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1圧倒的な交通事故解決実績(交通事故解決実績累計25,000件以上※)
当法人では,これまで累計25,000件以上の交通事故の解決をしてきました(※)・・・
当法人では,これまで累計25,000件以上の交通事故の解決をしてきました(※)。
このように圧倒的な経験を積んでおり,膨大なノウハウを蓄積しておりますので,難易度の高い複雑な交通事故まで対応が可能です。
⇒ 弁護士法人心の交通事故解決実績の詳細はこちら(クリック)※ 平成21年1月から令和6年2月までの累積解決数(相談件数や受任件数ではなく,ご依頼をお受けし,最終解決まで至った件数です。)
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2損害保険会社の元代理人弁護士
当法人には,損害保険会社の元代理人弁護士や損害保険会社出身の弁護士やスタッフ・・・
当法人には,損害保険会社の元代理人弁護士や損害保険会社出身の弁護士やスタッフも多数所属しています。
そのため,保険実務に精通していることに加え,交通事故の取扱件数も豊富であり,また,相手方の目線でも事件を見ることができることなどから,より高額の賠償金の獲得を目指すことができます。
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3損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)の元職員
当法人には,自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」に1・・・
当法人には,自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」に15年間所属し,後遺障害の認定基準の作成や,難易度の高い案件を中心に4,000件以上の後遺障害の認定業務に携わってきたスタッフや,自賠責調査事務所に長期間在籍し,実際の後遺障害の認定業務や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきたスタッフなど後遺障害の精通者が在籍しております。
そのため,高次脳機能障害,脊髄損傷,CRPSなどの難易度の高い案件から,ムチウチのように正確な知識がないと後遺障害の等級がとれないことが多い案件まで,すべての案件に対応できます。
⇒ 後遺障害の詳細は,こちら,後遺障害専用サイト「後遺障害等級認定サポート」をご覧ください。 -
4顧問の整形外科専門医との連携
交通事故においては,後遺障害の認定,事故と怪我との因果関係など,医学的な知見の・・・
交通事故においては,後遺障害の認定,事故と怪我との因果関係など,医学的な知見の有無が結果に大きな影響を与えることが少なくありません。
当法人では,医学的な知見に基づき的確に主張立証できるよう,交通事故訴訟の鑑定医としての経験豊富な整形外科専門医と連携して対応することが可能です。
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5交通事故チームが集中的に対応
当法人では,損害保険会社の元代理人弁護士や後遺障害認定機関の元職員,交通事・・・
当法人では,損害保険会社の元代理人弁護士や後遺障害認定機関の元職員,交通事故の裁判を多数担当してきた元裁判官,損害保険会社のOBらで,「交通事故チーム」を作り,集中的に交通事故の解決にあたっています。
チームに所属する弁護士は,集中的に多くの案件を担当し,一般的な弁護士より,はるかに多くの交通事故の経験を積み,より多くの研究会を開催するなどし,ハイクオリティー,かつ,ハイスピードでの事件処理をするべく,日々,研鑽しております。
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6気持ちの部分まで満足
当法人では,被害者の方に金額だけでなく,気持ちの部分でも,最大の満足をしてい・・・
当法人では,被害者の方に金額だけでなく,気持ちの部分でも,最大の満足をしていただかなければならないと考え,詳細かつ丁寧な経過報告を欠かさず行うなどするとともに,事件の担当から独立した機関として「お客様相談室」を設置し,お客様相談室に直通の専用ダイヤルをご用意しておりますので,事件のご依頼中に,担当に言いづらいようなことがあっても,お気軽にご相談いただけます。
⇒ お客様相談室の詳細はこちら(クリック) -
7年間30回以上の交通事故研究会の開催
当法人では,交通事故を取り扱う弁護士らで,年間30回以上の交通事故に関する研・・・
当法人では,交通事故を取り扱う弁護士らで,年間30回以上の交通事故に関する研究会を開催しています。
交通事故の事件処理には,損害賠償額の算定基準や正確な後遺障害の認定基準,医学に関する知識など特に専門性の高い知識が必要となることから,常日頃から研鑚を積んでおくことが不可欠だと考えています。
名古屋で交通事故に遭い弁護士をお探しの方へ
当法人はこれまで多くの事故案件を解決してきた実績やノウハウがあります。事故直後の対応から示談交渉まで、当法人にお任せください。
弁護士法人心では,お客様相談室を設置しています。当法人にご依頼中に,少しでも気になることや不安なことがあれば,専属のスタッフが,すぐに対応いたします。お客様相談室は,案件を担当する弁護士や・・・続きはこちらをクリック
お気軽にご利用ください
名古屋で交通事故について依頼し気になることが生じた際、相談できる場所としてお客様相談室を設置しています。お客様相談室の詳細はこちらからご覧いただけます。
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- 交通事故「専門」とホームページに書いてある事務所に依頼した方が良いですか?
- 「専門」分野の表記については,日本弁護士連合会が,客観性なく専門分野を自称することは誤導の恐れがあることなどから,「表示を差し控えるのが望ましい。」としています(平成24年3・・・続きはこちら
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- 交通事故について弁護士に依頼すれば,必ず,金額が上がりますか?
- ほとんどの場合には,上がります。保険会社は,慣行上,諸状況を勘案して,違法でない範囲で,可能な限り,低額での提示をしていると思われます。当法人で扱った実例としては,保険会社の・・・続きはこちら
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- まだ交通事故後間がなく,治療中なのですが,保険会社や病院との対応などをお願いできますか?
- 大丈夫です。というより,私たちは,むしろ,事故後できる限り早い段階でご相談いただくことをお勧めしております。保険会社は,営利企業であり,賠償金の支払額を少しでも下げようとして・・・続きはこちら
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- 高次脳機能障害,遷延性意識障害,脊髄損傷,CRPSなど高度な医学的知識が必要な交通事故案件にも対応していますか?
- 安心してお任せください。私たちがもっとも得意としている分野です。当法人では,後遺障害認定機関であり,自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」にて,難易度の・・・続きはこちら
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- 後遺障害が残らないような軽微な事故でも,相談することができるのですか?
- 大丈夫です。当法人には,「交通事故チーム」があり,多くの交通事故を取扱っていますので,スピーディー,かつ,ローコストでの事件処理を目指しています。そのため,通常では,費用倒れ・・・続きはこちら
交通事故のQ&A
交通事故に関しよくご質問いただく点をまとめています。実際のご相談で交通事故の状況をお聞きし詳細な説明や提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。
サイト内更新情報(Pick up)
2024年10月31日
損害賠償金
休業損害の計算方法(サラリーマン・自営業・主婦)
休業損害は、交通事故による傷害の治癒(あるいは後遺障害の症状固定)までの間、就労不能ないし通常の就労ができないことで発生する収入の減少における損害賠償の項目のことです。・・・
続きはこちら
2024年9月24日
専門家
交通事故の治療が打ち切られたら弁護士へ相談を
交通事故で怪我をした場合、通常は、加害者側の保険会社(共済含む)が、通院先の医療機関に連絡して、治療費の請求を保険会社宛にするように申し出ます。医療機関も、この申し出を・・・
続きはこちら
2024年8月27日
保険
弁護士費用特約の適用範囲や上限について
弁護士費用特約は、交通事故について弁護士に相談する際の費用を、保険会社が負担してくれるという制度です。具体的には、弁護士に相談する際にかかる法律相談料や、・・・
続きはこちら
2024年7月29日
後遺障害
後遺障害診断書を書いてもらうタイミング
「後遺障害診断書」は、後遺障害等級認定の申請の際に必要となる資料です。そのため、後遺障害の申請を行うタイミング、つまりは「症状固定」となったタイミングで作成する・・・
続きはこちら
2024年6月28日
損害賠償金
赤本・青本基準-交通事故の適正な慰謝料は?
交通事故の損害賠償にについて、「赤本基準」や「青本基準」という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。赤本とは、日弁連交通事故相談センターが毎年発行している・・・
続きはこちら
交通事故に関する情報を掲載
サイト内の更新情報をご覧いただけます。参考にしていただければと思います。
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後遺障害の申請を行う方法としては、以下の2通りの手続きがあります。①事前認定=加害者側の損害保険会社が後遺障害の申請を行う手続き ②被害者請求=被害者が後遺障害の申請を行う手続き それぞれのメリット、デメリットは、以下のとおりです。・・・続きはこちら
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損害保険会社は、一定期間を過ぎると、治療費の打ち切りをしてきます。まだ痛みがあったりして通院の必要性があるのに、保険会社から治療費の打ち切りの話をされた場合の対応には注意が必要です。そのような場合には、迷わず、交通事故に精通している・・・続きはこちら
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弁護士は、交通事故における損害賠償請求、後遺障害の申請等を含め、いわゆる法律業務の全般について代理人になることができます。一方、行政書士は、法律の解釈に争いがありますが、少なくとも紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)・・・続きはこちら
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ムチウチ(頚部痛、頚椎捻挫などの診断名がつく)においては、自覚症状としてはとても酷いのに、医学的に証明できないことが多々あります。また、後遺障害の認定の基準については、後遺障害認定機関である「損害保険料率算出機構」の内部では詳細に定・・・続きはこちら
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交通事故によるケガで接骨院を選ぶ際は、施術が一番の目的なので、まずは早く治してくれるところを選ぶことが最も大切です。ただし、私たちは施術の専門家ではないので、その点については他に譲ることとしまして、ここでは、損害賠償の観点から・・・続きはこちら
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弁護士の能力、得意分野、実績、人柄、仕事に取り組む姿勢、弁護士費用などは、当然、弁護士によって少なくない違いがありますので、自分に合う弁護士を慎重に選ぶことが大切です。交通事故の弁護士を依頼するのであれば、当然、交通事故に関する知識・・・続きはこちら
交通事故に関する情報
交通事故に遭われた時、ご参考となれば幸いです。交通事故のお悩みは当法人にご相談ください。弁護士が交通事故被害者の方の適切な賠償額等を診断します。
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交通事故を得意としています
当法人は交通事故について豊富な実績があり、適切かつ迅速な事案解決となるよう日々研鑽を積んでいる弁護士が対応させていただきます。
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交通事故の解決実績です
当法人の解決実績をいくつか掲載しておりますのでご覧ください。
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弁護士が算定
損害賠償額を無料で診断するサービスをご用意しています。お気軽にご利用ください。
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後遺障害の等級について
弁護士が無料で診断させていただきますので、ご連絡ください。
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より多くの方にご利用いただけるように
費用の安さにもこだわっております。
交通事故の電話相談ができます
交通事故に遭うと、ご来所も大変かと思います。名古屋の事務所は駅の近くにあり、交通事故に関しては電話相談も可能です。お気軽に交通事故相談をご予約ください。
名古屋駅から弁護士法人心 名古屋法律事務所・弁護士法人心(本部)へのアクセスについて
弁護士法人心 名古屋法律事務所をご利用いただく場合も当法人の本部をご利用いただく場合も、途中までは同じ行き方となります。
1 太閤通り南口に向かってください
⑴ JR線・あおなみ線をご利用の方
太閤通り南口の改札を出た後、まっすぐ進んでいただくと、出口があります。
そちらが当事務所や本部の最寄りですので、そこから出てください。
違う改札から出てしまったという場合には、⑵を見ていただくとよいかと思います。


