『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故によるうつ病でも後遺障害等級は認められる?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年11月5日

1 うつ病も後遺障害と認定されることがある

交通事故に遭うというショックの大きい出来事をきっかけに、夜眠れなくなったり、何事に対してもやる気が出なくなったりする等、うつ病の症状が出てくることがあります。

交通事故の結果として、うつ病が発生した場合には、交通事故による後遺障害と認定される可能性があります。

後遺障害として認定されれば、加害者に対して後遺障害慰謝料等を請求することができます。

2 うつ病が後遺障害と認められるための要件

うつ病は、非器質性精神障害の一つであり、これが後遺障害として認定されるためには、以下の⑴および⑵の要件を満たす必要があります。

⑴ 以下の精神症状のうち、1つ以上が認められること

①抑うつ状態

②不安の状態

③意欲低下の状態

④慢性化した幻覚・妄想性の状態

⑤記憶又は知的能力の障害

⑥その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)

⑵ 以下の能力に関する判断項目のうち、1つ以上の能力について障害が認められること

①身辺日常生活

②仕事・生活に積極性・関心を持つこと

③通勤・勤務時間の遵守

④普通に作業を持続すること

⑤他人との意思伝達

⑥対人関係・協調性

⑦身辺の安全保持、危機の回避

⑧困難・失敗への対応

参考リンク:厚生労働省・神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準

3 後遺障害の等級

上記⑴および⑵の要件を満たし、後遺障害と認められる場合、その程度に応じて後遺障害等級が認定されます。

うつ病が後遺障害として認められた場合、以下のとおり、その状況・程度に応じて、9級、12級、14級の3段階の等級が付く可能性があります。

⑴ 第9級の7の2

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの

⑵ 第12級の12

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの

⑶ 第14級の9

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの

4 交通事故後のうつ病でお困りの方は当法人の弁護士に相談

交通事故によるうつ病については、上記のとおり、後遺障害と認定される可能性がありますが、実際に証明することは非常に難しいとされています。

交通事故後のうつ病でお困りの方は、法律の専門家である弁護士にご相談いただき、後遺障害として認定してもらえそうかにつきアドバイスをもらうとよいでしょう。

当法人では、後遺障害認定機関の元スタッフも所属しております。

お電話等にてお気軽にご相談いただけますので、事故のうつ病でお悩みでしたら当法人の弁護士にご相談ください。

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