『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後は、通院することができないのですか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年10月3日

1 通院は可能です

保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後でも、通院はできます。

加害者側の任意保険会社による治療費の支払いの打ち切り後は、原則として、交通事故の被害者が、窓口で治療費の支払いをして通院をします。

窓口で負担した治療費は、後日、加害者(加害者側の保険会社)に対し請求します。

2 一括対応とは

保険会社が直接医療機関に治療費を支払うことを、通常、「一括対応」と呼んでいます。

一括対応と呼ばれるのは、加害者側保険会社が、自賠責保険による負担分と任意保険による負担分をまとめて対応するからです。

本来想定されていた流れは、まず、被害者が加害者側の自賠責保険に対して保険金の請求をし、その後、自賠責保険の保険金の枠を超過した分について、加害者側の任意保険会社に請求をするというものです。

一括対応をされると、医療機関での窓口負担がなくなるため、経済的な負担は軽くなりますが、一括対応を受け付けず、窓口負担を求める医療機関も増えています。

3 打ち切りの位置づけ

保険会社は、治療の必要性が明らかとはいえないと判断すると、治療費の支払いの打ち切りを行います。

打ち切りの時期は、傷病の内容や治療の経過によって異なります。

骨折等を伴う重傷の場合は、事故から長期間が経過した後に打ち切りがされることが多いですが、いわゆるむちうちのような軽傷の場合には、短期間で打ち切りがされやすくなっています。

ここで注意が必要なのは、「治療費の支払い打ち切りと症状固定は異なる」ということです。

保険会社から治療費の支払いを打ち切られると、通院自体をやめなければならないと考えてしまう方も多くいますが、必ずしもそうではありません。

相手方が治療費を支払うべき期間は、症状固定日までですが、症状固定日の判断は、最終的には裁判所が判断するため、保険会社の打ち切り日とは異なることも多々あります。

4 窓口負担の方法

治療の受け方としては、自由診療による場合と保険診療による場合の2つが考えられます。

このうち保険診療については、健康保険による場合と労災保険による場合の2つが考えられます。

自由診療のメリットは、治療内容が保険診療に限られないため、最善の治療が受けられる可能性が高くなることが挙げられます。

デメリットとしては、治療費が高額になりやすいということが挙げられます。

これに対して、保険診療は、治療費が低額になりやすい代わりに治療内容に制限が加わるため、最善の治療が受けられない可能性があります。

自由診療・保険診療における交通事故の治療費の支払い方については、こちらのページでより詳しく説明しています。

治療を受ける際には、メリット・デメリットを踏まえ、医療機関とも相談の上、自由診療にするか、保険診療にするかを選択する必要があります。

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打ち切られる前にご相談ください

交通事故によってケガをされ,病院などに通っている方にとって,事故後まだ痛みがあるにもかかわらず交通事故の相手方の保険会社から「そろそろ治療費の支払いは……」というようなことを言われるのは,とても困ることです。

ですが,保険会社としてはできるだけ交通事故被害者の方に払う金額を抑えたいという思いがありますので,こういったことは交通事故のケガの通院中にしばしば起こります。

当ページにありますように,交通事故治療費の支払いを打ち切られても通院をすることはできますが,やはり交通事故被害者の方には少なからず負担が生じてしまいます。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,事故後早い段階からご連絡をいただくことにより交通事故のケガの通院において気をつけるポイントなどをアドバイスさせていただくことができます。

交通事故をよく知っている弁護士が皆様のご相談に乗らせていただきますので,安心してお話しください。

必要な交通事故治療を受けることができるよう,交通事故でケガをされたらぜひ弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

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