⑵ JR線・あおなみ線以外をご利用の方
名古屋駅で下車した後、銀時計のある広場に向かってください。
銀時計の広場についたところで左を向いていただくと、「驛弁」と書かれた売店や、ギフトキオスク、「名古屋・驛麺通り」が見えます。
そちらの通路をまっすぐ進んでください。


まっすぐ進んでいただくと、「名古屋うまいもん通り」の入口が見えます。
入口の前で右を向いていただくと、駅の出口があります。
そちらが当事務所や本部の最寄りですので、そこから出てください。


2 道なりに進んでください
駅を出ると、カフェ・ド・クリエ駅西口店が見えます。
そちらの建物を左手に、歩道を道なりに進んでください。
エスカの入口を通り過ぎたところで、正面にセブン・イレブンがある交差点が見えてきます。



3 横断歩道を渡り左折してください
そちらの横断歩道を渡った後、セブンイレブン前で左折してください。
そのまま、交差点とその正面のミニミニの建物が見えるまで、またまっすぐ進んでください。


4 事務所に到着します
⑴ 弁護士法人心 名古屋法律事務所でご相談される方
そのまま、横断歩道を渡ってください。
1階にミニミニが入っている建物に、当事務所も入っています。
横断歩道を渡った後右折していただくと、ビルへの入口があります。
入ってすぐのところにあるエレベーターを使って、4階までお越しください。

⑵ 本部でご相談される方
横断歩道を渡らず、右折してください。
そのまままっすぐ進み、すき家名駅西店を右手に通り過ぎた後、ローソン椿町店の手前で立ち止まってください。
右をご覧いただくと、「West Point1413」と書かれた緑色の入口があります。
そちらのビルに当法人の本部がありますので、入ってすぐのところにあるエレベーターを使って7階までお越しください。



栄駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 栄駅の中改札口を出てください
栄駅に着いたら、まずは中改札口を出てください。

2 16番出口を目指してください
当法人の事務所は松坂屋の中にあり、16番出口が最寄りとなります。
それぞれの出口への案内が通路各所に示されていますので、16番出口への案内に従って進んでください。
中改札口以外の改札から出た場合も同様に、案内に従い16番出口を目指してください。


3 16番出口を出てください
案内に従い進むと、「16」と書かれた黄色い表示が見えてきます。
その横にある階段を上って16番出口を出てください。

4 地上に出た後まっすぐ進んでください
16番出口から地上に出ると、右手に名古屋三越栄があります。
そのまま名古屋三越栄を右手に、まっすぐ通りを進んでください。

5 松坂屋名古屋店本館に入ってください
進んだ先にある交差点の横断歩道をまっすぐ進んでください。
横断歩道を3つ渡ると、その先に松坂屋名古屋本館が見えてきます。
当法人の事務所は7階にありますので、中に入りそちらまでお越しください。

矢場町駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 矢場町駅の北改札口を出てください
当法人の事務所は、矢場町駅と直結している松坂屋の中にあります。
矢場町駅には南改札口と北改札口がありますが、当事務所へは北改札口が近いです。
矢場町駅に着いたら、案内板に従って1・5・6番出口側の北改札口を出てください。

2 松坂屋方面の通路に進んでください
北改札口を出ますと、右手側に大きく「Matsuzakaya」と書かれた看板があります。
こちらから当事務所へ行くことができますので、通路に入り道なりに進んでください。

3 松坂屋南館の入口に入ってください
通路を進んでいくと、途中で松坂屋名古屋店南館の入口が見えてくるかと思います。
当法人の事務所は本館の方にあり南館とは別の建物になりますが、南館入口から行くことができますので、こちらに進んでください。

4 本館への連絡通路があります
入口から進んだ先の右手に、本館への連絡通路が見えてきます。
この通路が松坂屋本館に直結しています。
こちらの通路を通り、当法人の事務所がある7階までお越しください。

