『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

治療費の一括対応

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年1月10日

1 治療費の一括対応の仕組み

交通事故に遭って通院を余儀なくされた場合,通常は,加害者の加入する任意保険会社が医療機関に直接治療費を支払います。

これを治療費の一括対応といいます。

それでは,一括対応とは,何と何を一括することを意味するのでしょうか。

一括対応の意味を理解するためには,その前提として自動車保険の仕組みについて理解する必要があります。

自動車保険には2種類あり,加入が強制されている自賠責保険と,任意で加入する任意保険があります。

自賠責保険は原則として人損を120万円まで補償するものであり,それを超える損害は任意保険が補償することになります。

法律上,任意保険会社は120万円を超える損害を賠償すれば足りるとされているので,被害者が医療機関に治療費を支払い,その後,支払った分を自賠責保険に請求することが原則とされています。

そして,治療費等が自賠責保険の120万円の枠を超えたら,被害者がそれ以上の治療費等を任意保険会社に請求することになります。

しかし,多くのケースでは,任意保険会社は,治療費を直接医療機関に支払い,自賠責保険が負担すべきものについては後で求償します。

このように,被害者が自賠責保険に支払いを求めることと,任意保険会社に支払いを求めることを,任意保険会社が一括して対応するので,治療費の一括対応といいます。

2 一括対応の打切りは弁護士法人心にご相談

法律上は,まず被害者が医療機関に治療費を支払うことが原則とされており,任意保険会社が一括対応をする法的義務はなく,任意保険会社に一括対応を強制させる法的手段はありません。

任意保険会社から一括対応が打ち切られた場合には,自賠責保険の方に直接請求する等の方法がありますので,お悩みの際は,弁護士にご相談されると良いかと思います。

弁護士法人心には交通事故に強い弁護士が多数在籍しております。

名古屋での交通事故にお困りの方は,お気軽に当法人までご相談ください。

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