『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

後遺障害の等級はどのように決まるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年1月8日

高次脳機能障害の等級は,障害の程度に応じて,1級1号(別表第1),2級1号(別表第1),3級3号(別表第2),5級2号(別表第2),7級4号(別表第2),9級10号(別表第2)という等級が認定される可能性があります。

※高次脳機能障害の症状が全く残っていないけれども,脳には傷が残っている(脳挫傷痕の存在)という場合には,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として,第12級13号の認定をします。

1 後遺障害とは

⑴ 労災の定義

労災の定義では,「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し,かつ,将来においても回復が困難であると見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって,その存在が医学的に認められ,労働能力喪失を伴うもの」とされています。

⑵ 基準に該当しなくては等級認定はされない

後遺障害が存在する場合には,後遺障害等級が認定されうることになります。

もっとも,どのような後遺障害であっても等級が認定されるものではなく,後遺障害の基準に該当した場合に限られます。

したがって,痛みが残っている,傷痕が残っている,変形があるというだけで,その障害が,後遺障害の基準に該当しない場合には,「非該当」という判断になります。

2 等級認定の仕組み

⑴ 実際の審査は,損害保険料率算出機構という機関で行われる

後遺障害等級の認定は,通常,損害保険料率算出機構という機関が行っています。

窓口は,自賠責保険会社なのですが,自賠責保険会社から損害保険料率算出機構に審査を委託するのです。

⑵ 申請方法は2パターン

後遺障害等級認定の手続には2種類あります。

1つは,被害者自身で申請する手続で「被害者請求」や「16条請求」などといいます。

もう1つは,相手方の任意保険会社が申請する手続で「事前認定」と言ったりします。

⑶ 必要書類について

等級認定のための資料としては,診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書やMRI等の検査資料などがあります。

これらの資料をもとに損害保険料率算出機構が後遺障害に該当するか否かどの等級に該当するかを判断します。

3 不服申立手続

後遺障害等級認定の結果に不満がある場合には,異議申し立てを行うことができます。

異議申立は,各後遺障害の等級認定基準を把握し,裏付けとなる資料を添えて異議申立を行うことが重要です。

ただ,結果に不満があるだけで,新しい資料(症状固定度の通院継続の事実や,新しい検査結果など)がない場合には,異議申し立てしても,初回申請と同じ結果が返ってくるだけなので,お気をつけください。

4 自賠責の後遺障害等級認定は裁判所を拘束しない

自賠責の後遺障害等級認定は裁判所を拘束しないため,裁判所に対して訴訟を提起することもできます。

ただ,訴訟をしたからといって必ず被害者の方に有利になるとは限りません。

時には不利な結果になることもあります。

そのため訴訟までするかは慎重に見極める必要があります。

この点については,後遺障害事案に詳しく,交通事故に強い弁護士にアドバイスを求めるのが得策でしょう。

5 最後に

適切な後遺障害等級認定を受けるためには,どのような手続で申請するのか,異議申立を行うか,訴訟をするかなど様々なことを判断しなければいけません。

交通事故被害者の方ご自身でこのような判断をすることには難しい部分もあるかと思います。

お困りの際は,弁護士などの専門家に相談してみるのも一つの手だと思います。

弁護士法人心は,交通事故事件を多く取り扱っておりますので,お気軽にご相談ください。

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自賠責保険に対する被害者請求について

交通事故に遭ってしまったら,被害者の方は加害者の加入する自賠責保険に対して,治療費や慰謝料等を請求することができます。

また,長期にわたり通院し,後遺障害診断書を医師に作成していただいた場合,後遺障害等級認定の審査を受けることができます。

審査をする機関は,損害保険料率算出機構で,自賠責保険への請求に対して,全国各地に自賠責損害調査事務所を設置しており,損害調査を行っています。

自賠責保険への請求は,被害者自身が行う被害者請求と,加害者側の保険会社が行う事前認定があります。

これらの違いは,被害者請求の方は自分ですべての申請書類を整えて,申請をする必要がありますが,事前認定は加害者側の保険会社側が手続きをしてくれます。

上記のことから,一見,事前認定の方が被害者の方に負担なく,手続きを進めていってもらえるので,事前認定の方が良く見えがちですが,実際には,後遺障害申請では被害者側に不利な資料が出されていたり,ご自身の知らないところで医師への働きかけが行われていたりする可能性もないとは言えませんので,ご自身で被害者請求をする方が良いといえます。

また,加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを受けてしまった場合でも,症状固定前までの期間についての治療費は,自賠責保険に対し請求ができますので,被害者請求を積極的に行うべきでしょう。

けれども,申請にあたり書類を整えることはなかなか大変です。

後遺障害の認定では,MRIやレントゲンなどの検査画像を病院から取り付けたりしなければいけないことが多く,手間もかかります。

そのような負担についても,弁護士に依頼していただければ,弁護士がすべて対応いたします。

弁護士法人心は名古屋に本部がございます。

弁護士法人心に所属している弁護士は多数の交通事故処理実績があり,後遺障害申請専門のチームもございます。

通院中のフォローから後遺障害等級認定の手続きや,相手方との示談交渉も承っております。

電話相談でも対応できる場合がございますので,お住まいが名古屋以外の遠方の方でも一度ご相談ください。

交通事故による後遺障害の申請

交通事故によるケガは,時に病院などで治療を続けても治らないくらい重いものになってしまうことがあります。

そのような交通事故により残ってしまったケガの賠償をしてもらおうと思うと,後遺障害申請を行うことが必要になります。

後遺障害とひとことで言っても,交通事故により残ってしまった症状の程度によってつく等級はさまざまです。

たとえば交通事故のケガの中では比較的軽度とされることが多いむち打ち症でも,事故後症状が残り,申請の結果後遺障害として認められることがあります。

必要な書類を揃えられていないと軽い等級になってしまったりそもそも交通事故による後遺障害が認められなかったりということもありえますので,症状があるのに適切に認められなかったということがないよう交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談いただければ,「後遺障害チーム」が交通事故被害者の皆様の申請をしっかりとサポートいたします。

交通事故のケガが残ってしまった方,残ってしまいそうな方は,お早めに弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

詳しくは,弁護士法人心 名古屋法律事務所の「後遺障害等級認定サポート」サイトでもご覧いただけます。

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