弁護士費用はいくらかかるか
1 弁護士に依頼した場合の費用について
「交通事故の対応を依頼したいけど弁護士費用は高額なのだろうか」と不安に思われている方は少なくありませんし、弁護士に依頼したいと考えている人にとって、費用がいくらかかるのかは、一番大きな関心事といっても過言ではないかと思います。
交通事故の対応を依頼する場合の弁護士費用は、弁護士費用特約が利用できる場合と利用できない場合とで自己負担額が変わります。
2 弁護士費用特約を利用できる場合
弁護士費用特約が利用できる場合、弁護士費用等は、弁護士費用特約の報酬基準や約款等に照らして保険の限度額まで保険会社から支払われます。
そのため、多くの場合、交通事故を依頼した場合の費用は、弁護士費用特約からの保険金で賄うことができ、原則自己負担額は発生しません。
ただし、損害賠償額が多額になる場合等は、保険の限度額を超える場合があります。
3 弁護士費用特約が付いていない場合
弁護士費用特約が付いていない場合は、弁護士費用は依頼者の自己負担となります。
一般的に、「相談料」「着手金」「報酬」「実費」「出廷費」などがありますが、当法人では、交通事故のご相談であれば、何度でも相談料は無料です(※相談内容等によっては、同一事件についての2回目以降のご相談は無料で承れない場合もあります)。
また、ご依頼時の「着手金」も原則として無料です。
そして、「報酬」は、原則「獲得金額の8.8%+19万8000円」を交通事故の相手方から獲得した賠償金からお支払いただくことになるため、ご依頼時に何か費用をお支払いいただくことはありません。
当法人では、上記のように交通事故被害者の方が弁護士に依頼するハードルを少しでも下げるため、比較的リーズナブルに費用を設定しております。
4 弁護士費用についてご不安な場合もお気軽にご相談ください
個別具体的な事情により、かかる費用の詳細は変わることがありますし、交通事故に遭われ、弁護士に依頼しようか迷っているものの、費用が不安だという方もいらっしゃるかと思います。
当法人は、弁護士費用特約が付いていない方の交通事故の相談は原則無料ですし、ご依頼後の費用について丁寧に説明させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
当法人が交通事故チームを作っている理由
1 交通事故チームについて
当法人では、損害保険会社の元代理人や後遺障害認定機関(損害保険料率算出機構)の元職員、交通事故担当弁護士らで、「交通事故チーム」を作り、顧問の整形外科専門医などとも協力しながら、通院中のアドバイス、後遺障害等級認定の申請、損害賠償額の交渉まで集中的に交通事故の対応をしています。
これまで数多くの交通事故を解決しており、豊富なノウハウを蓄積しています。
2 当法人が「交通事故チーム」を作った理由
当法人がなぜ「交通事故チーム」を作ったかといいますと、専門家として交通事故に遭われた方に十分なサービスを提供するためです。
弁護士が取り扱う事件は多様であり、多様な事件を規律する法律の種類はとても多いです。
そのため、1人の弁護士があらゆる分野をカバーしようとすると、ある分野を集中的に対応している弁護士よりも各分野の経験や知識は手薄になってしまうおそれがあります。
そこで、当法人では、「交通事故チーム」を作り、「交通事故チーム」の弁護士が、後遺障害認定機関(損害保険料率算出機構)の元職員や顧問医、他の弁護士と連携しながら交通事故に集中的に取り組むことで、交通事故分野の豊富な経験と知識を有する体制を作りました。
3 交通事故に遭ってしまったときは当法人にご相談ください
日頃から集中的に交通事故案件を取り扱っており、交通事故を得意とする弁護士がご相談に対応させていただきます。
交通事故のお悩みは当法人にご相談ください。
任意保険の種類
1 任意保険について
⑴ 任意保険
任意保険は、契約者が任意的に加入する保険の総称です。
任意保険には、どのような損害を補償するかによってさまざまな契約の形態があり、様々な種類が組み合わされて販売されています。
⑵ 主な保険の種類
交通事故に関連する任意保険として、主なものを挙げると、他人を死傷させたり、物を壊したりした場合に適用される「対人・対物賠償保険」、契約車に乗っている人が死傷した場合に適用される「搭乗者傷害保険」や「人身傷害保険」、単独事故や相手に責任がない事故に適用される「自損事故保険」、相手が保険に加入していない場合や、加入していても補償額が少ない場合に適用される「無保険車傷害保険」、自分の車の損害を補償する「車両保険」があります。
2 人身傷害保険について
人身傷害保険では、損害を保険約款に定められた支払基準に基づいて算定し、損害として算定された金額が保険金として支払われます。
人身傷害保険は、契約者自身の損害について支払われる保険のため、契約者自身に過失がある場合でも支払基準に基づいた保険金が過失相殺されることなく支払われます。
3 自損事故保険について
自損事故保険は定額給付方式であり、契約により支払われる保険金額が決まります。
そのため、被った損害に対して十分ではないケースも生じます。
また、人身傷害保険に加入していれば単独事故も人身傷害保険でカバーされるため自損事故保険が活用される場面は限定されています。
4 無保険車傷害保険について
無保険車傷害保険は、交通事故の相手方が対人賠償保険に加入していなかったり、当て逃げ等で政府補償事業からの補償金を受け取ったが十分でなかったりした場合に、自分が契約している自動車保険で補償を受けるために加入する保険です。
無保険車傷害保険では、実損が補填されますが、被保険者が死亡または後遺障害が生じた場合のみに支払われ、傷害のみでは支払われないことに注意が必要です。
5 交通事故に遭ったら保険の加入状況を確認
交通事故の相手方が無保険の場合など交通事故の相手方から十分な賠償を受けられない場合、自身が契約している保険を活用することで補償を受けられる可能性があります。
交通事故に遭われた際は、自身が契約している保険の内容を確認されるとよいかと思います。
賠償金の提示があったら弁護士に相談すべき理由
1 提示される賠償金額が適切でない場合がある
保険会社から賠償金額の提示があったときは、示談書や免責証書に署名捺印をする前に提示された賠償金の内容が適切か確認しましょう。
損害の項目には、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などがありますので各項目について適切な金額が支払われる内容になっているか確認することが重要です。
保険会社の提示する賠償額は、裁判基準と比較した場合、低い内容となっていることが多いです。
十分な確認をする前に示談書に署名捺印してしまうと、後から提案が不適切な内容であったことに気付いたとしても賠償金の増額をすることは難しいため、注意が必要です。
2 通院慰謝料を例に挙げてみてみましょう
通院慰謝料の支払基準として、⑴自賠責基準、⑵任意基準、⑶裁判所基準という基準があります。
交通事故に遭ってから3か月間に45日間病院に通院した人がいたとします。
⑴ 自賠責基準の場合
90日×4300円=38万7000円が通院慰謝料として支払われることになります。
⑵ 裁判所基準の場合
53万円程度が通院慰謝料額の目安となります。
⑶ 任意基準の場合
各任意保険会社が独自に決めている任意の支払い基準です。
ほぼ裁判所基準より低い金額が定められており、自賠責基準を参考としていることが多いです。
⑷ 利用されている支払基準に注意
このように、通院慰謝料だけとってみてもどのような基準を利用して計算するかによってその金額が大きく異なることになります。
保険会社と示談する際には、適切な支払基準が使用されているか注意する必要があります。
また、どのような支払基準が利用されているかを注視するだけではなく、個々の被害者ごとの事情を慰謝料増額事由として適切に考慮して慰謝料が算定されているかにも注意する必要があります。
3 当法人の損害賠償額無料診断サービスをご活用ください
当法人の損害賠償額無料診断サービスは、弁護士が、妥当な損害賠償額を無料で診断するサービスです。
当法人では、交通事故を得意とする弁護士が直接お話を伺った上で、妥当な賠償金額を算定させていただきます。
損害賠償額無料診断の結果を確認した上で、提示金額で示談をするか、増額交渉を行うかを判断していただければ、低い金額で示談してしまったと後から後悔することを防げます。
保険会社から交通事故被害者への事前認定の勧誘にご注意
1 早期に後遺障害診断書を記入してもらうことで生じる不利益
交通事故に遭ってから3か月から半年たつと保険会社から以下のような事前認定の勧誘がくることがあります。
保険会社に勧められるままに事前認定の案内に従い、医師に後遺障害診断書の記入を依頼してしまうと、後遺障害診断書に症状固定日が記載されることになります。
症状固定日以降に発生した治療費は、原則的に事故の相手方の負担となりません。
そのため、一度後遺障害診断書を作成してしまいますと、その後も治療を受け続けたいと思っていたとしても、治療費の支払いが受けられなくなってしまう恐れがあります。
また、治療費が支払われない以外にも、早期に症状固定としてしまった場合、適切な後遺障害の認定が受けられなくなる恐れがあります。
○○ ○○ 様
後遺障害等級認定についてご説明します。
交通事故から半年近く経過しても症状が残存している場合、今後、治療を継続したとしても、これ以上改善しない可能性がありますので、後遺障害の事前認定をご案内しております。
事前認定をご希望される場合、まずは医師に後遺障害診断書を記入してもらってください。
治療終了される月の月末最終通院時に通院先の医師へ後遺障害診断書の作成を依頼して下さい。
2 事前認定の案内が届いたら考えるべき事項
このような通知が届いた場合には、以下の事項についてよく考えてから行動する必要があります。
⑴ 症状固定に至っているのか
第一に、後遺障害診断書を書いてもらうと、上記のとおり、症状固定日が書かれてしまい、症状固定日以後は保険会社から治療費が支払われなくなってしまいます。
そのため、まだ痛みや症状が残っており、治療を続けたいと考えている場合には、医師にすぐに後遺障害診断書を書いてもらうのは控えた方がよいでしょう。
まずは、自身が症状固定に至っているのかよく考えてから行動するとよいかと思います。
⑵ 通院期間が十分なものであるか
第二に、後遺障害の審査においては、通院期間がどのくらいの長さかということが重視されます。
交通事故に遭ってからまだ数か月しか経っておらず、引き続き治療を受けることでケガや痛みの改善が見込めるという状態で後遺障害の申請を行っても、通院期間が短いとしてマイナスに評価されてしまうことがあります。
まだ痛みや症状が残っており通院の継続を要する場合には、十分な治療を行ってから後遺障害の申請を行うことが重要です。
自身の通院期間が十分なものであるか確認してから、行動しましょう。
⑶ 後遺障害の申請方法
第三に、後遺障害の申請方法には、相手方保険会社を通して行う「事前認定」と、自分または弁護士等に依頼して申請する「被害者請求」という二通りの方法があります。
事前認定の場合には、保険会社が、後遺障害診断書の記載内容を十分検討することなく、不十分な記載内容のまま提出したりして、適切な後遺障害の認定を受けられないおそれがあります。
後遺障害の申請を「事前認定」で行うのか、「被害者請求」で行うのかよく考えてから選択するようにしてください。
3 弁護士法人心のサポート
十分な期間治療を受けたり、適切な後遺障害の認定を受けるためには、交通事故・後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが何よりも重要です。
