
裁判所は、自賠責保険の判断に拘束されず、独自に後遺障害の有無について判断するため、これまでの結果が変わる可能性があります。
訴訟の提起は、当然ですが、自賠責保険への異議申し立て以上に専門性が高くなりますので、弁護士に依頼することを強くお勧めします。
5 当法人にご相談ください
上記のとおり、自賠責保険への異議申し立て、訴訟、ともに、交通事故、後遺障害、高次脳機能障害に精通した弁護士に依頼することが重要です。
当法人は、名古屋駅前に事務所があり、名古屋で交通事故に遭われた方にはアクセスしやすいです。
また、交通事故案件を極めて多数扱っており、高次脳機能障害も多数取り扱った実績がございます。
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残り、自賠責保険で認定された等級に不服がある方やその家族の方は、是非一度当法人にご相談ください。
高次脳機能障害の等級認定の申請と弁護士への相談
1 高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害は、症状に応じて、後遺障害等級の1級~9級に該当します。
高次脳機能障害で適切な等級認定を獲得するためには、一般的な交通事故による後遺障害等級申請と比較しても特に詳細な資料や的確な主張が必要になるケースがあります。
2 等級申請の流れ
一般的な後遺障害申請と同様、症状固定の判断がなされた後に、後遺障害申請を行います。
このとき、医師による後遺障害診断書や周囲の陳述書等を資料として提出することがありますが、高次脳機能障害では特に詳細な資料が必要になるケースがあることは前述のとおりです。
3 高次脳機能障害の後遺障害申請については交通事故に詳しい弁護士に
高次脳機能障害の後遺障害申請は、通常の後遺障害の申請に比べても難易度が高く、交通事故を取り扱っている弁護士であっても高次脳機能障害の後遺障害申請は経験が多くはないという弁護士もいます。
そのため、高次脳機能障害の後遺障害申請についてご相談をされる際には、交通事故案件の対応に詳しく、高次脳機能障害の後遺障害申請の案件の経験が豊富な弁護士にご相談をされることをお勧めします。
4 当法人へご相談ください
当法人では、後遺障害等級の認定機関である自賠責調査事務所の元職員や交通事故に詳しい弁護士らで構成される後遺障害申請チームが、日々後遺障害等級申請の業務に注力しており、数多くの高次脳機能障害の後遺障害申請も取り扱っております。
高次脳機能障害の後遺障害申請の流れについてご不明点やご相談がある際には、ぜひ弁護士法人 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士に高次脳機能障害を相談するタイミング
1 高次脳機能障害について
交通事故による脳外傷によって、認知障害や人格障害等が引き起こされ、外傷の治療後もそのような障害が残ってしまい仕事や日常生活への支障が生じてしまう障害を総じて、高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害では、記憶力、注意力、集中力などが低下する、行動を制御できない、我慢をすることができない、怒りやすくなる、自己中心的になるなどの様々な症状が出ることがあります。
高次脳機能障害は、その症状に応じて、後遺障害等級の1級~9級に該当しますが、いずれの等級の認定を検討する場合であっても、高次脳機能障害の等級認定を受けるためには、詳細な資料と的確な主張が必要になります。
2 高次脳機能障害をいつ弁護士に相談するべきか
高次脳機能障害は、交通事故案件の中でも一般的に難易度が高いため、交通事故に詳しい弁護士に相談をするべきであることに加えて、なるべく早い段階で相談をすることが大切でしょう。
早い段階から弁護士に相談をすることで、高次脳機能障害の後遺障害等級獲得の具体的な流れを知ることができますし、治療を受ける際や保険会社への対応する際の注意点を聞くことができます。
また、高次脳機能障害の等級獲得に必要な資料の作成についても詳細に聞くことができます。
3 まずはお気軽にご相談ください
弁護士に相談をしたからといって、その弁護士に依頼をしなければならない、というわけではありません。
弁護士との相性は非常に重要ですし、高次脳機能障害は難易度が高いことが多いので、しっかりと弁護士の人柄やサポートの内容を見極めてから依頼をするとよいでしょう。
4 ご相談は当法人へ
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故案件を集中的に取り扱う交通事故チームが日々数多くの案件に対応しており、経験・ノウハウを蓄積していますので、高次脳機能障害についてお困りの際には、ぜひ当事務所までご相談ください。
高次脳機能障害を相談する弁護士を選ぶ際のポイント
1 高次脳機能障害とは
交通事故による脳外傷によって、認知障害や人格障害等が引き起こされ、外傷の治療後もそのような障害が残ってしまい仕事や日常生活への支障が生じてしまう障害を総じて、高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害は、その症状に応じて、後遺障害等級の1級~9級に該当し、いずれの等級の認定を検討する場合であっても、高次脳機能障害の等級認定を受けるためには、詳細な資料と的確な主張が必要になります。
そのため、他の後遺障害等級認定の場合と比較しても、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼をすることが大切です。
2 相談する弁護士を選ぶポイント
⑴ 高次脳機能障害に詳しいかどうか
交通事故に注力する弁護士の中にも、高次脳機能障害の取扱いは多くはないという場合があります。
なぜなら、高次脳機能障害は、交通事故の一般的な怪我とされるむちうち等に比べて、高度な医学的知見が必要とされる場面があるからです。
相談する弁護士によっては、後遺障害が認定されないリスク、認定されるとしても等級が下がるリスクがあります。
そのため、高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。
⑵ 弁護士以外の専門家のトータルサポートを受けられるかどうか
上記のとおり、医学的知見を求められることもある高次脳機能障害は、弁護士のみで解決することが難しいと考えられる案件の一つです。
特に、後遺障害認定では、医師の後遺障害診断書や本人らの主張等を的確にまとめて、申請を行う必要があります。
