顔面に傷跡が残ってしまった場合にも、後遺障害となるのですか?
1 後遺障害に該当する可能性があります
顔面に傷跡が残ってしまった場合にも、後遺障害に該当する可能性があります。
顔面に傷跡が残った場合には、その傷跡の程度によって、自賠法施行令別表第二第7級12号、第9級16号、第12級14号などの後遺障害等級に該当する場合があります。
こちらのページでは、それぞれの等級に該当する基準についてと、顔面に傷跡が残った場合の賠償金について、それぞれ説明していきます。
2 第7級12号について
外貌に著しい醜状を残すものは、第7級12号に該当します。
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部(くび)のように、腕や足以外の日常露出する部分をいいます。
「著しい醜状」とは、
①頭部にあっては、自分の手のひら大(指の部分は除く)以上の瘢痕(はんこん)又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③ 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
のような場合です。
3 第9級16号について
外貌に相当程度の醜状を残すものについては、第9級16号に該当します。
具体的には、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
4 第12級14号について
外貌に醜状を残すものについては、第12級14号に該当します。
具体的には、
①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面分にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
のような場合です。
5 顔面に傷跡が残った場合の賠償金について
⑴ 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺症が残ったことにより生じる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
顔面に人目に付く程度以上の傷跡が残ってしまったことに対する慰謝料としては、7級であれば1000万円程度、9級であれば690万円程度、12級であれば290万円程度は受け取れる可能性があります。
これらの金額は、いずれも裁判基準ですので、弁護士が介入しない限りはこのような高額の慰謝料を賠償してもらえることはまずありません。
⑵ 後遺障害逸失利益
逸失利益は、事故に遭わなければ将来得られていたであろう収入の減少分のことをいいます。
後遺障害による逸失利益について、詳しくはこちらのページで説明しています。
外貌醜状単独の後遺障害の場合には、逸失利益が認められない場合があります。
特に男性の場合ですと、逸失利益が否定されるケースが多いです。
逆に、女性であって、アナウンサーやモデル、女優など外見が重視される職業の場合には、逸失利益は問題なく認められるケースがほとんどです。
保険会社から後遺障害の申請について案内が来ましたが,保険会社に任せて申請すればよいのでしょうか? 後遺障害の等級はどのように決まるのですか?



