当法人では、後遺障害の認定を行っている「損害料率算出機構」の元職員と後遺障害に詳しい弁護士らで「後遺障害チーム」を作り、適切な後遺障害の認定から相手方保険会社への損害賠償請求までトータルサポートさせていただいておりますので、後遺障害申請について悩まれている方は、ぜひご相談ください。
交通事故における過失割合の決め方
1 警察は過失割合の判断をしない
交通事故が発生した場合、当事者間の事故が発生したことに対する責任(過失)の割合、すなわち「過失割合」を決める必要があります。
この過失割合は、誰がどのようにして決めているか知らない方も多いのではないでしょうか。
相談者の方の中には、「警察から、『あなたは悪くないですよ。』と言われたから、自身の過失割合はゼロである。」と仰る方がいらっしゃいます。
しかしながら、警察は過失割合を決めることはできません。
警察は、交通事故の届出をすれば、実況見分調書などを作成することになります。
この実況見分調書などは、過失割合を考えていくうえで参考資料として用いることはありますが、警察には、民事事件には介入しないという民事不介入の原則がありますので、上記の通り、警察が民事上の損害賠償請求に関する過失割合を決めることはありません。
2 過失割合は誰がどのように決めるのか
⑴ 誰が決めるのか
過失割合については、基本的には、事故当事者双方(加害者側として保険会社が対応している場合には、被害者と保険会社)の合意により決めることになります。
事故当事者双方の合意で過失割合が決まらず、裁判等になった場合には、裁判所が過失割合を決することになります。
⑵ 参考にする資料
事故当事者や保険会社又は裁判所が過失割合を決するときに参考にする資料として、判例タイムズ社が出版している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)」という本があります。
この本には、複数の事故態様が図として記載されており、事故態様ごとにおける基本的な過失割合が記載されています。
そして、基本的な過失割合とともに、基本過失割合を修正(増減)するような要素が例示されています。
例えば、基本的な過失割合を修正する要素として、事故現場の道路が幹線道路なのか否か、被害者が高齢者・幼児なのか否かなどです。
これらの基本的過失割合及び修正要素を考慮して、事故当事者や裁判所などは、過失割合を決めていくこととなります。
3 具体的な過失割合についてのご相談は弁護士まで
上記のように個別具体的な事故に関する過失割合を検討するためには、修正要素も考慮する必要があります。
修正要素の詳細等について詳しい方はそう多くありませんが、交通事故を得意としている弁護士であれば、この基本過失割合や修正要素についても知識があり、適切な過失割合を検討することが可能かと思われます。
当法人には、交通事故の案件を集中してお伺いしている弁護士がおり、過失割合の検討や、過失割合で相手と揉めてしまった際の対応等を得意としております。
ご自身の事故における過失割合が気になるという方や、保険会社から提示された過失割合に疑問があるという方は、一度当法人の弁護士までご相談ください。
交通事故における傷害慰謝料の金額の決め方
1 傷害慰謝料の計算方法
交通事故に遭った被害者の方が、相手方に損害賠償請求をする際、傷害慰謝料という項目を請求することができます。
傷害慰謝料を計算する方法は複数あり、それぞれの計算方法によって算出される金額が大きく異なります。
そのため、傷害慰謝料がどのような計算方法で算定された金額なのかを把握することは重要です。
2 算定基準
⑴ 自賠責基準
交通事故被害者を最低限救済するため、車の購入者は、自賠責保険に加入することが義務付けられています。
自賠責保険が強制加入とされていることで、仮に交通事故の加害者が任意保険に加入していなかったとしても、被害者の方は、強制保険である自賠責保険から最低限の賠償を受けることができます。
このような最低限の金額を賠償するのが自賠責ですので、自賠責保険では、傷害慰謝料の算定基準も決まっています。
通院の場合、治療期間と、実通院日数を2倍にしたものを比べ、どちらか少ない方の日数に4300円を掛けた金額が傷害慰謝料となります。
自賠責保険では算定基準が決まっているため、治療期間と実通院日数が同じ場合、人によって慰謝料の金額が異なるということにはなりません。
ただし、自賠責では、傷害部分の上限金額が120万円と決まっています。
例えば、治療費のみで既に120万円以上かかっており、治療費全額を自賠責から回収する場合には、120万円の枠を超えることになるため、自賠責から慰謝料の支払いを受けることはできません。
⑵ 任意保険会社基準
次に、任意保険会社が定めている基準があります。
⑴の自賠責は強制加入保険ですが、強制加入保険以外に、多くの方は、任意保険にも加入しています。
任意保険会社が定めている基準は、自賠責基準のような一律の基準ではなく、各任意保険会社によって計算方法が異なります。
また、自賠責とは異なり、計算方法が外部に公開されているわけではありません。
⑶ 弁護士基準
ア 入院期間、通院期間で決まる
弁護士基準の傷害慰謝料は、原則として、入院期間と通院期間によって決まります。
よく、通院回数が多い方が慰謝料を多くもらえるのではないかと誤解して、たくさん通院される方がいらっしゃいますが、(痛みなどで通院しないと我慢できない方などは別として)あまりお勧めはできません。
病院に行き過ぎると、治療費がかさんでいき、自賠責の傷害部分の120万円の枠をどんどん圧迫していき、任意保険会社から自賠内解決できないとして、早く一括対応打ち切りとされ結果、通院期間が短くなってしまうことにもなりかねないからです。
通院期間が短くなりますと、それだけ慰謝料も少なくなってしまいます。
無難な通院ペースとしては、頸椎捻挫等のむちうちの方であれば、(特に医師の指示などがない限り)最低でも週2~3回程度(月10回ペース)で問題ありません。
イ 弁護士基準と自賠責基準の差
弁護士が示談交渉をする際に基準とするものが弁護士基準で、裁判基準とも呼ばれています。
この弁護士基準で傷害慰謝料を計算すると、上記の自賠責基準や任意保険会社基準より、慰謝料の金額が高くなることが多いです。
例えば、交通事故で頚椎捻挫の傷害を負い、3か月の間に40日間通院した場合、自賠責保険基準での傷害慰謝料は34万4000円(40日×2×4300円)となるのに対し、弁護士基準での傷害慰謝料は53万円(赤い本別表Ⅱ参照)が目安金額となり、18万6000円の金額の差があります。
怪我の内容や通院回数などによっては、上記金額よりもさらに大きな金額の差が生じることがあります。
そのため、自賠責基準や任意保険会社基準で示談をしてしまう前に、一度弁護士にご相談いただき、弁護士基準での金額を確認するとよいかと思います。
3 慰謝料に関する示談交渉
以上のように、慰謝料の金額を出すには、⑴~⑶までの3つの計算方法があります。
この3つの基準のうち、どの基準の金額で示談となるかは、相手方との交渉によります。
多くの場合、被害者の方ご本人が弁護士に依頼することなく弁護士基準の金額で主張をしても、相手方は示談に応じないことが多いです。
弁護士が介入し、適切な慰謝料を受けられるようにしっかりと対応させていただきますので、まずはご相談ください。
示談金が適正なものかどうかご不安な方、名古屋周辺で弁護士をお探しの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
交通事故に関する弁護士への法律相談
1 交通事故の法律相談にかかる費用
当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただくことができます。
弁護士費用特約を利用できる場合、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができますので、法律相談をお考えの方は、事前に、自動車保険等に弁護士費用特約が付いているか確認されることをおすすめします。
また、弁護士費用特約がない場合であっても、交通事故被害者の方にお気軽にご相談いただけるよう、初回の法律相談料を原則いただいておりません。
また、2回目以降の法律相談料も原則0円としています。
ただし、事件等の内容等により、同一事故についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただくこともございます。
2 交通事故の法律相談にかかる時間
交通事故の法律相談では、交通事故に遭われてから賠償金が支払われるまでの一連の流れについて、説明をさせていただくことができます。
治療費の打ち切り時期の目安や、休業損害や慰謝料といった賠償項目に関する説明、後遺障害、示談および裁判等の今後の手続きの流れや、治療費や休業補償の打ち切り等の相手方保険会社の対応に関するご相談に乗らせていただきます。
ご相談を伺うに当たっては、事故の状況やお怪我の程度などを確認させていただく必要がございます。
このため、弁護士への相談時間は、概ね1時間程いただいておりますが、ご相談内容によってはそれより早く終わるケースもあれば、逆に時間がかかってしまうケース(例えば、事故状況や過失割合に争いがある場合、損害賠償の対象になるかどうかやその金額について争いがある場合、あるいは、死亡事故等で関係者が多くいらっしゃる場合等)もあります。
3 交通事故に関する法律相談の時期
事故に遭われた後は、できる限り早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
弁護士に相談することで、予め今後の手続きの流れを把握しておけますし、弁護士に何も相談されずに保険会社の要求に応じた結果、後で取り返しがつかなくなるケースがあるためです。
例えば、保険会社の要求に応じて、保険会社から提示のあった金額でそのまま示談してしまった場合に、後から示談金額が低かったことに気付いても、一度成立した示談を後から覆すことは、原則としてできません。
また、怪我の痛みが続いているにも関わらず、相手方保険会社や医師に気を使って、「もう大丈夫です」などと言ってしまうと、怪我が治ったものとして治療費が早期に打ち切られてしまうこともございます。
あるいは、保険会社に言われるがまま、治療費等の費用を立て替えていったが、後で「支払いません」といわれ、「そんなつもりではなかった。」と後悔することになる場合もあります。
これらの理由から、交通事故に遭われた際は、相談だけでもできる限りお早めにされておくことをお勧めします。
4 当法人へのご相談
当法人では、交通事故直後のご相談にも対応させていただいており、交通事故担当の経験豊富な弁護士より、今後の手続き等に関して適切にアドバイスさせていただきます。
交通事故に詳しい弁護士の見分け方
1 交通事故に遭ったら弁護士に相談しよう
交通事故に遭ってしまったら、事故直後は加害者とのやり取り、警察への届け出、保険会社とのやりとりなどで、非常にバタバタします。
そのなかで、様々な不安も生まれます。
「保険会社の説明とおりに進めて大丈夫なのだろうか?」「相手方や保険会社とのやりとりで何か気を付けないといけないことはないか?」「事故の現場では体に痛みを感じなかったが次の日には首や腰が痛くなってきた。病院に受診していいのか?」「相手方にはどのような内容まで請求していいのか?」「ちゃんと相手方から適切な賠償金は支払われるのか?」などです。
そのような場合は、早めに弁護士に相談し、解消しましょう。
ただ、ここで注意しなければならないのは、相談する弁護士をしっかりと見極めるということです。
