『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

顔面に傷跡が残ってしまった場合にも、後遺障害となるのですか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年10月14日

1 後遺障害に該当する可能性があります

顔面に傷跡が残ってしまった場合にも、後遺障害に該当する可能性があります。

顔面に傷跡が残った場合には、その傷跡の程度によって、自賠法施行令別表第二第7級12号、第9級16号、第12級14号などの後遺障害等級に該当する場合があります。

こちらのページでは、それぞれの等級に該当する基準についてと、顔面に傷跡が残った場合の賠償金について、それぞれ説明していきます。

2 第7級12号について

外貌に著しい醜状を残すものは、第7級12号に該当します。

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部(くび)のように、腕や足以外の日常露出する部分をいいます。

「著しい醜状」とは、

①頭部にあっては、自分の手のひら大(指の部分は除く)以上の瘢痕(はんこん)又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没

③ 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

のような場合です。

3 第9級16号について

外貌に相当程度の醜状を残すものについては、第9級16号に該当します。

具体的には、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

4 第12級14号について

外貌に醜状を残すものについては、第12級14号に該当します。

具体的には、

①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

②顔面分にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕

③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

のような場合です。

5 顔面に傷跡が残った場合の賠償金について

⑴ 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺症が残ったことにより生じる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

顔面に人目に付く程度以上の傷跡が残ってしまったことに対する慰謝料としては、7級であれば1000万円程度、9級であれば690万円程度、12級であれば290万円程度は受け取れる可能性があります。

これらの金額は、いずれも裁判基準ですので、弁護士が介入しない限りはこのような高額の慰謝料を賠償してもらえることはまずありません。

⑵ 後遺障害逸失利益

逸失利益は、事故に遭わなければ将来得られていたであろう収入の減少分のことをいいます。

後遺障害による逸失利益について、詳しくはこちらのページで説明しています。

外貌醜状単独の後遺障害の場合には、逸失利益が認められない場合があります。

特に男性の場合ですと、逸失利益が否定されるケースが多いです。

逆に、女性であって、アナウンサーやモデル、女優など外見が重視される職業の場合には、逸失利益は問題なく認められるケースがほとんどです。

6 顔面の傷跡の後遺障害のご相談は当法人の弁護士まで

顔面に傷跡が残ってしまった場合、一番問題となるのが、この後遺障害慰謝料と逸失利益です。

弁護士が介入しなければ、本来受け取れたはずの金額よりも低い金額で解決する羽目にもなりかねません。

被害に対して妥当な賠償金を受け取るためにも、顔面の傷跡の後遺障害についてお悩みでしたら、当法人の弁護士までご相談ください。

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交通事故で傷跡が残ったら

交通事故によって顔面に傷がついてしまうということも,時にあります。

事故後に治療して治ればいいのですが,傷跡が残ってしまった場合には,程度によっては交通事故による後遺障害が認められる場合があります。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,交通事故による後遺障害の申請にも力を入れています。

交通事故によって残った症状にどれくらいの等級がつくか,そもそも後遺障害が認定されるかどうかによって交通事故の賠償金額が大きく変わってしまうことがありますので,交通事故による等級申請はとても大切です。

交通事故被害者の方がご自身の力だけで申請を行おうとすると,負担も大きくなってしまいがちですし必要な資料等を用意できず適切な等級が認定されないこともありますので,お気をつけください。

交通事故による後遺障害を申請する時には,やはり,交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくのがいいかと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,交通事故や後遺障害のご相談を事務所への来所はもちろん,お電話でもしていただくことができます。

名古屋にお住まいでない方も,交通事故でケガをされた方はぜひ弁護士にご相談ください。

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