保険会社が交通事故被害者の治療費を支払わないケース
1 交通事故被害者は自分で治療費等を負担しないといけないの?
交通事故に遭った場合,加害者側の任意保険によって治療費の支払い等がなされます。
この場合,被害者が通院する医療機関に対して,保険会社から直接治療費等の支払いがなされます(これを一括対応といいます)。
このように,加害者側の任意保険会社が一括対応してくれている場合,被害者が医療機関で治療費等の支払いをする必要はありません。
しかしながら,相手方の任意保険会社からこのような一括対応をしてもらえない場合があります。
2 保険会社が治療費の支払いをしてくれない場合
(1)被害者にもある程度過失がある場合
被害者にもある程度過失がある場合は,相手方保険会社は一括対応を拒否してくることがあります。
被害者側の過失が1割から3割程度であれば相手方保険会社は一括対応することが多いですが,4割を超えると一括対応を拒否されることが多いです。
(2)過失割合に争いがある場合
双方の過失に関する主張に食い違いがある場合,一括対応を拒否されることが多いです。
(3)物損があまりに軽微な場合
車両にほとんど傷がない,車両の修理費が少ないなど(10万円以下の場合),物損があまりに軽微な場合には,そもそも治療の必要性がないとして一括対応を拒否される場合があります。
3 保険会社が治療費の支払いをしてくれない場合にはどうしたらいいの?
(1)相手方の自賠責保険
相手方の任意保険が治療費の支払いをしてくれない場合,相手方の自賠責保険に直接治療費等の支払いを請求することができます(これを,「被害者請求」といいます)。
ただし,傷害については上限が120万円です。
また,相手方の任意保険会社が一括対応をしてくれる場合は,保険会社が病院等へ直接治療費を支払うため,被害者が一時的に立て替える必要はございませんが,自賠責保険を使う場合は,一旦被害者が治療費等を立て替える必要があります。
(2)健康保険
交通事故の治療でも健康保険を使うことができます。
相手方の任意保険会社が治療費の支払いをしてくれない等の場合,一旦は自身で治療費を立て替えることとなりますが,健康保険を使用する場合は3割負担で治療を受けることが出来ます。
ただし,「第三者行為災害の届出」を出す必要がございます。
(3)労災
仕事中の事故あるいは通勤途中の事故の場合,労災保険を使用することができます。
なお,労災が使用できる場合は健康保険を使用することはできないので,注意が必要です。
(4)人身傷害保険
最近では多くの車両保険に付帯されているのが人身傷害保険です。
人身傷害保険の良いところは,自身の過失に関係なく治療費等の支払いを受けられるという点です。
自身に何割かの過失がある場合,相手方の任意保険会社は治療費等の支払いを拒否してくることが多いですですが,人身傷害保険に加入していれば,一旦人身傷害保険から医療機関に直接治療費等の支払い等をしてもらえます。
4 弁護士法人心にご相談ください
交通事故に遭い,治療に通いたいにもかかわらず相手方保険会社から治療費の支払いを拒まれた場合,一度弁護士法人心にご相談ください。
弁護士が適切に治療を続けるための方法をアドバイスさせていただきます。
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