弁護士であれば誰もが交通事故に関して適切なアドバイスができたり、示談交渉を有利に進めることができたりするわけではありません。
そこで、以下では、交通事故に関して詳しい弁護士の見分け方について記載したいと思います。
2 弁護士歴=知識が豊富とはいえない
弁護士を選ぶ際、弁護士歴が長いか、ある程度年齢を重ねた弁護士のほうが経験値が高く、信頼できそうだと考えることはあると思います。
しかし、弁護士の業務範囲は非常に広いです。
つまり、弁護士であっても“弁護士の取り扱う分野すべてに精通している”というわけではありません。
医者が「外科」「内科」「小児科」などと診療科目が分かれているように、弁護士の世界でも「○○科」とは書いていないものの、実際は取り扱っている分野や得意分野がそれぞれの弁護士で異なっているのです。
弁護士歴が長い弁護士であっても、それまでに交通事故をまったく取り扱わずにキャリアを重ねてきた弁護士であれば、交通事故案件の知識やノウハウはほぼないでしょう。
逆に、若手の弁護士であっても、交通事故などの特定の分野に限定して注力している弁護士であれば、その分野に関する知識やノウハウは弁護士歴が長い弁護士にも全く劣らないでしょう。
そのため、弁護士歴が長いというだけで弁護士を選ぶと失敗することがあります。
3 交通事故を重点的に取り扱っている弁護士を探そう
法律事務所の中には、様々な分野の法律業務を取り扱えることを強みとしているところもあります。
しかし、上記のような事務所は、様々な分野の案件を、そこそこに扱うことはできるかもしれませんが、特定の分野に特化している事務所と比べると、その特定の分野に関してはどうしても知識やノウハウが劣ってしまいます。
また、あらゆる法律業務を取り扱っているといっても、交通事故だけでいえば1年に1~2件しか扱わない事務所と、交通事故に注力していて年間数百件から千件以上の交通事故案件を扱う事務所では、交通事故案件に関する知識やノウハウは比べ物にならないでしょう。
そのため、弁護士を探す際には、どのような分野を取り扱っているのかをしっかりと確認することが必要です。
弁護士がどのような分野を重点的に取り扱っているかは、事務所のホームページや各弁護士のプロフィール、ブログなどで簡単に知ることができますので、弁護士を選ぶ際には参考にしてみましょう。
4 弁護士法人心 名古屋法律事務所について
当事務所は、名古屋駅から近いところに位置し、周辺エリアにお住まいの方にとって大変アクセスが便利です。
また、交通事故分野は当法人で最も重点的に取り扱っている分野の一つであり、交通事故担当の弁護士は交通事故案件に関する知識やノウハウを十分に持っております。
交通事故でお困りの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
交通事故直後に弁護士に相談するメリット
1 弁護士に相談することでトラブルを未然に防ぐ
交通事故の被害に遭った際、多くの方は、加害者の保険会社が適切に対応してくれると考えています。
しかし、「加害者の保険会社が通院先の治療費を支払ってくれない」「通院するためにタクシーを使ってはいけないと言われて困っている」「自分にも過失があると言われたが納得できない」等、保険会社が希望どおりに対応してくれずトラブルになることはよくあります。
また、通院期間中は保険会社との間でトラブルが表面化していなくても、気付かないところで争いの種が潜んでいて、後になって思わぬ不利益を被ることも少なくありません。
そのため、保険会社との間でトラブルが生じた場合はもちろん、まだトラブルが発生していなかったとしても、交通事故の被害に遭った際は、早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士にご相談いただくことで、その後の流れや不利益を被らないための注意点を知り、トラブルを未然に防ぐことができます。
2 治療費の支払いに関するトラブルの予防
事故直後は、加害者の保険会社が、「しっかり通院してお怪我を治してください。」などと、親切な案内をすることも多いので、多くの被害者は、治療費を支払う心配をせずに、安心して通院できることが多いです。
しかし、一定期間を過ぎると、まだ痛みや痺れといった症状が残っている場合でも、「一般的にはそろそろ治療を中止する時期なので、治療費の支払いを終了します。」などと言われ、治療費が打ち切られてしまうことがあります。
とりわけ、捻挫、打撲等のケガの場合、レントゲンなどでは異常が認められないため、一方的に治療費の支払いを打ち切られることあり、治療費の支払いについて保険会社とトラブルになることが多いです。
このような一方的な治療費の支払いの打ち切りといったトラブルに備えるためには、通院当初から、負傷内容、症状の変化、治療経過等を適切に医師や保険会社に把握してもらい不適切な判断がなされないよう、通院の仕方等に注意しておく必要があります。
早期に弁護士に相談することで、保険会社がどの程度の期間治療費を支払いそうなのか見立てることができるほか、怪我が軽く見られかねない行動を回避できるため、「そんなことは知らなかった。」と後悔することを防げます。
3 その他治療に関するトラブルの予防
また、次のような通院状況にも、トラブルの種が潜んでいます。
- ・診断書を書いてもらったが、自分のケガの診断名は覚えていない。
- ・医師には首と腰が痛いと伝えたが、診断書には「頸椎捻挫」とのみ記載されていた。
- ・仕事を休めないため、痛みがあるけれど、病院に行けないままでいる。
- ・忙しくて通院できない間に、前回の通院から1か月が経過した。
- ・体のあちこちが痛むけれど、医師はいつも忙しそうにしているため、診察のときは最も辛い症状のみ伝えている。
- ・事故から1週間後に肩も痛くなったので、接骨院で肩の施術を受けているが、整形外科医には肩の症状について話していない。
こうしたケースでは、後から、治療費や施術費について争われトラブルになることがあります。
このようなトラブルに備えるためにも、交通事故の直後から、通院するときの注意点を知っておく必要があります。
4 後遺障害に潜むトラブルの予防
治療開始から一定期間経過後、加害者側の保険会社から、「残った症状については、症状固定として後遺障害の申請をしましょう」などと勧められることもよくあります。
その話を聞いて、そういうものかと通院を終了して、保険会社に後遺障害の申請手続きを任せる方も多いと思います。
しかし、足の切断等、後遺障害に該当することが比較的明白なケースはともかく、むちうち症状等については、保険会社に言われるままに安易に通院を終了すると、しっかりと通院していたのであれば認定されたであろう後遺障害の認定が受けられないといったトラブルが発生することがあります。
加害者側の保険会社が治療費の打ち切りを申し入れてきたとしても、痛みや痺れといった症状が残っている場合には、通院の継続交渉をした方がよいことも多々あります。
上記のようなトラブルを防ぐためにも治療終了前に弁護士に相談しておくと良いケースが多いです。
5 弁護士法人心の「交通事故チーム」
加害者の保険会社が、将来起こり得るトラブルについて、事前に分かりやすく説明することは、まずありません。
トラブルが起こった後では、もはや何ともしようがないというケースもあります。
当法人では、後遺障害認定機関の元職員や保険会社の元代理人弁護士、交通事故を得意とする弁護士らで、「交通事故チーム」を作っています。
交通事故直後に被害者の方からご相談いただいた際は、弁護士が被害者の方の置かれた立場や事故状況等をお聞きして、今後起こり得るトラブルを想定し、トラブルに備える方法等についてご説明・アドバイスいたします。
名古屋にお住まいで交通事故に遭われた方は、お早めに当法人にご相談ください。
当法人が交通事故の後遺障害申請を得意とする理由
1 後遺障害認定を受けることの難しさ
⑴ 後遺障害認定は誰が行っているのか
交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害に基づく賠償金の支払いを受けることができます。
ただし、被害者の方が、後遺障害が残ったと自分で思うだけでは足りず、自賠責保険に後遺障害が残ったという申請を出し、自賠責保険から依頼を受けた「損害保険料率算出機構」と、その下部組織である「自賠責調査事務所」という機関において後遺障害の認定を受ける必要があります。
そして、損害保険料算出機構や、自賠責調査事務所は、どのような障害が生ずれば、いかなる等級に認定されるかということを定めた後遺障害別等級表というものを持っています。
この後遺障害別等級表により、後遺障害が認定されます。
⑵ 認定の内部基準は非公開
後遺障害等級表をみると、相当細かく障害の内容、等級が分類されています。
しかしながら、その記載を見ただけでは、すぐに「この怪我ならこの等級」と素人でも簡単にわかるものではありません。
そこに定められた後遺障害の内容は非常に抽象的で、解釈が必要です。
また、どのような事実・証拠があれば後遺障害と認定されるのかが明らかではありません。
更に、認定の際の内部基準もあり、それは非公開とされています。
このことから、交通事故を多く扱う弁護士であっても、適切な行為障害獲得のための資料や証拠の収集・提出は簡単ではなく、多くの交通事故被害者の方が、適切な後遺障害認定を受けることができていないのが現状です。
2 当法人が行っている対策
⑴ 後遺障害チームを作る
当法人は後遺障害獲得に非常に力を入れており、交通事故被害者の方に適切な後遺障害認定を受けていただくために、対策を講じています。
まず、当法人は、「後遺障害申請チーム」を編成し、「後遺障害申請チーム」に後遺障害の申請を集中して担当させることにより、ノウハウの蓄積、業務のスピード向上を図っております。
後遺障害申請チームと交通事故担当の弁護士は、一丸となって、後遺障害認定について日々徹底的に研究しています。
⑵ 後遺障害認定に詳しいスタッフが在籍
また、当法人には、損害保険料率算定機構ないし自賠責調査事務所出身のスタッフや、元保険会社のスタッフが複数名在籍しており、後遺障害認定に関する豊富な知識と経験を持っています。
「交通事故で負った怪我について後遺障害認定を受けることができるのか」、「自分の受けた後遺障害認定は適切なものだったのか」等、このような不安や疑問をお持ちの方は、当法人にお気軽にご相談ください。
示談で後悔しないための4つの注意点
1 保険会社から提示される示談金額は低額である場合が多い
交通事故の示談金額は、弁護士が介入した場合とそうでない場合とでは、金額に大きな幅がでることが少なくありません。
被害者ご本人は、交通事故の示談金の妥当性を判断することができないことがほとんどであるため、保険会社から提示された低い金額で示談してしまうことも少なくありません。
例えば、通院慰謝料ですが、骨折がなく軽傷と判断されてしまう場合でも、弁護士・裁判所が参考にする基準では、通院期間1か月19万円程度、3か月で53万円程度、6か月で89万円程度、1年で119万円程度となりますが、保険会社が被害者本人に提示する金額は、ほとんどの場合、これよりも相当低い金額が提示されています。
そのため、交通事故で示談する前には、示談金額が適切であるか、弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
2 主婦の方は「休業損害」の賠償が含まれているか確認
主婦(主夫)の方でも、同居の家族のために家事に従事している「家事従事者」の場合には、交通事故が原因で家事ができなかったことに関する「休業損害」の賠償を受けられます。