そのため、弁護士に加えて高次脳機能障害の後遺障害に詳しい専門家によるトータルサポートを受けることができるかどうかは、高次脳機能障害の相談をする際のポイントになるでしょう。
3 当法人の高次脳機能障害サポート
当法人では、高次脳機能障害を含む交通事故の後遺障害認定を行う専門機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、高次脳機能障害の後遺障害認定に必要な医学的知見も有しています。
また、後遺障害申請の専門チームが、医師の診断書の確認や本人らへの的確な聴き取りを行い、通常の弁護士が行うよりも緻密なサポートを行うことができます。
高次脳機能障害は難しい案件であることが多く、交通事故を扱っていても高次脳機能障害はまったく取り扱ったことがないという弁護士も一定数いますが、当法人ではそのような心配をしていただく必要はございません。
高次脳機能障害でお困りの際には、弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。
高次脳機能障害における当法人の強みについて
1 高次脳機能障害とは
交通事故による脳外傷によって、認知障害や人格障害等が引き起こされ、外傷の治療後もそのような障害が残ってしまい仕事や日常生活への支障が生じてしまう障害を総じて、高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害では、記憶力、注意力、集中力などが低下する、行動を制御できない、我慢をすることができない、怒りやすくなる、自己中心的になるなどの様々な症状が出ることがあります。
しかしながら、高次脳機能障害は、本人では気づかないことがあるため、万が一交通事故の前後で上記のような症状が出るような場合には周囲の人々は特に注意してあげることが必要です。
2 高次脳機能障害の後遺障害等級認定
高次脳機能障害は、その症状に応じて、後遺障害等級の1級~9級に該当します。
いずれの等級の認定を検討する場合であっても、高次脳機能障害の等級認定を受けるためには、詳細な資料と的確な主張が必要になります。
そのため、交通事故の高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談・依頼をすることが大切です。
3 高次脳機能障害における当法人の強み
当法人には、高次脳機能障害の後遺障害認定を行う機関である損害保険料率算出機構で数多くの交通事故案件の処理にあたってきた元職員が在籍しており、高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるためのポイントを熟知しています。
また、後遺障害認定のための専門のチームが、日々多くの後遺障害申請業務に携わっており、高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるための知識・ノウハウを蓄積しています。
高次脳機能障害の後遺障害認定で適切な等級を獲得するためには、医学的知見等が必要になる場面もあり、法律の専門家である弁護士だけでなく、医学的知見を持つ損害保険料率算出機構の元職員や後遺障害専門チームを有していることは、当法人が高次脳機能障害の後遺障害認定において強みを持っているところです。
高次脳機能障害でお困りの際には、弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。
高次脳機能障害の等級認定
1 高次脳機能障害とはどんな症状?
高次脳機能障害とは、脳に損傷を負った結果、記憶力の低下、集中力の低下、社会的に問題のある行動を起こすようになるなど、様々な神経心理学的障害が生じることを指します。
高次脳機能障害の患者は、運動機能や生命維持機能には特に問題が無いことが多く、一見すると特に心身に異常はなく見えます。
しかし、注意深く観察すると、事故前に比べ怒り易くなったり、一つのことに執拗に拘るようになる等、感情をコントロールできなくなっているケースがあります。
また、何度同じ話を聞いても覚えていないとか、仕事に集中できず他のことをやり始める、周囲に迷惑な行動を繰り返す等のケースもあります。
このように、高次脳機能障害は、一見してわかる症状ではないため、そもそも高次脳機能障害の発見自体ができなかったり、後遺障害の認定も非常に難しいケースがあります。
しかしながら、もし高次脳機能障害が残ってしまった場合は、生涯にわたって仕事や日常生活に重大な影響が残り続けるため、適切な後遺障害等級の獲得が重要となります。
2 高次脳機能障害と後遺障害等級
高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認定される場合、自賠責保険では、次のような等級があります。
- 9級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
- 7級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- 5級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- 3級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
- (以上が自賠責後遺障害等級別表第2)
- 2級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
- 1級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
- (以上が同別表第1)
3 適切な後遺障害等級獲得のために
上記のとおり、9つの等級がありますが、どの等級が認定されるかで賠償金額が大きく異なり、場合によっては数千万円単位で変わることもあります。
従って、適切な後遺障害等級の獲得が極めて重要で、不当に軽い等級が認定されてしまうことは避けなければなりません。
そこで、家族などの身近な人が事故直後から被害者の様子を見守り、高次脳機能障害が疑われる場合は、適切な賠償を受けるために、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅から徒歩2分の立地にあり、名古屋市及びその近辺にお住まいの方には非常にアクセス便利です。
また、これまで多数の高次脳機能障害の取り扱い実績があり、高次脳機能障害に精通した医療機関についても、知識があります。
名古屋市やその近辺で交通事故に遭い、高次脳機能障害が疑われる場合は、お早めに、一度、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。