『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

自賠責保険に請求する場合でも、過失があると減額されるのですか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年10月21日

1 自賠責保険に請求する場合でも過失があると減額される場合があります

交通事故は運転のちょっとした油断で発生する場合があります。

十分注意していても、思わぬ場所から突然出てくる車両も多いです。

その際、過失割合が問題となるケースも多いです。

過失割合についての相談の際に、「自賠責保険に請求する場合でも、過失があると減額されるのですか?」と質問される方もいらっしゃると思います。

上記質問に対する回答としては、「自賠責保険に請求する場合でも、過失があると減額される場合がある」というものになります。

そこで、上記回答の根拠となる「自賠責保険と過失」について、以下で解説していきます。

2 自賠責保険と過失

自賠責保険は、被害者に重過失がある場合にのみ減額されます。

重過失は、被害者の過失が7割以上の場合をいいます。

被害者に重過失がある場合には、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した金額から後記の割合に応じて減額されます。

一方で、被害者に重過失がある場合で、積算した損害額が保険金額以上となる場合には、保険金額から減額されます。

もっとも、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合には20万円となります。

⑴ 傷害に係るもの

・過失7割未満:減額なし

・過失7割以上10割未満:2割減額

⑵ 後遺障害または死亡に係るもの

・過失7割未満:減額なし

・過失7割以上8割未満:2割減額

・過失8割以上9割未満:3割減額

・過失9割以上10割未満:5割減額

3 過失割合でお困りの方は弁護士にご相談ください

自賠責保険においては、被害者に重過失が無い限り過失による減額がされないため、裁判所基準の賠償額よりも自賠責保険を用いる場合の方が高額となる場合もあります。

過失割合等でお困りの方は一度弁護士に相談することをおすすめします。

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