ご家庭での家事労働は、家族から対価を受け取っているわけではありませんが、経済的な価値があることから、休業損害を請求できます。
また、パートをしているといった兼業主婦(主夫)の方でも、収入が扶養の範囲内などの条件を満たせば、「家事従事者の休業損害」の賠償を受けられます。
しかし、なかには、主婦(主夫)として休業損害の賠償を受けられるにも関わらず、保険会社から休業損害は0円となっている示談金額を提示されたり、不当に低い金額を適切な額であるかのように提案されたりすることもあるようです。
そのため、主婦(主夫)の方は、「休業損害」が適切に提示されているかを注意して確認しましょう。
3 示談してしまうと取り返しがつかない
保険会社は、賠償金額の提示とともに、「免責証書」や「承諾書」といった示談の書類を送付してくることが多々あります。
これらに署名・捺印して保険会社に送り返してしまうと、後から示談金額が相場よりも相当低く、交渉すればもっと示談金額が上がったことがわかった場合でも、原則として、保険会社と増額の交渉はできません。
保険会社から賠償金額の提示がありましたら、必ず、示談書にサインやハンコを押す前に、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただき、保険会社から提示された示談金額が適切かどうか、注意して確認しなければなりません。
4 本当に交通事故に詳しい弁護士に相談する
交通事故の示談金額が適切であるかについては、専門家である弁護士に検討してもらうのが一番です。
保険会社から提示された示談金額が不当に低い場合には、保険会社との示談交渉を弁護士に依頼することもできます。
ただし、交通事故案件を適切に解決するためには、医学、後遺障害、保険、損害額の算定などについての専門的知識が必要になります。
そのため、交通事故案件を多数取り扱い、本当に交通事故に詳しい弁護士に相談することがとても大切です。
軽い交通事故でも弁護士に相談すべき理由
1 軽い交通事故でも弁護士にご相談を
交通事故のご相談を受けていると、「コツンとぶつかったくらいで、軽い事故なのですが、この程度で弁護士に相談してもいいんですか?」とよく聞かれます。
しかしながら、事故の程度が軽い場合であっても、弁護士に相談すべきケースは多いです。
その理由は、次のとおりです。
2 慰謝料が上がる可能性がある
⑴ 自賠責基準や任意保険基準
軽い事故の場合でも、慰謝料を増額できる場合があります。
というのは、保険会社からの慰謝料の提示は、自賠責基準で提示されることが多いです。
この自賠責基準は、強制加入の保険である自賠責保険の支払い基準で、支払いは最低限となり、慰謝料額も低額です。
また、自賠責基準ではなく任意保険基準で提示されることもありますが、自賠責基準と大差がありません。
⑵ 裁判基準
これに対し、弁護士が入った場合には裁判基準をベースに慰謝料を請求し、交渉いたしますので、慰謝料の金額が上がることがあります。
そして、軽い交通事故の場合は治療期間が短く、慰謝料も高額にはなりにくいですが、それでも自賠責基準や任意保険基準と、裁判基準では差があり、弁護士が交渉することで金額が上がることはあります。
3 過失割合等の交渉も可能
お怪我や車の損傷は軽微だったとしても、事故状況についてお互いの言い分に食い違いがある等、過失割合が争いになる場合があります。
この場合、当事者同士、あるいは保険会社同士では話が平行線となることも多いです。
そのような場合は弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、警察の現場検証の結果等を取り寄せることもできますので、過失割合の話し合いに決着をつけることができる場合も多々あります。
4 弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用も気にしなくていい
軽い事故の場合に弁護士を利用することを躊躇してしまう理由の一つが、軽い事故なので、弁護士に依頼すると弁護士費用の方が却って高くつき、たとえ交渉がうまく行ったとしても、弁護士費用を支払うことで手元にくるお金がむしろ減るのではないかということです。
しかし、最近では自動車保険等に弁護士費用特約がついている方がスタンダードになっております。
弁護士費用特約にご加入であれば、弁護士費用をご自身で負担することなく弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約には300万円等の上限がついていますが、軽い事故であれば、上限を超えることは極めてまれです。
このことからも、弁護士費用を使えば、示談金はすべて依頼者の方に送金されることになります。
このように、軽い交通事故であったとしても、弁護士に相談することは様々なメリットがあります。
当法人では、軽い交通事故についてもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
交通事故の治療費の打ち切り
1 治療費の打ち切り時期と症状固定時期の違い
⑴ 症状固定とは何か?
交通事故でケガをした場合、加害者が治療費を支払います。
しかしながら、加害者は、被害者が完治するまで治療費を支払い続けなければならないかというと、必ずしもそうではありません。
原則として、「症状固定」と言われる状態になれば、それ以降の治療費は加害者が負担しなくて良いこととされています。
そして、症状固定とは、それ以上治療を継続してもそれ以上改善が望めない状態をいいます。
その時期は、本来、専門家である医師が医学的見地から判断するものです。
⑵ 治療費の打ち切りとは何か?
ところが、保険会社が治療費の支払いを終了すると通知してくることがあります。
これがいわゆる治療費の打ち切りです。
この保険会社の打ち切りは保険会社の判断により行われるものです。
そのため保険会社による治療費の打ち切り時期と症状固定時期が一致しないことも少なくありません。
⑶ 被害者がしがちな誤解
ところが、交通事故の被害者は交通事故に関する知識がないことも多く、特にむちうち症状となった被害者の方に多いのですが、治療費の打ち切り時期=症状固定時期と捉えてしまい、保険会社から打ち切られた後の治療費はすべて自己負担になると誤解してしまいがちです。
2 保険会社による治療費の打ち切りの現状
被害者がむちうち症状の場合、保険会社の平均的な対応としては(もちろん事故の大きさなどによって差はありますが)、事故から3か月を過ぎると、保険会社から「そろそろ症状固定になっているのではないか?治療を終了して、症状固定して後遺障害の申請をしてくれないか?」などと持ちかけられることがよくあります。
交渉することにより延長されることもありますが、打ち切りを強行されることも有ります。
これは、むちうちの場合、レントゲン写真には異常所見がみられないケースが多く、症状の有無や程度、症状が継続しているか等は被害者の訴えで判断するしかありません。
従って、保険会社としては、レントゲン写真などの客観的な根拠のないまま、被害者が「痛い」と訴え続ける限り、ずっと治療費を支払い続けることはできず、どこかで区切らなければならないというわけです。
3 まだ症状が残っている場合の対応方法
しかし、まだ症状が残存しており、治療によって改善するのでしたら、治療を継続したいところです。
また、残念ながら完治せず、症状が残ってしまう場合にも、必要以上に早期に治療を終了してしまうと、後遺障害の申請をしても、適切な等級が認定されないおそれがあります。
医師がまだ症状固定になっていないと判断するのであれば、保険会社が打ち切った後の治療費についても、自賠責保険に対する請求や、相手方に対する請求(裁判が必要になる場合も多いですが)によって請求できる余地があります。
保険会社に打ち切りを示唆された場合、対応を誤らないためには、弁護士に相談することをおすすめします。
当法人では、保険会社から治療費の打ち切りの話をされたが、まだ治療を続けたいというご相談も多数いただいておりますので、お困りの際はご相談ください。
ケガの治療中に再度交通事故に遭ってしまったケース
1 再度の交通事故
そんなことがあるのか?と思われるかもしれません。
しかしながら、非常にお気の毒なことですが、そのようなご相談は意外と多いです。
交通事故に遭われた被害者の方が、その後、再び交通事故に遭うことは、残念ながら決して珍しいことではありません。
この場合、当事者が一つ目の事故の加害者、一つ目の事故の保険会社、二つ目の事故の加害者、二つ目の事故の保険会社等、複数になります。
どちらに対して、何を、どの程度請求すればよいのか、話が複雑になります。
交通事故が一回だけであれば、その事故の加害者にだけ損害賠償請求をすれば足りますので、問題は単純です。
しかし、複数の事故が関係してくると事態は一気に複雑になり、被害者の方も混乱したご様子でご相談をいただくことが多いです。
2 示談後にもう一度交通事故に遭ったケース
1回目の事故の治療が終わり、加害者側とも示談を済ませた後に、もう一度事故に遭ったケースは比較的単純です。
1回目の事故と2回目の事故は、全く別個に処理されるのが基本です。
1回目の事故の治療費は1個目の事故の保険会社から支払い済みであり、治療も終了しており、治療期間に対応した慰謝料は既に1回目の保険会社から支払われており、示談が成立しているので、示談後に2回目の全く別個の事故に遭ったことでこれが覆ることはありません。
2回目の加害者ないし保険会社には、2回目の事故に遭った以降の治療費、慰謝料その他を請求すればよいだけの話です。
1回目の事故の損害賠償請求は1回目の事故の加害者に、2回目の事故の損害賠償請求は2回目の事故の加害者に請求するという切り分けが簡単にできます。
もっとも、この場合でも、1回目の事故の内容次第では、2回目の事故に際して、1回目の事故で身体が弱っていたから、2回目の事故でこれだけ治療が長引いたのではないかという主張が加害者側からなされて「素因減額」というものが問題になることがあります。
3 治療が終わる前に2回目の交通事故に遭ったケース
上記と異なり、1回目の事故で怪我をしてその治療が終わらないうちに2回目の事故に遭ったケースは話が複雑になります。
現在の怪我の症状が1回目の事故によるものか、2回目の事故によるものか分からなくなることがあるからです。
⑴ 怪我の箇所が異なる場合
例えば、1回目の事故では首を負傷し、2回目の事故では腰を負傷したような場合には、1回目の事故と、2回目の事故の怪我の内容が異なり、治療も全く別に行われるので、それぞれ別々に加害者に対して損害賠償請求をすればよいことになります。
従って、怪我の箇所が異なる場合は複雑とはならないことが多いです。
⑵ 怪我の箇所が同じ場合
しかし、同じ部分の傷害(例えば首のむちうち)を2回の事故で負った場合には、どちらの事故がどの程度、現在の症状に影響を与えているのか判断ができなくなります。
このような場合、法律上は「異時共同不法行為」といって、二つの事故の加害者双方に損害賠償請求をまとめてすることが考えられます。
そして、厳密には、それぞれの事故の寄与の割合を厳密に認定し、それぞれの事故の加害者(ないしその保険会社)の負担割合を決めなければならないのが原則ですが、すべての案件でこれを行うと、なかなか寄与の割合が決めることができず、解決できないケースが続出します。
そこで、実務では、2回目の事故の前日までを1回目の事故の保険会社が対応し、2回目の事故当日以降の分を2回目の事故の保険会社が対応するというように、2回目の事故の事故日の前後で切り分けをするという扱いがなされることが多いです。
4 異時共同不法行為となる交通事故は弁護士にご相談を
このような「異時共同不法行為」が問題となるケースは、通常の交通事故に比べて、非常に多くの複雑な処理が必要となります。
