弁護士費用特約を使うと何かデメリットはありますか?
1 弁護士費用特約を使うデメリットはない
弁護士に交通事故に関して依頼をする場合は、弁護士に対して着手金(契約時にお支払いいただくお金)や成功報酬金を支払う必要が生じます。
もっとも、自動車保険などに弁護士費用特約が付帯されていれば、その保険会社が、弁護士に依頼してかかる着手金や成功報酬金の支払いをしていくことになります。
つまり、弁護士に依頼しても、その費用がかからないのです。
そして、弁護士費用特約を利用しても、一般的に、保険料が上がることはございませんので、特約に加入されているのであれば、積極的に利用していくべきです。
2 弁護士が示談交渉に介入した場合
交通事故に遭った場合、弁護士に依頼するか否かによって、損害賠償の金額等に差が生じる場合が多くあります。
一般的には、弁護士が介入して、示談交渉をした場合は、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料の金額について、いわゆる裁判基準で示談できるケースが多いです。
一方、弁護士が介入していない場合は、自賠責基準や任意保険基準で提示されることが多く、これば、上記の裁判基準よりも低額であることが多いです。
そのため、自賠責基準や任意保険基準で金額を提示されている際には、弁護士が裁判基準で示談することにより、損害賠償の金額が増額されることがあるということになります。
また、加害者側の任意保険会社より、「働いていなければ休業損害は発生しません」「通院する際にタクシーを利用しても、それは支払えません」「自動車の買い替え費用は出せません」「今回の事故の過失割合(責任割合)は、2:8です」などと頭ごなしに言われることがあると思いますが、こちらも注意が必要です。
そもそも、加害者側の任意保険会社はあくまで相手方なので、その言い分が妥当なのかを確認する必要があります。
当法人にご依頼いただければ、そのような言い分が本当に妥当なのかを検討した上で、交渉を行っていくことができます。
3 名古屋で弁護士費用特約を使い弁護士に相談するなら当法人へ
当法人で交通事故の弁護士相談をする際には、すべての保険会社の弁護士費用特約をお使いいただくことができます。
当事務所は、名古屋駅から徒歩圏内にございます。
また、事前にご予約いただければ、平日の夜間や土日の相談も受け付けておりますし、電話などでの相談も承っております。
フリーダイヤル等でご相談の受付を行っておりますので、弁護士費用特約を使って相談することをお考えでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
交通死亡事故で生命保険金を受け取ったら賠償金額は減る? 家族の弁護士費用特約を使うこともできるのですか?