また、適切に対応しなければ保険会社とトラブルになることも多いです。
そこで、交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、このような異時共同不法行為となるような交通事故案件にも対応しております。
交通事故に詳しい弁護士をお探しの方は、当法人にご相談ください。
交通事故被害者の方が弁護士に相談するタイミング
1 交通事故後に直面する問題
「怪我の治療はどのような流れで進めていけばいいのか」
「壊れた車の修理をどのように進めればよいのか」
「警察への届け出はどのようにするのか」
「相手方や相手方保険会社にどのように対応すればよいのか」
はじめて交通事故に遭われた方は、上記のような様々な問題に直面します。
交通事故の賠償は、大きく分けてお怪我に関する問題(人身傷害)と、車等のモノに関する損害(物的損害)に分けられ、それぞれ別々に解決に向けて進行していきます。
⑴ 人身傷害に関連する疑問
人身損害(治療費、交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益など)に関連する疑問として、相談を受けるのは、以下のようなものが多いです。
- ・「治療を受けたいが、治療費の支払いをどうするのか」
- ・「治療費は自分で負担しなければならないのか」
- ・「相手方保険会社から連絡がこないが、ひとまず治療したい。どうすればよいのか」
- ・「健康保険・労災保険を使用しなければならないのか」
- ・「相手の保険会社から治療費を出さないと言われたがどうにもならないのか」
- ・「相手方保険会社から通院先について細かく制限をされているが従わなければならないのか」
- ・「接骨院・整骨院に通院してもよいのか」
- ・「相手側任意保険会社より送付された同意書を返送してよいのか」
- ・「そもそも相手方が任意保険に加入していないが治療を受けるにはどうすればよいのか」
- ・「通院や通勤にタクシーを使うと、保険会社から支払われるのか」
- ・「仕事ができないが休業補償を支払ってもらえるのか」
- ・「慰謝料はどれぐらい支払われるのか」
- ・「私の症状は後遺障害に該当するのか」
⑵ 物的損害に関連する疑問
物的損害としては次のような相談を受けることが多いです。
- ・「修理工場は自分が懇意にしているディーラー等でいいのか」
- ・「修理工場は保険会社が指定する工場にしなければならないのか」
- ・「修理費用が全額賠償されないけどこれが妥当なのか」
- ・「車を購入したばかりで事故歴が残ってしまい車の価値が下がるが賠償されないのか」
- ・「代車代は保険会社が支払ってくれるのか」
- ・「代車代はどれだけの期間補償されるのか」
- ・「車を買い替える際の費用は賠償されないのか」
⑶ 過失割合が争われる場合における疑問
さらに、過失割合を争われるケースでは、以下のような疑問もあるかと思います。
- ・「相手の保険会社が主張する過失割合が妥当か」
⑷ 当ホームページでもQ&Aを掲載
当ホームページでは、事故に遭われた方が疑問に思う内容について、有益だと思われる情報や疑問への回答を掲載しております。
⑸ 疑問があるときには弁護士に相談
ただ、自分に必要な情報を自分で探し出して、内容を理解した上で行動を起こしていくことは大変かと思われます。
自分の状況に合った情報がインターネット上で見つからなかったり、何をすることが適切なのか自分で判断できなかったりすることも多いかと思います。
何か疑問があるときには、弁護士に相談することが一番です。
弁護士に相談すれば、事故の状況や事情などを鑑みて、必要な情報を適切に教えてくれることが期待できます。
2 弁護士に相談するタイミング
⑴ なるべく早いタイミングで相談
初めて交通事故に遭った方は、よく事情が分からないまま、保険会社に言われたとおり行動されている方が多いと思います。
しかし、それでは後々不利になる内容で話を進めてしまっている可能性があります。
そのため、初めて交通事故に遭った方は、弁護士に相談するタイミングとしては、交通事故後、なるべく早く弁護士に相談した方が良いのです。
⑵ 早い段階で弁護士に相談するメリット
早めに弁護士に相談しておけば、治療費について健康保険・労災保険を使用すべきかどうかや、人身傷害保険を使用すべきであるかどうかなど、弁護士からアドバイスを聞くことができます。
また、弁護士に相談すれば、以下のようなポイントを聞くこともできます。
・通院にあたって気を付けていただきたいポイント
・保険会社対応にあたって気を付けていただきたいポイント
・医師への症状の伝え方で注意するポイント
これらのポイントを押さえていないと、お怪我が治っていないにもかかわらず、早期に治療費の支払いを打ち切られたり、不当に低額な賠償金となったり、後遺障害の認定が受けられなくなる等の不利益が生じる可能性があります。
この点、早期に弁護士からアドバイスを受けておけば安心です。
当法人では、交通事故直後の弁護士へのご相談にも対応しております。
名古屋やその周辺地域にお住まいの方からたくさんのご相談をいただいておりますので、交通事故に関して疑問点がある方は、お早めに、当法人までご相談ください。
交通事故の解決までの流れ
1 交通事故被害に遭われた方へ
交通事故の被害に遭われた方は、今後どうなってしまうのだろう、ケガは治るのだろうか、これからどうすればいいのだろうと不安になってしまうかと思います。
そのような不安を感じている方に少しでも安心していただけますよう、交通事故の解決までの流れを説明させていただきます。
2 交通事故直後の対応
⑴ ケガをしている場合は治療を受ける
事故の後、身体に痛みや違和感がありましたら、きちんと診察してもらい、早期に適切な治療を受けることが大切です。
ケガの程度がひどい場合には、迷わず救急車を呼びましょう。
反対に、外傷が見当たらなかったり、ケガをしていてもあまり痛みを感じないという方もいらっしゃいます。
そのような場合つい通院を後回しにしてしまいがちですが、これは事故の直後で神経が興奮状態にあり、痛みに鈍感になってしまっているだけの可能性が考えられます。
時間の経過とともに興奮状態が落ち着きますと、激しい痛みを感じるようになることもありますので、可能であれば痛みが弱い段階であっても一度病院等に相談されることをおすすめいたします。
⑵ 警察に連絡
警察への届出を行うと、保険対応に必要となる交通事故証明書を発行してもらうことができます。
⑶ 加害者の確認
加害者から、名前と連絡先を聞きましょう。
さらに、今後の話し合いの窓口になるのは加害者の加入している任意保険会社となるため、加害者が加入している任意保険会社も確認してください。
⑷ 自分の加入している保険会社に連絡
また、自分の加入している保険会社にも、事故の被害にあったことを報告しましょう。
加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には、今後の交渉等を弁護士に依頼したときの費用を支払ってもらうことができます。
3 通院治療
交通事故でケガをしてしまった場合には、病院や接骨院・整骨院で治療を受けることとなります。
そこで掛かる費用については、一般的には、保険会社が直接、病院や接骨院・整骨院に支払いをします。
これを一括対応といいます。
そのため、被害者の方は原則として、病院や接骨院・整骨院の窓口で治療費を支払うことなく、通院することができます。
4 治癒または症状固定
ケガが順調に回復して治癒の状態に至ったタイミング、または治療を続けてもこれ以上ケガが良くも悪くもならない「症状固定」の状態になったタイミングで、原則治療は終了となります。
それ以降の治療費、慰謝料等は、通常、保険会社から支払われません。
5 後遺障害認定
治療を継続したが、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の認定申請手続きをすることができます。
等級が認定されれば、等級に応じた慰謝料、逸失利益が保険会社から支払われることとなります。
6 示談交渉
治療を終了した後には、被害者の方は保険会社と示談交渉をすることになります。
この話し合いによって、慰謝料等の最終的に保険会社が支払う賠償金額が決まります。
ただ、交渉の相手は示談交渉についての知識・ノウハウを豊富に持ち合わせている保険会社であり、被害者の方がご自身で対応を行うのは簡単ではありません。
交通事故に強い弁護士に依頼をして示談交渉をしないと、適切な賠償金額をもらうことができない可能性があります。
当法人は交通事故を得意としておりますので、交通事故被害に遭われた方は、当法人にご相談ください。
交通事故の損害項目
1 治療費
交通事故により受傷した場合、医療機関で治療を受ける必要があります。
原則として、病院に支払った治療費、入院費の実費は、加害者に対して請求することができます。
ただし、事故による負傷と比較して、治療内容自体が過剰なものである場合や、入院した際の特別室料(個室料等)については、治療のための必要性や相当性が認められず、損害として認められないこともあります。
また、治療費等は、原則として症状固定時までのものは損害として認められますが、症状固定時以後の治療費は損害として認められず、加害者に請求できないことには注意が必要です。
2 付添看護費
医師の指示やケガの程度、被害者の年齢などを考慮して、被害者への付き添いの必要性が認められる場合には、付添看護費も損害として認められます。
例えば、被害者が12歳以下の幼児などの場合には、自分一人では通院できないため、付添看護費認められることが多いです。
また、重度の後遺障害が残った場合には、将来の付添看護費も認められることがあります。
3 通院交通費
通院のために必要な交通費は、原則として実費が損害として認められます。
自動車での通院の場合には、1㎞あたり15円のガソリン代が、バスや電車といった公共交通機関を利用した場合にはその料金が損害となります。
ただし、その交通手段が通常の手段と比較して相当でない場合には、通院交通費が認められないこともあります。
特に、タクシーの場合には通院交通費が認められる場合と認められない場合がありますので注意が必要です。
タクシーの場合について、詳細は「タクシーで通院した場合でも通院交通費は請求できるのですか? 」のページでご説明しておりますので、よろしければご覧ください。
また、将来の通院が避けられないと認められるほどの重度の後遺障害が残った場合には、将来の通院交通費が請求できる場合もあります。
4 葬祭費
被害者が亡くなってしまった場合には、葬儀費用、墓碑建設費、仏壇購入の費用が損害として認められることが多くあります。
もっとも、現実の支出額の全てが常に認められるわけではなく、原則として150万円を上限とした上で、一定の水準の金額のみ認められる場合が多いです。
参考リンク:死亡事故における葬儀関係費用
5 家屋改造、装具など
後遺障害により生じる社会生活上の困難を回避、緩和するために、住宅を改造したり、義足や車いすといった器具を購入したりした場合の費用は、必要かつ相当な内容であれば損害として認められます。
参考リンク:交通事故によって支出することになった家屋改造費
6 休業損害
交通事故のケガが原因で、入通院や療養のために仕事を休まなければならなくなった場合、その減収分について、損害として請求できます。
給与所得者の場合、欠勤扱いとなり実際に減収になった場合のほか、有給休暇を利用した場合も、本来であれば他のことに利用できた有給休暇を使わざるを得なかったことが損害となることから、休業損害を請求することができます。
事業所得者の場合には、事故の前年の確定申告書記載の所得金額に、休業期間中も支出せざるを得なかった家賃等の固定費を加算して1日当たりの損害額を算定することが一般的です。
また、現実の収入がない主婦の場合であっても、同居の家族のために家事に従事している場合には、交通事故のケガによって家事労働ができなかったことは経済的損害にあたるとされているため、休業損害を認められるケースが多くあります。
参考リンク:休業損害の計算方法(サラリーマン・自営業・主婦)
7 後遺障害による逸失利益
後遺障害が残ってしまった場合には、その労働能力に対する影響の程度に応じて、将来の収入減少分を逸失利益として請求することができます。
参考リンク:逸失利益の計算方法(後遺障害等級・死亡事故)
8 入通院慰謝料
交通事故のケガにより、入院や通院をした場合には、その通院回数や通院期間に応じて、慰謝料を損害として請求することができます。
その金額は通院頻度や期間が目安となりますが、それ以外にもケガの程度なども考慮して決定されます。
9 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまった場合には、前述の逸失利益のほかに、後遺障害慰謝料が認められます。
自賠責後遺障害等級表に該当しない場合であっても、その障害の部位や、障害の程度によっては、後遺障害慰謝料が認められることがあります。
また、特に重度の後遺障害の場合には、被害者本人のみならず、家族にも固有の慰謝料が認められることもあります。
10 死亡慰謝料
被害者が死亡してしまった場合には、死亡慰謝料が認められ、相続人がこの慰謝料を請求することができます。
また、被害者本人の死亡慰謝料とは別に、近親者には固有の慰謝料も認められます。
参考リンク:交通事故の死亡事故について
11 交通事故の損害賠償でお悩みなら当法人へご相談ください
このように、交通事故の被害者が請求できる損害項目は多岐にわたります。
項目ごとの内容や、請求した場合の妥当な金額についてなどは、交通事故に詳しくないとわからない部分も多いかと思います。
当法人の弁護士が相談に乗らせていただきますので、交通事故の損害賠償でお悩みの方は、当法人にご相談ください。
当法人では、それぞれのケースに応じたより良い解決を目指して、交を得意とする弁護士が対応させていただきます。
弁護士をお探しの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者の通院交通費
1 通院交通費も交通事故の損害として加害者に請求できる
交通事故によりお怪我をされた場合には、骨折などの器質的損傷がなかったとしても、むちうち等が原因で疼痛が続き、何か月も医療機関に通院しなくてはならなくなることがあります。
医療機関に通院する場合、治療費がかかるだけでなく、通院のために必要な交通費も発生します。
治療が終わるまでには数か月から1年以上かかることも考えれば、その金額は決して小さなものではありません。
このようなケガの治療のために必要な交通費は、交通事故に関係がある損害費用として、交通事故の加害者に請求することができます。
2 通院交通費の例
⑴ 自家用車を利用する場合
自家用車を利用して通院する場合、ガソリン代がかかります。
この場合、交通事故実務では、1kmあたりのガソリン代を15円と算定して加害者に請求します。
例えば、片道5キロの距離にある医療機関に通院する場合、往復が必要となるため、1日当たり15円×5km×2=150円のガソリン代が必要となります。
⑵ 公共交通機関を利用する場合
医療機関への通院に電車やバス等の公共交通機関を利用する場合には、当該交通機関の運賃を請求できます。
例えば、1回の交通費が往復で400円かかる医療機関に100回通院したとしたら、通院交通費はおよそ4万円ほどになり、決して小さな金額ではありません。
⑶ タクシーを利用しなければいけない場合
さらには、交通事故により足を骨折してしまい、自力で歩くことが困難になると、タクシーを利用して通院しなければならないこともあるかもしれません。
その場合は、医療機関への通院に1往復2000円かかるとすれば、上記と同じく100回通った場合に、およそ20万円ほどかかることになります。
ただし、タクシー代の請求は、足の骨折などが原因で、自家用車や公共交通機関を利用しての通院ができないような特段の事情がある場合に限られますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
3 症状固定後の通院交通費
治療を続けても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみると回復や憎悪が無くなった段階を症状固定と呼びます。
通院のための交通費は原則として、この症状固定までの治療に必要な分しか請求できません。
しかし、残念ながら大きな交通事故に遭ってしまい、症状固定後も後遺症などが残ってしまった場合などは、その後もタクシーなどを使って定期的な通院が必要となることもあります。
その場合、何年間にもわたって通院が必要となるケースも考えられます。
ケガの程度にもよりますが、例えば足が麻痺してしまった場合など、重度の後遺症が残った場合などは将来の通院交通費が裁判で認められる例もあります。
このように一般的に認められていないことが多い費用であっても、個別の事情に応じて請求が認められることがあります。
4 交通事故の通院交通費について弁護士にご相談を
どのような場合に通院交通費の請求が認められるのか等について、ご自身で判断することは容易ではないかと思います。
交通事故を得意とする弁護士が相談にのらせていただきますので、当法人にご相談ください。
専業主婦の方が交通事故に遭った場合の休業損害
1 休業損害とは
交通事故による怪我のため仕事に行くことができなくなった場合や、治療のために病院へ入院、通院しなければならなくなったため仕事を休んだ場合などに、加害者に対して休業損害を請求することができます。
会社員であれば、休業損害を計算することにそこまで苦はないのですが、専業主婦の場合には、休業損害が争われることがあります。
2 主婦の休業損害
専業主婦の方は、交通事故による受傷によって休業し、現実の収入が減るということがありませんので、当然に休業損害が認められるわけではありません。
そのため、専業主婦の場合には、保険会社が示談書に休業損害の項目を設けていなかったり、設けているとしても過少に評価していたりすることがあります。
また、専業主婦の場合には、どの程度の損害が生じているのかという損害算定が困難な場合もあるため、休業損害の金額が争われることもあります。
しかしながら、専業主婦であっても、休業損害は認められるべきであり、交通事故に詳しい弁護士に相談や依頼をして、しっかりと請求していくべきです。
専業主婦の方は、現実に収入を得ておりませんので、交通事故による影響で家事に従事できなかった場合でも、現実の収入減を計算するこができません。
そのため、専業主婦の方については、女性労働者の全年齢平均の賃金額をもとに、休業損害の計算をすることとなります。
3 専業主婦の方の休業損害は弁護士にご相談を
被害者の方がご自身で相手方保険会社と示談のお話をする場合、専業主婦の方ですと、そもそも1円も休業損害を支払ってもらえない可能性があります。
また、仮に休業損害を支払ってもらえる形で相手方保険会社から示談の提示があっても、女性労働者の平均賃金額をもとに計算するのではなく、自賠責の最低基準をもとに計算され、提示がなされる場合もあります。
そのため、専業主婦の方で休業損害をきちんと支払ってもらうためには、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
交通事故に遭われた専業主婦の方や交通事故を得意としている弁護士をお探しの方は、ぜひ当法人にご相談ください。
交通事故により介護が必要になった場合の介護費
1 交通事故による将来介護費
交通事故被害に遭い、後遺障害が残った場合、その重さによっては、将来にわたって、他人の介護が必要となることがあります。
家族等の近親者の介護である場合や、専門職の方に介護を受ける場合もあります。
このような場合、後遺障害の等級や内容・程度によって将来にわたって必要な介護費用を将来介護費として、交通事故の加害者に対して請求できることがあります。
例えば、遷延性意識障害、高次脳機能障害、脊髄損傷による後遺症等で日常生活において、常時又はそれに準じる程度に介護が必要になる場合が、その典型です。
これらは、自賠責保険の後遺障害等級別表にいう1級や2級に該当するケースです。
もっとも、高次脳機能障害の場合、3級や5級でも認められるケースはあります。
2 近親者介護と職業人介護
将来介護費は、「近親者介護」と「職業人介護」に大別されます。
⑴ 近親者介護の場合
近親者介護とは、同居の家族等による介護のことをいいます。
近親者介護の場合、認められる介護費用の目安は、「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(通称赤い本)」では1日8000円という一応の目安が示されています。
もっとも、具体的なケースごとに、被害者の後遺障害の重さや内容、介護の内容や介護を要する時間、近親介護者の負担の程度等の個別具体的な事情によって、1日8000円より増減されることもあります。
⑵ 職業人介護の場合
職業人介護とは、介護業者による介護のことをいいます。
介護者に自宅に来てもらう場合のほか、施設に入所する場合も含まれます。
介護業者による職業人介護の場合は、支払われる介護費用は実費がベースとなります。
職業人介護は、通常、近親者介護より多額の費用がかかることが多いため、近親者介護ではなく職業人介護にする必要があったかどうかが争われることがあります。
この場合、後遺症の重さや内容、必要とされる介護の内容や時間、介護することができる親族の有無や勤務状況等、個別の諸事情を主張・立証していくことになります。
また、近親者による介護が期待できる間は近親者介護で算定し、近親者が高齢になる等で近親者による介護が期待できなくなる時点以降を介護業者による介護という形で算定する例もあります。
また、裁判実務では、介護に関する事情が変動する等で、介護費用が変わることを考慮し、控えめに認定する場合もあります。
3 将来介護費の計算方法
将来介護費は、本来は将来にわたり発生し、発生した都度支払ってもらうべきものを、現在(示談時あるいは裁判終了時)において支払ってもらうこととなります。
従って、被害者は、将来にわたって受け取るべき額を現在の時点で一括して受け取ることになるため、中間利息を差し引かなければ不公平となりますので、中間利息分を控除する必要があります。
この中間利息分を控除するために、原則として、将来介護費の年額に、生存可能期間に対応したライプニッツ係数を乗じて算出します。
将来介護費=1日の介護費×365日×生存可能期間に対応したライプニッツ係数
4 将来介護費について弁護士にご相談を
将来介護費は、介護される側、介護する側の双方の個別具体的な事情によって金額が変わってきますし、さまざまな法的論点を含みます。
そのため、将来の介護費用等も含めて案件の解決をお考えの際は、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人は、交通事故を得意としておりますので、ご相談ください。
交通事故は弁護士に相談
相手方から示談案を提示された際、交通事故の賠償に関する知識がなく悩む方が大半かと思います。示談する前に交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。